昨日の日経朝刊に小さく載ってました。東芝はいつ見解を出すのかなあ、思っておりました。
「デジタル専用録画機、補償金の対象か不明確」 東芝が提訴にコメント
東芝は、SARVHが同社を提訴したことを受け、補償金に関する見解を発表した。「デジタル放送専用DVDレコーダーは補償金の対象か明確ではないため、現段階では購入者から徴収できない」とした上で、経済産業省と文化庁に対して「必要な措置を適切に講じること」を求めている。
私的録画補償金の支払いをめぐってメーカーと権利者が対立している問題で、東芝は11月11日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同社を提訴したことを受け、補償金に関する見解を発表した。「デジタル放送専用DVDレコーダーは補償金の対象か明確ではないため、現段階では購入者から徴収できない」とした。その上で経済産業省と文化庁に対して「必要な措置を適切に講じること」を求めている。
同社が販売しているデジタル専用レコーダーは、「RD-E303」「RD-G503K」「RD-G503W」「RD-E1004K」「RD-E304K」の5機種。「課金対象か明確でない現段階で補償金を徴収し、その後、対象外とされた場合、購入者への補償金の返還が事実上不可能なため」、補償金は発売当初から徴収していないという。
実は、アマサイ、デジタルレコーダ持っていないんでピントこない話なんですが。
テープ媒体のときは、私的録音、録画は自由だったんですけれどねえ。デジタルだと劣化しないでできますからねえ。
いや~、私的録画なんて制限できるのかなあ。著作権の話なんでアマサイの専門の範疇ではありますが、難しすぎて、一歩引いて見ているのが実状です。
何度か書いていますが、現行著作権法でデジタル技術を制御しようというのは無理なんですよねえ。
落としどころってどこなんでしょうか。
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差止請求権のない新たな知的財産制度(特許2.0)の提案@日経BP知財
経済産業省・産業組織課長 奈須野太氏
現行の特許制度だけでは,技術分野や事業戦略の違いによって異なるニーズに対応できない。そこで,オプションとして,原則として差止請求権を有さず,報酬請求権を中心に構成する新たな特許制度(特許2.0)を想定できないだろうか。差止めは故意重過失の侵害者に対してのみ行使するものとする。現行特許制度(特許1.0)と特許2.0を併存させて,特許2.0は特許料を安価にし,利用者は料金と権利の強さを考慮して任意に選択できるものとする。
昔と違い,権利者は自ら製品を製造するとは限らないし,独占的な実施を望んでいるとも限らない。侵害者を交渉の席に着かせ,十分な金銭補償を受けるための手段として差止請求権を行使しているに過ぎない場合も少なくないと思われる。そこで,侵害者を交渉の席に着かせ,権利者が十分な金銭補償を受けられるように設計すれば,差止請求権のない特許制度も成り立つのではないだろうか。
まあ、提案は提案としていいんじゃないですか。
でもこの人全然わかってないなあ、特許権。差止請求請求権がない特許権って一体なに?しかし、見るべき点はあります。交渉権という概念です。まあ、実質上、裁判所で和解勧告?とかが相当すると思うのですが。裁判ビジネスというものがある米国では、有効かもしれません。日本でごちゃごちゃやってるより、日米欧の国際ルールとしてパテントトロール屋さんを排除するように動いた方がいいでしょう。
また、権利の強さ。この人一言で言っているけど、特許評価が絡んでくるでしょう、そうなると。それってすごい難しい問題なんすけど。「考慮して任意に」って(^^;)。
日本人は法廷で一騎打ちというのを嫌うから(米国人も必ずしも好きなわけじゃないんだよ)、法廷外交渉を充実させるといいかもしんないなあ。
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ワイヤレス技術の特許侵害訴訟、Apple が Nokia に抗戦の構え
『iPhone』で使用されている技術が自社の保有する10件の特許を侵害しているとして提訴した Nokia に対して、Apple の方も引き下がる気配を見せていない。
Nokia の方にも、Apple が人気のスマートフォン iPhone において、重要なワイヤレス技術に関するライセンス供与を受けておらず、GSM、UMTS (3G WCDMA)、および Wi-Fi に関する Nokia の研究に「ただ乗りしようとしている」という主張を取り下げるつもりはないようだ。
22日の提訴を受け、Apple は米証券取引委員会 (SEC) に提出した Form 10-K に基づく最新の年次報告書の中で、訴えに対して自らの正当性を「徹底的に」主張していくと述べている。
両社にとって、この争いは高くつくと見られる。一部の法務関連アナリストは、この訴訟による損害は10億ドル相当に達すると予測している。
Nokia の主張によると、ワイヤレス技術のライセンス供与契約に関する交渉が決裂した後、Apple は公正に振る舞うことを拒んでいるという。
まあ、そうでしょうね。ジョブズおじさんがだまっているはずないです。無線技術って、特許論争なんでしょうかねえ。技術標準というものがあるしねえ。
いや、これはなかなかおもしろくなってきました。
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数検の理事長が退任 多額商標料問題
この問題は、「日本漢字能力検定協会」の不祥事を契機に3月、文科省が財団に調査に入ったことで発覚。調査によると、協会は08年、約4千万円の赤字だったが、高田氏は「数検」などの商標料として約3100万円、さらに約2千万円の報酬を得ていた。また、商標料の支出先が理事長であることを決算書類に記載していない不備があることもわかった。このため文科省が6月、「財団の資産、収支を考えると商標料、報酬が多額」と改善を求めていた。
また、高田氏個人が登録している「数検」「児童数検」などの商標は財団が「適切な価格」で買い取ることや、理事長の長男で、昨年、財団から商標料200万円を得ていた高田忍副理事長(36)は「唯一の常勤理事として監督責任があった」として副理事長を退任するが、理事にはとどまることなどを報告した。
文科省への報告後、高田氏は「不正を働いていたわけではない」とし、多額の商標料を受け取っていたことについては、「商標は個人の知的財産であって、権利を主張するのは当然」と話した。報酬や商標料は、ここ数年同程度の額だったという。
この件、第一報のとき、意味がわかりませんでした。数検協会、いくつ商標権もっているんだ、20個あったとしても、そんな商標出願/権利年金、そんなにかからないはずである。
と思っていたら、なぬ、自分で商標取って、協会からライセンス料取ってたわけか。それも法外な価格で。
おまけに数学検定なんて、漢字検定ほど儲からないだろ。やっぱり赤字かよ。
盗人猛々しいとはこのことだ。
それにこいつ、理科検定の理事になっているよ。
さすがに不正も理系らしい、とか言われないように祈る。
HPの高田の言葉は取り敢えず削除した方がよくないか。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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やっぱり、訴訟になりましたね。りんごちゃん電話。
ノキアがアップル提訴、iPhoneの特許侵害を主張
2009年 10月 23日 14:48 JST
訴状によると、ノキアは携帯電話や無線LANなどに関する基幹技術に関連し、自社の10の特許が侵害されているとしている。
特許は無線データ、音声符号化、セキュリティ、暗号化などに関するもので、ノキアは、アップルがアイフォーンを投入した2007年からこれらの特許を侵害していると主張している。
CCSインサイトのアナリストは「ノキアは膨大なパテントポートフォリオを保有しているため、今回の提訴は予想外ではない。しかし、アップルとその部品サプライヤーにとっては深刻な影響が出る可能性がある」と指摘。「競争が激しい携帯電話市場で、知的所有権が再び第二の戦場となっている」と述べた。
無線特許は今、ホットですからね。どこいらへんで和解するのかなあ。今どきこんな大型訴訟では、徹底抗戦なんてしないしね。
どういう特許か早く知りたいっす。
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ウィニー開発者、逆転無罪 大阪高裁 著作権侵害当たらず
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発して公開し、映画やゲームなど著作物のデータの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助の罪に問われた元東京大助手金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は罰金150万円とした一審判決を破棄し、「違法利用の可能性の認識、認容だけでほう助は成立しない」として無罪(求刑懲役1年)を言い渡した。
■「ほう助」基準示す
小倉裁判長は、違法に使われた技術の提供者がどのような場合にほう助に問われるかについて「違法行為の用途のみ、または主要な用途として使用させようと勧めて提供した場合」と基準を示した。
その上で、ウィニーの開発・公開では、インターネット上で技術検証の協力や、違法利用に対する注意の呼び掛けがあったことに触れ「著作権侵害の用途として勧めていない」と判断した。
また開発者に不特定多数の人に違法利用される可能性の認識、認容があったとしても「どんなファイルをやりとりするかは利用者の自由。提供した行為は専ら犯罪を助けるためではない」とした。
ウィニーの技術については「通信の秘密を守る機能や検索の効率化の機能などは違法視されるべきではない」と指摘し、「技術自体は中立で、違法利用も可能だが有用性もある」と述べた。
知財法にあまり関心のない人でもこのニュースは注目されているでしょう。
アマサイはわからんです。。。
というのは、過去の事件、判例で本件に参考しうるものはないからです。
「さしみ包丁で人殺したら、包丁製造メーカーが罪に問われるんかい」
は関係ありません。
「痴漢撃退器具(電気でびりびりする奴)だって、悪用すればできる。では販売してはいけないのか」
これはたぶんいろいろ法規制がされているんでしょうな。もちろん、テレビドラマで見るように悪人が市民を攻撃するのにも使えます。
取り敢えず、ウィニーで人が死んだり、肉体的に傷ついたりはしません。
「じゃあ、インターネット上ではコピーアンドペースト機能は使えないようにする。その類型機能ソフトは御法度」
いや、それじゃ、ネット社会の意味が半減しちまうでしょう。
で、ウィニーは無罪?
無罪ではないとアマサイは思うのです。
しかし、現行法に違反するようなことでありません。つまり、無罪ではないが、罪は問えないです。
(一審で有罪、二審で無罪ってすごく納得してしまうんだけど、司法は初めから狙ってましたか、この結果を?)
利益と弊害が両方あるのは、科学技術であれば当たり前です。しかし、悪用は十分想定されるソフトを自分自身の判断だけで、流出するのはどうなんだろうか。
ソフトウエア著作権協会と警察(サイバー犯罪を取り締まるとこ)がなんらかの協力をして、悪用を検知するシステムなんかを作るべきではないでしょうか。
アマサイは無罪だからOKじゃーん、と類似のソフトがどんどん出てしまうことを危惧します。
すいませんのう。切れ味の悪い投稿で。だって問題が難しいんだもん。でも知財人のアマサイが無視するわけにはいかないんだもん。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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こういう研究は必要でしょうね。
特許侵害の有無予測 進む研究 2009/10/5
特許侵害訴訟に勝てるか。特許の価値を測る重要な着眼点の一つだ。侵害の有無の予測手法の実証研究が始まっている。
日本学術振興会特別研究員として京都大学大学院経済学研究科博士課程に在学中の柚木孝裕氏は現在、同大教授陣の指導のもと、特許侵害の有無を特許明細書の記載データと訴訟結果との相関性に着眼し、研究をしている。
◆データ量と勝率に相関
相関があれば、判決予測や企業が持つ特許の経済的価値の推定が可能になり、企業の知財戦略および技術ライセンスや知財への投融資業務に応用できる。
研究の第1段階として1988年から2003年の国内特許侵害訴訟で確定し、特許権者が国内企業である79事例の分析を試みた。
具体的には、まず各事例の「勝訴」「敗訴」を「1」「0」に分類。例えば「地裁で勝訴・高裁で敗訴・最高裁で勝訴確定」なら「1・0・1」だ。そこに各特許明細書に記載されている請求項数とほかの特許での引用数(被引用数)を変数としておき、離散選択モデルで相関を見た。
その結果、特許明細書上に記載された請求項(当該発明に欠くことができない項目、権利範囲を示す説明文)の数と勝率に正の相関があることが分かった。一般に請求項の多さは権利範囲の広さや特許権の審査・登録・維持費の多さを示し、特許に対する企業姿勢の表れとされ、予想通りの結果となった。
でも、この程度じゃ、「予想通り」の結果しか導けだせないね。
工藤さんの手法は、なかなかよいと思う。ネットで取れる情報で解析しているみたいだ。
クレームの文言レベルまで解析できる請求項記述言語(PCML)というのもある。侵害とリンクづけるのはたいへんだが。
民法の訴訟合戦が、幸福な社会を構築しないように、特許訴訟社会というあまり良い世界像を産みません。
WIN-WINは無理でも、中小企業・ベンチャー企業がやる気を出すような社会がいいですね。
訴訟は戦争と同じで「コミュニケーション」の一種だとは思いますがね。。。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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「アルゴリズムは特許の対象外に」,Red Hatが米最高裁に意見書
Red Hatによると,ソフトウエア開発者には,作成中のコードに特許侵害があるかどうかを確かめる確実な手段がない。さらに,各特許の適用範囲は不明確なことが多く,既存特許を探したところで,新製品に特許侵害がないという確証は得られないという。その結果,ソフトウエア製品の開発という行為は高額な特許訴訟と背中合わせになり,「まるでスカイ・ダイビングのように」大きなリスクを伴う作業になると説明している。
また,コードを共有するオープンソース・ソフトウエアが普及していることから,特許はソフトウエアの発展に不要であり,むしろ阻害要因になるとも指摘している。
Red Hatは,この意見書をビジネス・モデルの特許性を争っているBilski訴訟の法廷助言者として提出した。米連邦巡回控訴裁判所はこの訴訟でビジネス・モデルの特許化に制限を設けたが,ソフトウエア特許については直接的な判断を下さなかった。訴訟は今後最高裁で審理されることになっている。
コードレベルで調べるのは、確かに困難ですな。
しかし特許出願の対象にすべきではない、ということには、賛成できません。
「適用範囲が不明確」なのは、米国がそれを容認してきたからでしょう
(^_^;)
ビジネスモデル発明との違いをクリアにしてこなかったんだから。
日本では、特に大きな混乱なく、運用されていますけれど。
特許に適用しなかったら、彼のいうところを混乱をを広げてしまうばかりです。
多くの技術がブラックボックス化し、ひいては、ソフトウエア開発は、師弟相伝の書になってしまう危惧さえあります。
特許化の反対のベクトルはオープンソースです。
全部公開します?
これは特許審査と標準化をうまく使っていけば解決できると思います。
特許のハーモナイゼーションは日本を基盤にすれば、いいと思うんだけど。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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シュンペーターの言葉は特許の世界でもよく引用される。
-「発明と市場の新結合」がイノベーションである。
と言っているのであるから当然である。
開発型メーカーは大抵多くの特許出願をしている。
しかし、その特許出願数、特許取得数と業績は比例しない。
特許はすんばらしい、発明に与えらるのではない。
取り敢えず、それまでに発表されていない新規のもとであれば、審査は通る。
(新規性の他に進歩性の概念があるのだが、ここではそれは考えなくてよい)
何千件ある特許がちょこっとした発明であったら、あんまり売上げに貢献しないであろう。
1000件あって、全部がつまんないもの、というのもあり得ないのだが、ここでは、A発明の1件とB発明の1件は技術的価値が異なる、という話である。
じゃあ、すんごい特許が1件でもあれば、その会社は儲かるのか、
それは、YesであってNoである。
すごい技術革新の発明があるとしよう。
材料研究をしている会社が極めてエネルギー効率の良い発光体を生み出した。
それだけでは、ダメである。
それを製品に昇華しなくてはいけない。材料メーカーではちょっと難しいかもしれない。製品開発部を作るか、他のメーカーと技術提携をして製品化するだろう。
やれやれ、これでばっちしだ、ではない。
これを売らなくていけない。
照明機器を売った経験があれば、そのマーケットに載せることができる。しかし、新製品である。商品展示会やサンプル提供なんかをして宣伝しなくてはいけない。時にはテレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの媒体を使う必要があるかもしれない。
これまでない製品だったら、他の産業にも適応できるかもしれない。公の事業に使うなら許認可も必要であろう。
このような営業、宣伝活動によりヒット商品が生まれる。
ここまで来て、やっとイノベーションと足り得る。
見ての通り、日亜化学の青色レーザダイオードはこんなふうではないかな、という流れである(日亜は蛍光灯なんかを売っていたらしいから、材料メーカー+照明販売会社ですな)。
特許関係者はこういう事例がすぐに思い浮かぶ。だから、技術革新に基づいたイノベーションにしか目がいかないんだと思う。
プロマネ用語の基礎知識には、イノベーションの形態がわかりやすくなっているようである。
特許(制度)というのは、イノベーションを生み出すツールと思ってもらえばいいかもしれない。
今日もイノベーションのために闘っている?アマサイです。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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ということでアマサイが開発者向けに講義を行いました。
総務には春から言ってあったのですが、開発の方から組織再編成があるから、その後にしてくれと言われました。夏が来ても不穏な雰囲気が感じられ、そのままになってました。
新人から特許のことを訊かれ丁寧に説明してたのですが、こんなこと一人一人に話していては私の仕事が進まんと、再度開催の申し入れをしました。
で、先週メールしたら9日でどうか、返事がきました。げっ、1週間ないだろがっ!延ばすとまた流れそうなので引き受けました。
実際に発明者になる方々であるので、実践的なこと、当社の出願を例にして行いました。こういう発明はここを詳しく書かないとみたいなことです、審査基準を参照して。まあ、かなり良質なお話ではなかったか、と自画自賛。
(^_^;)
演習は、特許庁から指令にどう対応するか、です。これは彼らに私の仕事を肩代わりしてもらうためでなく、文献の読み方の練習です。
概ね好評であったようです。アマサイの入社以来の希望が叶い、満足な1日でした。
( ̄▽ ̄)v
詳細な内容は秘密。アマサイのオリジナルなもんで。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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霞ヶ関発直行便:経産省が中国と知的財産保護に関する覚書の合意
経産省は8月24日、北京において中国の国家工商行政管理総局との間で、知的財産保護に関する覚書の交換を行った。これは、商標制度、模倣品の取締り、不正競争の防止、それにインターネット関連の知的財産保護などの分野で、日中双方の交流と協力の強化を図ることが目的。
具体的には、「協議及び共同研究」「人材育成」「情報交換」などを実施するとし、そのために「年間作業計画」の策定や、「ワーキング・グループ」の開催などを行うという。経済の急速な発展にもかかわらず、知的財産に関する認識や保護が遅れていた中国、わが国のみならず世界の多くの国々からその整備が指摘されていただけに、この覚書を契機に、日本のノウハウを取り込み、「先進国」の仲間入りを果たそうという意図のようだ。
わが国の企業や業界も、ソフトやコンテンツ等で「海賊版」の被害を受けたり、「讃岐うどん」や「青森りんご」などの商標登録で悩まされ続けてきただけに、この分野での環境整備が早期になされるよう期待する声は大きい。
昨日は、弁理士友野英三氏が講師の中国知的財産のセミナーに行ってきました。
アマサイの会社も中国本格進出を見据え、知財部へもいろんな業務が要求されます。
10年ぐらい前でしょうか、中国特許法のセミナーに初めて行ったのは。そのときは「ここは、日本の特許法と同じで、」「日本の特許法でいいますところの○○ということです」など、なーんだ、日本と真似っこしているだけか、と途中で帰って来た覚えがあります。まだ、中国出願は関与していなかったので。そのうち、あるだろうな、と思いましたが、専門家が中国語に翻訳してくれるだけで、アマサイの業務自体は変わらないわけで。
そして、メーカーに移りましたら、コピー商品の問題が社会的大きく取り上げられ、JETROさんの海外の模造品防止セミナーなんかに足を運びました。
・中国は巨大な市場であり、知財としても注目しなければ、
・中国の知財状況は、まだ、発展途上、まだまだ用心が必要、
という2つの見方があります。
友野先生は、どちらもあたっており、どちらも中国の一側面である、とおっしゃっていました。
アマサイの会社は、とにかく中国でも速急に知財を固めなくては間に合わないと考えているようです。
すでに、被害らしきものもあり、、、、
とにかく、でかい国ですから、イカサマ師としか思えない人が表ビジネスを闊歩していたかと思うと、一方では、普通に紳士・淑女的にネゴシエーションが進むこともあります。その落差が大きいように思いますね。
まあ、どの種別のメーカーも、中国を無視しては、この先生き残れません。そう言えば、宅配業界も新しい市場を求めて中国に事業展開しているとニュースでやっていました。
中国語も勉強せねばいかんのか。
いや、これ以上お勉強科目は増やしたくないなあ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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日経BPの知財セクションの記事です。
第3回 定量的特許評価で稼ぐ
定量化は対象の情勢を同定し,他の対象との客観的な比較を可能にしてくれる。自社の重要事業の特許ポートフォリオに点数をつけるとしたら何点なのか,それは業界全体で見て平均点を超えるのか,特定の競合のポートフォリオの平均点より上か下か。これらはすべて戦略的な特許ポートフォリオの構築に必要な情報であり,ここで社内の共通見解が確立できなければ,次の戦略を策定する基礎となる現状把握ができないことになる。
アマサイがこの手の話を嫌いなのはご存じであろう(^^;)。
嫌いだが不要とは思わない。
それは,スコアを魔法の杖のごとく,あらゆる事象に活用しようと考えることだ。残念ながら,現時点ではそこまで洗練された特許スコアは存在しないと思われる。そこで,スコアを使って何をするのか,その目的に使用するにはこのスコアは違和感がないか,そうした視点で社会に存在する各スコアを評価する姿勢が「使えるツール」探しにつながる。
限界はある、と明言した上での話であるから、藤森女史の見解は信用がもてる。
IBMじゃなくても中小から大企業まで、数が多ければいいと思っているところはなかろう、が、実際はまず、数ありきで語られるところが多い。
出願数が多ければ、普通特許取得数は上がる。
大手であれば、特許出願/取得数ランキング上位とか入ったら、そこから落ちるわけにはいかない(らしい)。敵の出願状況まではわからないので、せっせと紙ゴミいや、出願書面を作成するのが知財部の使命となる。
このサイクルにはまると特許評価はなかなか進まない。
引用されている特許品質ランクは1つの物差しにはなるだろうな、といった感じ。
その業界で通用する物差しを作ってもらえればいいのだが。まあ、複合的な分野もあるのでごにょごにょごにょ。
アマサイんとこは、上から○件くらい出さないのとね、と言われ、そうですね、おっしゃるとおりですね、と言っておいて、その○件分の予算だけ確保して、だいたい下回った件数しか出さない。それぞれに特許の意義、パテントマップ上の位置を指し示せば、文句は言われない。
まあ、評価というより定期的な棚卸しは必要でしょう。
うちの内情がわかってしまうので、あんまりストレートには書けません。文章にキレがないのはそのためです。っていつもこと?人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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丁度お盆の時期に情報が駆けめぐったようで、未チェックでした。
Microsoftに裁判所がWordの販売差し止め命令,XMLに関する特許侵害で
米テキサス地方裁判所は,米i4iの特許を侵害しているとして,米MicrosoftにWord 2003および2007の米国内での販売を差し止める判決を下した。i4iの代理人である法律事務所McKool Smithが2009年8月11日(現地時間)明らかにした。
i4iはカナダのトロントに本社を置く企業で,Microsoft Word上のXMLオーサリング・ツールなどを開発,販売している。テキサス地方裁判所は,2009年5月20日,Microsoftがi4iの特許を侵害していると認定し,Microsoftに2億ドルの支払いを命じていた(関連記事)。今回の判決ではさらに意図的な侵害に対する賠償として4000万ドル,延滞金として1日あたり14万4060ドル,合計2億9000万ドル以上を支払うよう命じている。
これってすごいニュースだよね(^^;)。
当該特許はカナダと米国でしか出願していないようなので、英文を読むしかないわけであるが。
---------------
5,787,449
Inventors: Vulpe; Michel J. M. G. (Toronto, CA), Owens; Stephen P. (Toronto, CA)
Assignee: Infrastructures for Information Inc. (Toronto, CA)
Appl. No.: 08/253,263
Filed: June 2, 1994
Method and system for manipulating the architecture and the content of a document separately from each other
Abstract
A system and method for the separate manipulation of the architecture and content of a document, particularly for data representation and transformations. The system, for use by computer software developers, removes dependency on document encoding technology. A map of metacodes found in the document is produced and provided and stored separately from the document. The map indicates the location and addresses of metacodes in the document. The system allows of multiple views of the same content, the ability to work solely on structure and solely on content, storage efficiency of multiple versions and efficiency of operation.
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MSのアプリケーションソフトってどの特許で保護しているのか、知らないのですが、結構掘っていけば、侵害している事実があきらかになるのでは?
まあ、取り敢えず、本特許明細書を読んでみます。
アマサイの職場は休みが終わり今日から始動です。電車はまだすいていたね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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知財ビジネスというといちゃもんをつけたくなるアマサイです。
これも例外ではなく。。。
特許群 一括供与のサービス拡大
パテントプールとは、ある製品の製造に必須となる特定技術分野の特許を複数の権利者から集めて特許群を組成し、複数の製造業者などに対して一括供与する業務。シズベル社は特許のライセンサー(権利提供)企業とライセンシー(権利利用)企業の探索と選定、契約、特許群の組成、管理などにあたり、ライセンスの管理料を得る。業界関係者によると、規模や分野によるが、1パテントプール構築で年間に数万ドルから数千万ドルが動くともいわれる。
利点は、シズベル社が前面に立つため、クロスライセンスのように企業同士が相対で直接交渉する必要がなく、公平で合理的な契約を可能とし、速やかな技術の普及を図れること。ほかに米国のヴィア・ライセンシング社やMPEG LA社の名も知られる。
ではなぜ日本企業に合った仕組みなのか。二又社長は、欧米はもとより中国、韓国の企業と日本企業を比較して、国際的な知財権利交渉の場で、英語のディベートができる人材が少ない点を指摘する。「日本人は相手を徹底して攻撃する交渉を好まない。だが交渉能力は実践で身につくものであり、日本人の交渉能力はなかなか伸びない。パッケージ化され厳しい権利交渉が不要になるパテントプールは日本人向きなのだ」という。
パッケージって、バルクってことじゃないの。
交渉が必須なのに、交渉を避けて第三者のめききに頼るわけですか。
ほんとにいい特許なら、交渉でもなんでもするべきでしょう。
そんな魅力的な特許はないということじゃないの。
バルク売りつけることじゃないくて、交渉できる人材を育成することが知財を開くことじゃないのかな。
ディベートできる人がいないとか決めつけないように。
必要だったら、交渉力でもなんでも身につけられますよ。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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というのに行ってきました。
知的資産経営評価融資の秘訣
知的資産とは人的資産、経営ノウハウとかも入りますが、我々が扱っている知的財産権というのが一番わかりやすいですね。
誤解を恐れずに書けば、特許権を担保に資金をたくさん借りるにはどうしたらいいか、と言う話です。主な対象は借りる側じゃなくて貸す側だったみたいですが。
でも、実際に来てたのはアマサイのような中小企業関係者だと思います。
いや、怪しいセミナーじゃないですよ。経済産業省さんの肝入りです。
知財の活用と言ってもこういう話を、また制度を取り入れてくれないと活用できませんって、旦那?!
特許をご褒美のように考える(ばかな)輩と以前書きましたが、それは致し方ないことでもあります。特許証を賞状と同じように崇めてるとこありますからね。知財の活用と言ってもどこにも明文化されていないし、教えてくれる人もあまりいませんでした。
小泉政権のときに「知財立国」というスローガンをぶち上げましたが、今やっとスタートラインに立ったというのが本当のところです。
アマサイの活躍分野は益々広がります( ̄▽ ̄)v。
知財の流通論は意味がない。結局が人がやるものだから、人間自体に注目しないとね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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シャープ:控訴含めて対応検討-サムスン特許侵害の認定で(Update1)
6月25日(ブルームバーグ):米国際貿易委員会(ITC)から韓国のサムスン電子の特許を一部侵害したと認定されたシャープは 25日、控訴を含めた対応の検討に入った。
ITCは、シャープ製液晶テレビと液晶モニターの特許侵害1件についてサムスンの訴えを認め、この特許技術を使ったシャープ製品の対米輸出・販売を差し止める決定を下した。
ITCの決定を受け、シャープ広報室の中山みゆき氏は「控訴することを含めて今後の対応を検討する」と語った。同社によると、2008 年度に販売した液晶テレビ1000万台のうち、北米向けは約280万台だった。09年度の販売目標1000万台のうち、地域別の内訳は明らかにしていない。
シャープのは侵害してたってことですかね。韓国対日本ですから米国の利益にどちらかが過剰に依存するということはないと思うのですが、違うのかな?韓国を贔屓する動機が米国にあるのかしら。
それはともかく、このITCどういう権限を持っているの知らないんですが、物品の出入りを制限するとこなんでしょうか。貿易委員会というくらいですから。でも、報道を見ているとずいぶん大きな権限のような気がするのですが。
米国連邦巡回控訴裁判所、米国際貿易委員会の川下製品排除命令の権限を制限@モリソン・フォースターLLPITCの救済権限についての概説
ITCが特許権侵害品が輸入されたと判断した場合に、米国法典第19編第1337条(d)項は一定の救済措置を講じる権限をITCに与えている。米国税関に対し侵害製品の米国への輸入を阻止するように指示する排除命令がそのひとつである。排除命令には限定的・総括的の2種類がある。限定的排除命令は、ITC調査において被告としてその名前を特定されたもの、または複数の当事者が製造した物品に限り、その輸入差止めを税関に命じるものである。これに対し、総括的排除命令は、その製造元や輸入者にかかわらず、侵害が認められた種類のすべての物品の輸入差止めを税関に命じるものである。
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2006年10月の仮決定において、ITCのCharles E. Bullock行政法判事は、Broadcomの主張する侵害の存在を認定し、限定的排除命令を認めたものの、ITCは調査に係る当事者ではない携帯電話メーカーの川下製品にまで当該命令を拡大適用すべきではないとした。この決定には主に次の事実が影響を与えた。(1) Broadcomは、申立てを行った時点でQualcommが携帯電話の製造を行っていないことを認識していた。(2) Broadcomは申立てを行う前に携帯電話メーカーを特定しており、被告としてその名前を特定することができたはずであった。(3) Broadcomは、申立てに係るチップのほぼすべてが、当該携帯電話に搭載されたかたちで輸入されたことを認識していた。
なんだか、大きい権限を持っているらしいことはわかりました。
サムソンってすごいんですね。改めてそう思う。。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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未だに偉い人でも、「若手技術者のモチベーションを高めるために特許出願を推進しよう」なる主張をするのでうんざりする。
何か発明して特許出願して公報に発明者として名前を載せたい、と技術者が考えるのは結構なことだ。どんどん発明してくださいね。
そこで、例えば、アマサイが「これじゃ進歩性が不明ですね。もうちょっと従来技術と差異が明確になるように考えてくださいね」とアドバイスする。
それを聞いていたおっさんが
「アマサイさん、若い人にそんな厳しいことを言ってはダメだよ。出願する方向で考えてあげないと」
とか寝言を言う。
今、アマサイの職場にそんなおっさんは居ないのであるが、居ればの話である。
アマサイとしては、
「そうですね、これからそうします(^_^)」
とか言ってかわしておく。
心では
「ばーか、あんなもの発明なんかじゃないだろうが。だいたい今の製品とちょっと違うだけで、全然問題解決性がないだろーが。恥ずかしくて特許事務所にもって行けんわ」
とつぶやくのである。
「なぜ起業しないのか」の話にも通じる。
このおっさんたちは、
特許を出してあげて、その技術者がやる気になれば、それは意味のある出願ではないか、
と考えているらしいのだ。
はい?
出願てお金がかかるんですよ。その金会社が出すんですよ。
もーちべーしょんのために30万も40万も必要なんですか?
それに特許明細書って権利取得申請書なんですよ。
権利とれなかったら、無意味に等しいんですよ。
(このところは議論があるが、ここではそうしておこう)
そんで、それに拒絶理由がかかったら、その技術者対処できるんですかね。そんなつまんねーものために知財部が労力を使うのはごめんですよ。
で、めでたく特許を取れてしまったと。
それ、権利行使できるようなものなんですか。
特許権を得たら毎年毎年、特許料納めないといけないんですよ。
その金、会社が出すんですよ。
その1人のもちべーしょんのために。
いやいや、特許取れたら彼も満足だろう。
違うだろっ、それは特許取得の目的じゃない。
個人の自己満足のために特許制度はない。
じゃ、自分の金やれよ
という話にまた戻ってしまう。
いやいや、アマサイさん、私が言っているのは創造的、独創的な発明は若手であっても出願すべき、だと言っているわけで。
はあ、そんなの言われるまでもないよね。
そんな素晴らしかったら勿論出願しますよ。
それって、別に若手に限定することないよね。
定年間近の人でも素晴らしい発案であれば出願、権利取得までがんばりますですよ。
しかし、そんな素晴らしい方なら、なんでうちの会社にいらっしゃるんでしょうね。
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勉強ができなくても、その子はエジソンかもしれない。天才として育てろ。そのような話と同じですな。
誰でも特許出願はできます。我々のような仕事は、社内でそれを探し出さなきゃいけません。しかし、その作業で「君もいい子ちゃんだから特許をだしてみまちょうか」というばかげた、人を見下したタスクはないのである。
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この件、別におっかけてるわけじゃないんですが、成り行き上。
ガチャガチャはバンダイです
バンダイ勝訴の高裁判決が確定 特許権侵害訴訟
「ガチャガチャ」などと呼ばれる玩具入りカプセルやカードの自動販売機の特許権を侵害されたとして、バンダイなど2社が、エポック社に対し、自販機の製造・販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は8日、エポック社の上告を受理しない決定をした。
エポック社がバンダイ側の特許を侵害したと認め、自販機の製造・販売の禁止や約880万円の支払いなどを命じた2審・知財高裁判決が確定した。
なんだか、賠償金少ないですね(^^;)。
こんなもんなのかなあ。
製造、販売禁止となったわけですから、エポック社には痛い代償となりました。
訴訟おっかけてると結構おもしろいですね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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単なるメモです。
デジカメ持ってないんでわかんないんですが、やっぱり、キヤノンは一般受けするんでしょうか。
デジタル・カメラの特許出願件数,キヤノンが首位
特許庁は、デジタル・カメラに関する全世界の特許出願動向を調査し、出願件数の約8割が日本国籍の出願人によるものと発表した。民生向けのコンパクト機や一眼レフ機のほか、ビデオ・カメラ、携帯電話機に内蔵するカメラ、監視カメラ、医療用カメラなども調査範囲に含めている。調査対象期間は1998~2006年。この調査によれば、デジタル・カメラ関連の全世界の特許出願件数は3万2804件で、このうち83.5%までが日本勢の出願だったという。一眼レフ機に関するものに限れば日本勢の出願は1109件で、全体の98.4%に相当する。
出願人別の特許出願件数ランキングでは、上位10社すべてが日本企業となった。キヤノンが4544件で首位、富士フイルムが4067件で続き、以下、オリンパス(2894件)、ソニー(2609件)、コニカミノルタホールディングス(1772件)、ニコン(1536件)、カシオ計算機(1389件)、パナソニック(1199件)、HOYA(1137件)、リコー(1040件)の順
特許庁のHPにリリースがあるはずですね。後で見ておきます。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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知財と言えば、特許、それは特許部がごちゃごちゃやって済むもの、という時代は確かに終わった。知財を経営に組み込まねばならん。それはわかるけど知財経営って何さ。
企業経営者の知財戦略への期待は経営への貢献
経営課題に結び付いた知財活動とは,(1)判断,(2)計画,(3)実践,の3段階で構成する。
(1)は,企業が抱えるいくつかの経営課題のうち,知財活動によって解決できるものを選別・判断する段階である。この段階で留意すべき点は,知財活動と経営課題を結び付けることである。これによって初めて企業経営に貢献することができる。出願件数を増やす,社内の知財マインドを高める,といった知財の課題を初めに設定してしまわないことが肝要である。
(2)は,課題に対応し,成果をあげるための知財活動計画を立案する段階である。この段階では「知財で何ができるか」を明確にする。特許出願,営業秘密の保護,企業・商品ブランド構築など,知財に関する基本的な知識とそれによって得られる実質的な効果の理解が知財戦略コンサルタントに求められる。
(3)は,計画を実践する段階である。実践過程で問題が発生し,当初の計画通りに進まない場合も多い。この場合は,問題が生じる原因を究明し,それを改善しながら計画を継続し成果をあげていく。この活動を丁寧に進めないと,どんな立派な計画を立てても成果はえられない。ここは特に知財実務家の経験が活かされる工程である。
(1)~(3)のサイクルを回すことが企業に貢献する知財活動といえる。
経営課題で知財で解決できることってそんなにあるのかなあ。ノウハウとか営業秘密って確かに知財と思っていない場合が多い。
だが、
こじつけっぽいと思うのはアマサイが知財人だからでしょうか。
非製造業、メーカーでも特許とか出してないとことかは、目からうろこかもしれませんね。
2001の知財立国要項ができたとき、「うちの知財で生き残るぞ」と社長の一声で、総務とかやってた人がいきなり知財室長とかされて、アマサイも行ってた勉強に参加された人が結構いました。何をしていいかわかんなくてめちゃくちゃ悲壮感漂ってましたが。
やっぱりね。そういうとこは、個別対応してもらわないと実感わかないかもね。
それに、この弁理士さん、元銀行マンだからこういうフレームワーク好きなんだろうね。
いやいや、元銀行屋に知財のことのとやかく言われたくないとは、アマサイ言っていないよ。
(^^;)
追記:いやにアクセス数が多いなと思ったら、知財関係者の間でこの記事が引用されているようです。で、講演者ご本人のコメントもあり、お叱りを受けました。
( ̄▽ ̄;)いや、抜粋記事だから、誤読され、これくらい書かれてもしょうがないと思んですが。どっかの准教授のように、「書いてもいないことを読み取られても困る」と切って捨てちゃってくださいな。
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知的財産戦略 宝の持ちぐされ、では困る(4月21日付・読売社説)
題名からして「勘違い」だなと思ったらそのとおりだった。
実務家として違っていることは違っていると指摘してあげなくちゃいかん。
『特許権や著作権などを財産として手厚く保護する政策を進めてきたが、経済活性化につながらない。』
えーと、そもそも、著作権保護ってどういうことだかわかってます?特許と違って、出願とか審査とかないんだよ。どっかに申請する義務もないんだよ。
また、何をもって経済活性化と言っているのか。特許が増えると株価が上がるとか?そちらの仮説を提示してくれないと、肯定も否定もできませんな。
『政策の原点に立ち返って、「知財を国富の源泉」とする取り組みを強化せねばならない』
これも意味わかんない。知財が国富の源泉って何?
ああ、要項に書いてあんのかな?
これも、ちゃんと何を意図しているか説明してちょ。
『だが、肝心の知財活用が進まない。例えば、世界での特許登録件数で日本は毎年1位を占めるが、経済成長率への特許の寄与度で見ると、米、英、仏より劣る。米の4分の1、英仏の半分前後だ。』
これは私の勉強不足なのかなあ。そういう統計あるの?
あったとしても、それが何?という気はしますけどね。
たぶん、特許権が実施されているか、程度だと思いますけどね。
だとしたら、活かしてきれていないという日本は特に防衛特許が多いということでしょうね。
『特に、知財を生み出すはずの大学の影が薄い』
はず、と言われてもね。日本の大学には、長いこと縛りがかかっていたからね。大学が金儲けするとは何事だ、っていう。国立大学は独立法人になったから、産学連携、知財戦略はどこもがんばっていますよ。
『戦略本部によると、日本のコンテンツ産業の市場規模は07年に13・8兆円で、03年からの伸び率は、4・5%にとどまる。海外で注目を浴びている日本アニメも、売り上げが伸び悩んでいる。むしろ07年には、海外での売り上げが減ってしまった。』
階段の水平線状態ってことってでしょ。永遠に右肩上がりってありえんでしょう。
『知財を宝の持ちぐされ、にしてはならない。』
いや、すべてが宝とは限らないんだけどね。
そこが素人さんが間違いやすいところである。
追記:昔は知財は無体財産とか言ったものだ。だから、有体財産と比較してみればいい。土地・家を持っても、自分で使うとは限らない。アパートとして賃貸業をする場合もある。それって、登記簿に載るでしょう。即ち登録。で、それの住人を募集しても、場所や施設によって、全く借り手が居ないってこともあり得るわけだ。畑の真ん中にデザイナーズマンション作って借りる人がどれだけいるだろうか。港区内だったら、多少ぼろっちいアパートでも、空きがあるってあんまりないでしょう。権利を持っていても使いでがないってことは日常でも十分あり得るわけ?わかったかな、マスゴミの諸君。
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先週、こいつに行ってきました。
http://www.jiii.or.jp/tokyo/70kinen.html
『知財立国への提言―21世紀の日本のとるべき道―』
発明協会東京支部創立70周年・東知研創立20周年記念フォーラム
■第1部 基調講演
北海道大学大学院 教授 田村 善之 氏
■第2部 パネルディスカッション
・㈱ニコン 取締役兼常務執行役員 富野 直樹 氏
・㈱ディスコ 代表取締役社長 溝呂木 斉 氏
・㈱日鉄技術情報センター 代表取締役社長 阿部 一正 氏
・東知研 相談役/古谷国際特許事務所 所長・弁理士 古谷 史旺 氏
・㈱粉研パウテックス 代表取締役社長 岩子 眞由美 氏
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業界で有名な生タムラを見たかった、という気はさらさら無かったのですが。
(^^;)。まあ、面白かったですけどね。
田村先生は、アマサイがよくこのブログで問題として取り上げていることを話されていたのでうれしかったです。
例えば、科学技術を全て1つの特許法で判断してよいのかということです。
この点は誰もが考えることなんでしょう。
それだけでなく、理論が提示されているとは思いませんでした。勉強不足であります。
1)プロスペクト理論⇒製薬業界
2)競争的イノヴェイション理論⇒ビジネス方法
3)累積的イノヴェイション理論⇒ソフトウエア産業
4)アンチコモンズ理論⇒バイオ産業
5)特許の藪理論⇒半導体
[田村教授のパワポより]
1)は、1つの特許で製品を網羅できる場合であり、できるだけ早く特許保護をするべきだという意味です。
2)は、競争市場にまかせ、特許を与えないほうがいい。
3)は、基礎と改良と両方に権利を与える。
4)は、非共有物の問題。過度な権利化は問題
5)は、保護範囲が広すぎる。限定して原理を与えるとよい。
というお話でした。
あとは職務発明のことですかね。主催者側が言うには、大学で1ヶ月の講義を1時間で話してもらったそうです。1時間半×4コマは当然ありそうです。
パネルディスカッションもよかったのですが、時間が少なすぎますね。なんでトータルで二時間なんでしょう。三時間は必要だったと思うのですが。
業界人は結構、実質的な世界特許を望んでいるのですね。そりゃ、1回の審査で全世界に特許になればいいですけどね。技術先進国は特許審査レベルの自信がありますから、そうそう譲らないと思いますけどね。まだ、技術途上国とどうやって折り合いをつけるんでしょうか。結局、仕組みは、うまいこと役人が作ってくれ、ともかく、こっちで特許になって、あっちでならないんじゃ困る、金も嵩むのも困る、ってことでしょうね。
個人的にはEUは「1個」になるんじゃねえの、と思うんですが。
古谷先生の「俺流、環境・特許制度融合論」は、えーと、勉強になりました。はい。
(^^;)
フォーラムや討論をやるだけじゃなくて、それが行政機関に掌握されるといいですね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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HP,コーネル大学との特許侵害係争で上訴
米Hewlett-Packard(HP)は米国時間2009年4月10日,米コーネル大学との特許侵害訴訟で上訴したことを明らかにした。
両社の係争では,HPに特許を侵害されたとするコーネル大学の主張を陪審が認め,1億8400万ドルの支払いを命じたが,3月30日に米連邦地方裁判所が,約5300万ドルに減額する判決を下していた。
同社は今回の上訴に伴い,引当金を増額する。2009会計年度第2四半期(2009年2~4月)に1株当たり1~2セントの費用を計上する予定。
問題の特許はマイクロプロセサの命令処理に関するものだが,HPによると2006年2月21日に失効しており,将来のHP製品の販売に影響はないとしている
以前、アマサイブログで書いた続報かと思いましたが、違うのねん。
でも、大学と企業との係争は多くって、
インテル入ってる、大学特許が入っている、かも。
カルテク、画像センサでキャノン他5社訴える
なんかはアマサイブログで取り上げています。
マイクロチップとか、画像センサとか、結構金になる特許持ってますね、米国大学。
日本の大学もがんばれ、とは努々思いませぬ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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NHK時論公論に特許の話題が取り上げられていた。帰宅したら忘れてしまって見られなかったのだが、HPに概要をアップされていた。
時論公論 「特許が危ない 知財高裁5年目の課題」
しかし今問題になっているのは、特許庁で特許を認められても、裁判になると特許が無効と判断されて、特許を持っている側が不利になる事例が目立っていることです。
このため、企業の中には、特許権が侵害されたと判断しても、下手に訴訟を起こすと、裁判所で肝心の特許そのものが無効にされる心配があるので、泣き寝入りをする事例も出始めているそうです。
これも業界外の人から見れば奇異な制度であろう。特許を折角取ったのに、敵方(こんなことするのはライバルに決まっている)につぶされることがあるのだから。
この制度の設立主旨は、審査官だって人間だから、間違うことはあるよね、実際既存の公報を全部見るわけにはいかんもんね、それにさ、特許になってから特許取得条件に適っていないってこともあるでしょう、そういうのは教えてちょうだいね、ということである。
(今、逐条解説とか専門書を見たが、そこらへんはクリアに書いていない。論文試験のレジメにしかないだろうか。旧113~120条の廃止主旨に少し書かれていた)
この制度のもう一個の主旨は、特許侵害事件を起こされた場合、その対抗手段となるということだ。実際上、その目的が一番多い。
「君んとこ製品は我が社の特許5xxxxx号を侵害しておる。賠償金払ってちょうだいね」
「はいはい、こちらでも調査してますので、少々お待ちを」
「よし、わかった」
「いやいや、あんたのとこの特許5xxxxx号はそもそも特許性ないじゃありませんか。特許になったのはそもそも間違いです。だから、間違いって裁判所にいいつけちゃうんもんね。そんでもって賠償金はちゃらよ」
という具合になるのである。
特許所有者もそうなることは、分かり切っているので、事前に「この特許を言質としていいかどうか」は社内、あるいは専門家とよく討議するんである。
ってか、特許とる時点で、そこらへんをよく考えている場合が多いです。
大企業であれば、それは普通なんですが、法律ノウハウに疎い、中小企業はたいへんですね。
生越由美先生が以前にこのことを苦慮されております。
日本の論点2006年版
特許無効審判の欠陥――中小企業に泣き寝入りを強いて何が知財立国か。
(書籍の他、有料WEB版で読むことができます)
残念ながら、特許権は水戸黄門のご印籠ではなく、パワーゲームの1つのツールなんですね。
しかし、どの技術も一部を除いて、かなり飽和状態にあり、つまんねーものでも、特許になっているのが実状です。そんなものを盾に特許訴訟をバシバシ起こされていては、それこそ、社会が混乱します。
じゃあ、厳粛に審査して、進歩性の閾値を上げ、すげー革新的な技術でないと特許権あげないよ、とすればいいか。それもやっぱり違うと思うんですよね。技術は累積的に進化しているので、その段階を見極めるには難しいにしても、拒絶する合理的な理由がないものは、特許にすべきなんですね。10年くらい経ったら、あの時期は大した進歩はなかったなと言えることはあるかもしれません。しかし、そんなのは後付けです。パラダイムの変換だってその場で見極めるのは難しいでしょう。その場、その場で判断するしかないのです。
もう我々は特許制度の海原をかなり進行しているので、もう引き返すわけにはいかない。そこに渦潮があろうと、バミューダ海域があろうと渡り切らねばなりません。
主に侵害事件で無効審判が起こされるのですから、早い時点で和解するのが、一つの打開策ではないでしょうか。日本人の得意な「話し合いの精神」を活かすべきではないかな。
今後弁護士が余ってしょうがなくなるでしょう。あの人達は、とにかくコトを起こしてお金をかせぐんで、申し訳ないが、それは控えてもらって、仲直りの仲介人として活躍していただけばいいじゃないでしょうか。
これは特許だけの話じゃなくて、法制度全般に関わることです。特許制度を発明したのは、ルネサンス期ベネチア人だそうですが、ここいらで、日本人が特許制度運営方法を開発すべきでしょう。
アマサイは素人さんにもわかる内容を心がけています。だから♪法解釈が間違っているとか、言わないのっ♪by姫アマサイちゃん。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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先週第一報が出てアマサイ的には気になるニュースでした。
「クロスライセンス上何ら問題ない」,Intelの主張に対しGLOBALFOUNDRIESのCEOが主張
「クロスライセンス契約に問題があるとは考えていない」---半導体ファウンドリー米GLOBALFOUNDRIES社のCEOであるDouglas Grose氏は,米Intel Corp.が米Advanced Micro Devices,Inc.(AMD社)に特許クロスライセンスの契約違反を通知したことに関して,契約違反ではないとの見解を示した。
GLOBALFOUNDRIES社は,AMD社がアブダビ首長国の投資会社Advanced Technology Investment Co.(ATIC)と合弁で設立した半導ファウンドリー(関連記事)。Intel社は,GLOBALFOUNDRIES社がクロスライセンスの対象となるAMDの子会社に相当せず,ATICとの取り引きも未公開条件に違反したと主張している(関連記事)。これに対してGrose氏は,日本の報道機関向けの事業説明会で「クロスライセンス契約については,GLOBALFOUNDRIES設立時に多くの弁護士に相談した上で問題ないと判断した」と語った。「今後は予定通りに事業を進めていくだけ。Intelが訴えたのは(独禁法違反などの調査で)追い詰められた窮余の策ではないか」として,事業に影響はないとの姿勢をアピールした。
問題ないって、、、(^^;)。そりゃ、通告された方はそういうわな。設立時に弁護士に相談したって、当たり前である。ライセンス許諾した後に問題というものは起こるのであるからにして。Intelの苦肉に策とか言わない方がいいんじゃないの、Groseおじさん。ん?その子会社設立時にIntelに相談しなかったの?もちろん、契約書みたわけじゃないし、公開もされないだろうけど、AMD側の不始末という気がしますです。
IT用語辞典より
IT業界や家電業界では、技術の革新的進歩に伴って、新しい特許技術の開発が目覚しい。そのような業界事情を背景に、企業間のクロスライセンス契約が結ばれるケースも増加している。ただし、クロスライセンス契約が結ばれた技術の優位性や、相手方の特許技術への依存度合などが原因となり、後々いさかいとなるケースもある
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日経マイクロデバイス:ディスプレイの国内特許出願数はセイコーエプソンが2004年から首位を維持,光産業特許動向調査報告から
ディスプレイ分野での日本で出願公開された特許件数を見ると,2004年以降セイコーエプソンが連続して首位を守っている。2008年の出願件数は864件であり,2位シャープとの差は400件近くある。3位にソニー,4位にエプソンイメージング,5位にパナソニックと続く。2008年の米国における登録特許件数は,1位が韓国Samsung Electronics Co., Ltd.の145件。2位のセイコーエプソンとの差はわずか10件程度である。3位は韓国Samsung SDI Co.,Ltd.,4位は米Microsoft Corp.,5位は半導体エネルギー研究所だった。2008年に欧州で公開された特許件数については,1位がSamsung SDI ,2位がSamsung Electronics,3位がLG Electronics Inc.と韓国企業が1~3位を独占した。日本企業では,4位にシャープ,6位にパナソニック,7位にソニー,8位にセイコーエプソンがランクインしている。日本公開特許,米国登録特許,欧州公開特許のいずれにおいても,2005~2006年を境に件数が増加から減少に転じている。また近年は,船井電機など,これまで出願人ランキングにおいて上位にいなかった企業が登場している。
2006年には1000件越えてますね。すごいと思ったのだが、米国特許では8位とは。何件特許になったのだろう。日本で出願して国際優先権主張するのは普通1年後だからタイムラグがあるとしても、もうちょっと上位であってもよくないかい?てか、そういうすると日本にこんなに出願しているのはなんのため?こういう場で国内出願件数トップです、と公表するため?だとしたら、随分高い広告費ですぞ。
もうこうなると中身ですね。どれだけ有効な発明であるかの。
今回,同協会はディスプレイ分野での注目分野として,有機ELの日本国内特許動向を報告した。2008年の出願件数は,1位がセイコーエプソンの561件,2位がソニーの407件,3位キヤノンの177件,4位が半導体エネルギー研究所の158件,5位がシャープが146件と続く。2008年は,ソニーが出願件数を前年から164件増やしてその差は縮まったが,2003~2007年の間には,1位セイコーエプソンと2位のソニーとの出願件数の差は,2倍以上あった。セイコーエプソンの出願件数のピークは,2005年の860件。それ以降は減少している。出願件数の上位企業の変動は,ほとんどないが,凸版印刷,コニカミノルタホールディング,オプトレックスの件数増加が目立った。
有機ELに関する出願動向の特徴として,インクジェットに関連した出願が減り,印刷に関する出願件数が増えたことを挙げた。太田氏によると,特許出願の技術分野における「インクジェット」は,有機材料を溶媒に溶かして塗布する方法,「印刷」は,それ以外の版を利用した描画方法などを指している。この出願分野の変化は,凸版印刷の印刷法に関連した成果がまとめて出てきたことの影響が大きいとした。
もうこうなるとやはり「こんなにたくさん特許出して偉いでしょう」的にしか捉えられませんな。
こういう企業さんが多いと、アマサイの職種がまだまだ生き残る証でもあるので、良いことであります。
金融不況の中どれだけ件数戦略?活きるか、見物ですね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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今回の日経エレクトロニクスの特集非常に気になるであります。
特許で揺らぐ無線LAN 2009-3-9号
無線LAN装置やストレージ機器,メモリなど,パソコン周辺機器の製造販売を手掛けるバッファロー。愛知県名古屋市に本拠を置く同社が今,世界中の大手機器メーカーから注目されている。同社が,ある大型訴訟の矢面に立たされているためだ。オーストラリアの国立研究機関であるCommonwcalth Scientific and IndustrialResearch Organisationサイロ(CSIRO)から,バッファローに突然連絡が入ったのは2003年のことだった。CSIROが保有する無線LAN関連特許のライセンス契約を持ち掛けられたのだ。バッファローの無線LAN関連製品が,CSIROの特許技術を利用しているとの主張である。「かなり大きな金額だぞ」。突然の申し出に,バッファロー社内は大いに揺れた。「期限までに契約しないとライセンス料を上げる」とCSIROは迫った。しかし結局,バッファローは首を縦に振らなかった。「CSIROの特許の無効性を主張できる致命的な欠陥と思えるものが見つかった」(バッファローの知的財産担当者)からだ。ライセンス契約できないことに業を煮やしたCSIROは、2005年2月2日,バッファローとその米国子会社Buffalo Technology(USA),Inc.がCSIROの米国特許WirelessLAN」(米国特許番号:5,487,069)を侵害したとして米国テキサス州東部地区裁判所に訴えた。
無線関係特許訴訟は身近な問題であります、以下省略。
IEEEが特許プールを設立へ、2009年の試験運用は通信関連技術に焦点(2008/12/10)
http://eetimes.jp/article/22637/
と関係があるんでしょうかねえ。
当該US 5487069は日本でも出願され特許になってました。
【特許番号】特許3438918号
【公開番号】特開平6-296176
【発明の名称】ワイヤレスLAN
【出願日】平成5年(1993)11月19日
【優先権主張国】オーストラリア(AU)
【出願人】コモンウェルス サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチ オーガニゼーション
【要約】
目的:本発明は、多重通路伝送環境内において10GHzを越える周波数で動作可能なワイヤレスLAN、ピールツーピールワイヤレスLAN、ワイヤレストランシーバ及びデータの伝送方法を提供することを目的とする。
構成:これは、伝送の情報ビットレートの逆数は多重通路伝送通路の重要なものの間の時間遅延差に比較して短い多重通路伝送通路の存在における適当な性能を可能にする技術の組み合わせによって達成される。LANにおいて、移動トランシーバは各々は対応する演算能力を有する可搬電子装置に接続されそれにより駆動される。
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バッファローがどのような判断をしてきたのか知りたいです。
日エレを他の従業員よりいち早く手にしなくては。
てか、自分で金出して買えばいいんだよね(^_^;)
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ユニクロの防寒肌着ヒートテックの特許です。とある特許戦略セミナーで教えてもらいました。
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【特許番号】特許第4208810号
【登録日】平成20年10月31日
【発明の名称】調温機能を備えた編物
【出願日】平成16年9月28日
【特許権者】株式会社ファーストリテイリング
【特許請求の範囲】
【請求項1】
第1の糸と、調温機能を備えた第2の糸がプレーティング編みされてなり、一方の面に前記第1の糸が現れ、当該一方の面と反対側の面に第2の糸が現れてなる編物本体と、
前記編物本体の前記第1の糸が現れている面に形成されたデッドエア構造と、
を有してなる調温機能を備えた編物。
【請求項2】
前記第2の糸は、融点と凝固点との差が小さい物質を含有する組成物が塗工又は分散された繊維を撚り合わせてなる請求項1記載の編物。
【請求項3】
前記融点と凝固点との差が、5℃以上、30℃以下である請求項2記載の編物。
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東レと開発した、とよく宣伝されてますが、これは、ユニクロ=ファーストリテイリング単独出願です。
セミナーでは、不況の中特許で勝ち抜いている会社として紹介されてました。柳井さんの戦略なんでしょうね。
特許出願はするだけではダメで、ビジネスとリンクしてなきゃいけません。
でもさ、知財部だけでがんばってもダメなのよ。組織を横断的に動く知財でないと。まあ、いろいろうちも難しいんだけどね>独り言。
今までのアマサイの言説と逆のようだけど、今こそ知財で儲ける、ってアプローチをしなきゃらなんのよね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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IBM、飛んでくる銃弾を避けるリアル「ガン=カタ」スーツの特許を取得
銃撃から身を守るための防護服といえばケブラー繊維や金属板で弾丸を止めるいわゆる「防弾チョッキ」が連想されますが、IBMが「発射された銃弾の弾道を予測して物理的に身をかわす」というなんだかすごい技術の特許を取得しました。 「Bionic body armor」と命名された特許によれば、IBMの発明は高速で飛来する金属を探知できるセンサー(ミリ波やレーザーを含む電磁波によるレーダー)、着用者の筋肉を電気的に刺激して姿勢を制御する電極つきスーツ、および各種センサーからの入力と着用者の姿勢をもとに弾道と最適な回避態勢を瞬時に演算するコントローラからなるもの。
アイデアはともかく実現可能性は?については、IBMいわく基本的には政治家などの要人や軍司令官などが狙撃から身を守る用途を想定しており、一般的に狙撃手は逃走を考え標的からある程度の距離を置くと考えられるため、発射から標的に達するまでは場合によっては秒単位(1400mで約2秒)、比較的短い200m射撃でも軍用スナイパーライフルの初速から計算して約200ミリ秒程度の猶予があり、人間の筋肉が反応する40msから80ms程度を差し引いても十分な演算時間がある、としています (少なくとも計算上では)。
また、ガセネタかと思ったら、特許になってました。
7,484,451
February 3, 2009
Inventors: Morf; Thomas E. (Gross, CH), Weiss; Jonas R. (Zurich, CH)
Assignee: International Business Machines Corporation (Armonk, NY)
Filed: March 31, 2008
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Bionic body armor
Abstract
A method of protecting a target from a projectile propelled from a firearm comprises detecting an approaching projectile, continuously monitoring the projectile and transmitting an actual position of the projectile to a controller, computing an estimated projectile trajectory based upon the actual position of the projectile, determining an actual position of a target with a plurality of position sensors and a plurality of attitude sensors, determining whether the estimated projectile trajectory coincides with the actual position of the target, and triggering a plurality of muscle stimulators operably coupled to the controller and to the target when the estimated projectile trajectory coincides with the actual position of the target, wherein the muscle stimulators stimulate the target to move in a predefined manner, and wherein the target moves by an amount sufficient to avoid any contact with the approaching projectile. The projectile may be detected in the detecting step by emitting an electromagnetic wave from a projectile detector and receiving the electromagnetic wave after the electromagnetic wave has been reflected back toward the projectile detector by the projectile.
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知財人としては、先願があることに驚いてしまいますが。いや、先願がない特許出願てのはありえないですがね。
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4,004,729
Rawicz , et al. January 25, 1977
Automated fire control apparatus
Abstract
Improved automated fire control apparatus includes servomotor positioned weapon(s), range-determining radar, optical sight and controller, and a data processor. Multiple, improved feedback network organizations are provided to control the optical sighting path vis-a-vis gun mount for automated lead angle implementation under overall gunner supervision. Thus, for example, optical line of sight deflection is controlled, inter alia, by radar antenna positioning, target flight projection computations as well as manual gunner signal entry.
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6,012,162
Bullat January 11, 2000
High impact absorbing body armor with self actuating mode
Abstract
An article of protective clothing includes a hardened armor section such as impact shields and an underlying layer incorporating one or more inflate fluid cavities or cushions. The fluid cavities are in communication with a reservoir of fluid under pressure. The reservoir can be used in conjunction with an impact sensor that directs the fluid to the cushions upon projectile impact or can be directed to supply fluid to the cushions upon user demand. In either case, inflation of the cushions is only accomplished when needed, thereby enhancing the comfort of a user.
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6,977,598
Longbottom December 20, 2005
Aircraft protection system and method
Abstract
According to one embodiment of the invention, a system for protecting aircraft includes a plurality of missile warning sensors and a turret mounted near the top of at least one support structure. Each missile warning sensor is operable to detect a missile and the turret is operable to emit a laser beam that is directed toward the missile to divert the missile from its intended flight pattern.
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レーダー探知システムから防弾チョッキまでの技術を応用した発明。すごいですねえ(^^;)。
実際の開発は未定としていますが、もっといいやつを作るおつもりなのだと思いますがね。
こうやってアメリカの特許を紹介するだけで金になればいいなあ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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世界不況が企業の知的財産流出に拍車をかける - McAfee調査
「マカフィーは2月6日、1月29日(スイス時間)にスイス・ダボスで開催された「世界経済フォーラム年次会(ダボス会議)」で同社が発表したセキュリティレポート「無防備な経済: 重要情報の保護(Unsecured Economies: Protecting Vital Information)」の概要について、プレス向け説明会を都内で行った」
同氏はつづけて、同レポートの研究結果について発表した。それによれば「昨年だけで、調査対象となった企業の知的財産損失額は46億ドルに上ると推定される。この数字から、McAfeeの"控えめな"見積もりでも、世界全体の企業の損失額は1兆ドルを超えると推定」(Humphrey氏)とされる。これは麻薬犯罪などを大きく上回る額だという。
さらに昨今の景気低迷が企業の知的財産損失のリスクを増大させているという面もある。「調査対象者の39%が、現在の経済情勢において、これまで以上に重要な情報が危険にさらされていると考えている」(Humpherey氏)というが、具体的な"脅威"としては「自暴自棄になった求職者」「解雇した元従業員」「経済的に苦しい従業員」などが挙げられている。とくに「解雇した元従業員」を警戒している企業は多く、調査対象者の42%が「解雇した従業員が重要情報に対する最大の脅威」と回答している。
また、コスト削減の一環で多くの企業で採用している「アウトソーシング」もデータ盗難の危険度が高い。同レポートによれば「平均的な企業は、1,200万ドル相当の機密情報を国外に保有している」といい、知的財産については「1社あたり1,700万ドル相当が国外で管理/保管」されている状態だという。米国企業からアウトソースされることが多いインドでは、調査対象者の18%が「情報資産を保護するための規制は存在するが、実際には機能していない」と回答している。Humphrey氏は「これは文化的な要因によると思われる」とするが、プライバシーに対する感覚の違いなどが、データ流出につながった事件も多い(インドのコールセンター職員が、新聞社に聞かれるがままに市民の個人情報を教えた、など)。現地従業員の教育/訓練は、国外で情報を扱う際の大きな課題のひとつだろう。
不況になると犯罪が増加することは、いろいろな資料で言われていることです。それは主に、窃盗、暴行、殺人など、利益を目的にしたものでありました。マカフィーはそれが知財にも起こっていると発表しています。
同社の発言をまとめると、
1)不況になると人の心が荒む
人員削減、無謀な配置転換の対象になった人々が自暴自棄になり、会社の秘密を漏洩する、あり得ることです。
2)アウトソーシングにおけるデータ盗難等
ここでは、海外に委託することによってそのリスクが高まる、と言っていますね。ちょっとこれは不況に関係あるんだろうか、という疑念はあります。あるとしたら、1)の人の心の問題ですね。顧客リストでも売っぱらって、小銭でもちょうだいしよう、てなことです。米国から受注が多いならインドは、お客さんを失わないために、そそうはしないと思うのですが。
3)国自体に秘密保持の観念が薄い。
いや、これはどうでしょうね。中国とか、不景気だから模倣品どんどん作っちまおう、秘密書類売っちゃおう、ってなりますかね。もともとそういうお国柄なんだから不況における固有性はないですよね(^^;)
秘密保持の意識の向上、教育とか言いますけど、日頃から社員を大切にしてたら、あまり1)のようなことは起こらないのでは?経営者が不況を乗り切る意気込みを見せないと、そりゃ、なんでもありの世界なんじゃねえの。
やっぱりさ、「人は石垣、人は城」なんだよね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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東京地裁、サムスン液晶テレビの特許侵害を認定 ~ シャープが輸入差し止めなど請求
東京地方裁判所は30日、日本サムスンを被告としてシャープが2008年5月30日に提起した、一部の液晶テレビ/液晶モニターの輸入・販売等の差し止め請求訴訟(東京地裁2008年(ワ)第14530号)について、請求を認容する判決を言い渡した。
韓国サムスン(三星)電子製の40型液晶テレビ/19型・30型液晶モニター各1機種に組み込まれているサムスン電子製液晶モジュールが、シャープの日本特許3件侵害しているとしたもの。東京地裁は、「コントラスト、動作速度などは良好なまま液晶の垂直配向状態を制御することにより、ディスプレイの広視野角を実現した特許」(第3,872,798号)を侵害していると認定、シャープの請求を認容する判決を言い渡した。
シャープは、サムスン電子製液晶テレビについて、上記訴訟のほか2007年8月から米国・韓国・ドイツ・オランダの各国の裁判所において同様の輸入差し止めの申立を提起しており、現在、それぞれの裁判および手続は進行中とのこと。さらに特許侵害と認定判断されたサムスン電子製液晶モジュールを搭載するその他の液晶テレビや液晶モニター等についても、あらたに差し止め請求訴訟を提起することを検討中だ。
ターゲットはサムスンだけじゃないようですね。他の国での訴訟はどうでしょうかねえ。
日本も訴えられるだけじゃなくて、提起していることは頼もしいですが。問題のブツはこちらです。
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【特許番号】特許第3872798号
【登録日】平成18年10月27日
【発明の名称】液晶表示装置
【特許権者】シャープ株式会社
【背景技術】
【0017】
図9は、本発明の原理を説明する図である。図9に示すように、本発明によれば、従来の垂直配向膜を使用し、液晶材料としてネガ型液晶を封入したVA方式において、電圧を印加した時に、液晶が斜めに配向される配向方向が、1画素内において、複数の方向になるように規制するドメイン規制手段を設ける。ドメイン規制手段は2枚の基板の少なくとも一方に設ける。また、ドメイン規制手段として機能するものとしては各種あるが、少なくとも1つのドメイン規制手段は、斜面を有するものである。なお断面が長方形で基板に対して略垂直に立ち上がる面も斜面に含まれるものとする。図9では、ドメイン規制手段として、上側基板の電極12を1画素内でスリットを有する電極とし、下側基板の電極13の上には突起20を設けている。
【0018】
図9の(1)に示すように、電圧を印加しない状態では液晶分子は基板表面に対して垂直に配向する。中間の電圧を印加すると、図9の(2)に示すように、電極スリット部(電極エッジ部)で基板表面に対して斜めの電界が発生する。また、突起部20の液晶分子は、電圧無印加の状態からわずかに傾斜する。この突起の傾斜面と斜め電界の影響で液晶分子の傾斜方向が決定され、突起20とスリットの真ん中で液晶の配向方向が分割される。この時、例えば真下から真上に透過する光は液晶分子が多少傾斜しているため、若干の複屈折の影響を受け、透過が抑えられ、グレイの中間調表示が得られる。右下から左上に透過する光は液晶が左方向に傾斜した領域では透過しにくい、右方向に傾斜した領域では非常に透過し易い、平均するとグレイの中間調表示が得られる。左下から右上に透過する光も同様の原理でグレイ表示となり、全方位で均一な表示が得られる。更に、所定の電圧を印加すると液晶分子はほぼ水平になり、白表示が得られる。従って、黒、中間調、白の表示状態のすべての状態において、視角依存性の少ない良好な表示が得られる。
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なんでしょうか。基本特許なんですかね。
まあ、がんばってください、としか言いようがないですが。
地裁だしね♪日本だしね♪まだなんとも言えません。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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日米独英など10カ国で「世界共通特許」 審査情報を共有
日米独英など10カ国が事実上の「世界共通特許」の仕組みづくりに乗り出す。各国特許当局が審査情報を共有して相互に利用する制度の試行を3月末にも開始。審査負担を減らすとともに、企業が自国以外の国で早く特許をとれるようにする。各国で審査方法が実質的に統一され、自国で認められる特許が他国でも認められやすくなる効果がある。グローバル経済で競争する企業の知的財産戦略や技術開発を後押ししそうだ。
10カ国が始める新制度は、ある国で特許の取得が可能と判断された発明について他国でも早く審査を受けられるようにする枠組み。現在は例えば日米間の場合、日本の特許庁が発明審査で活用した情報を米の当局に提供し、日本企業が米国で特許を取りやすくなるよう協力している。新制度ではこの2国間の枠組みを多国間に広げる。h
たぶん、また勘違いされると思うのですが。一国の審査をパスすると10ヶ国すべてに特許権が得られると。ぜっっったいそのようにはなりませぬのじゃ。今まで日米欧のハーモナイゼイションと言って情報などを共有する方向で動いています。その拡大版ですね。もっと親密にはなると思いますが。特許出願料、特許権維持年金は、その国の大きな収入源になっていますからな。
この「ある国」というのが問題ですね。自国に縛るのでしょうか。そうしたらあんまり意味ないですね。10ヶ国のいずれかの国を選べると、審査の甘い国に集中するってことにはならないでしょうか。そのためにも情報を共有するんじゃないか、と言われるかもしれませんが、実際はわかりません。
また、審査請求制度はどうなるんでしょうかね。ある国とない国があるのだけれども。
まあ、現状的は日米欧州で審査の閾値が未だにバラバラですからね。もう少揃えるべきだと思います。
日経一面に知財記事が載るとにんまりしてしまう、私は根っからの特許屋さん。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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まあ、多ければ良いってもんじゃないがね。
IBMの米国特許取得数が過去最大に,年間4000件超えは初めて
米IBMは米国時間2009年1月14日,2008年に同社が取得した米国特許が4186件に達し,16年連続で第1位になったと発表した。年間の取得件数が4000件を超えた企業は初めてという。米Microsoft,米Hewlett-Packard,米Oracle,米Apple,米EMC,米Accenture,米Googleの取得件数の合計よりも多かったとしている。
同社は今後の方針として,技術的発明の公開を積極的に進めていくことをあわせて発表した。技術公開する年間件数をこれまでの50%増となる3000件以上とする。発明の成果を誰でも無償で使えるようにすることで,技術革新と経済発展を促進するという。
技術の公開は,優れたインフラ構築を促進する分野に特に重点を置く。同社はこれまでも,オープンソース・ソフトウエア,医療,教育,環境,ソフトウエアの相互運用性に関する分野について,特許を開放していた(関連記事:IBM,150件以上のソフトウエア標準仕様に関する特許を無償公開)。今回の方針でその取り組みを発展させる。
IBMは同日,特許の質を測るための指標「Patent Quality Index(PQI)」の開発を進めているプロジェクトに同社研究員が参加することも明らかにした。PQIは,東京大学先端科学技術研究センターの渡部俊也教授と米Columbia Law SchoolのRonald J. Mann教授が取り組んでいるプロジェクトで,出願/取得された特許の質を客観的に評価できるようにするための指標。
IBMは同社の基礎研究部門IBM Researchが持つ先端的な統計/分析能力を利用する。特許の範囲が不明確だったり,技術革新の面で特許性が疑わしかったりするなど,質の低い特許に関する問題に取り組み,質の向上を目指すとしている。
■表:2008年の米国特許取得件数トップ10
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順位 社名 件数
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1 IBM 4186
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2 Samsung Electronics 3515
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3 キヤノン 2114
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4 Microsoft 2030
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5 Intel 1776
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6 松下電器産業(パナソニック)1745
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7 東芝 1609
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8 富士通 1494
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9 ソニー 1485
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10 Hewlett-Packard 1424
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出典:IFI Patent Intelligence
[発表資料へ]
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/26471.wss
特許/技術の世界でディフェクトスタンダードを作ろうということかしらね。
アメリカは簡単なものでも特許になっちゃうから、中身みないとどうもね、なんとも言えないんだが。って、4000件、1割の400件でも見るのたいへんだ(出願から公開までだいたい1年半くらいだから、まだこれらは米国特許庁の公開DBでは見られない)。
IBM特許の無料化が進むとどうなるんだろう。他社が特許出願するインセンティブが減退しちゃうのではないか。
金のある奴はしょーもない、いや、お考えが革新的ですな。
(^^;)。
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知財ニュースというかお仕事メモです。現職場に関係あるので。
カリフォルニア工科大、キャノンなど6社をデジカメの特許侵害で提訴
カリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)は2008年12月31日、キャノン、ニコン、オリンパス、パナソニック、ソニー、サムスン電子の6社をデジタルカメラの特許侵害で米カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提訴した。
争点となるのはカリフォルニア工科大の画素センサーに関する6件の特許(米国特許番号5,990,506、6,456,326、6,549,235、6,555,842、6,570,617、6,744,068)である。
同大学は、昨年10月にも同じ特許に対する特許侵害で、サムスンを除く5社をテキサス州で訴えている。
具体的には以下の6件
■5,990,506
Fossum , et al. November 23, 1999
"Active pixel sensors with substantially planarized color filtering elements"
Abstract
A semiconductor imaging system preferably having an active pixel sensor array compatible with a CMOS fabrication process. Color-filtering elements such as polymer filters and wavelength-converting phosphors can be integrated with the image sensor.
■6,456,326
Fossum , et al. September 24, 2002
"Single chip camera device having double sampling operation"
Abstract
A single chip camera device is formed on a single substrate including an image acquisition portion for control portion and the timing circuit formed on the substrate. The timing circuit also controls the photoreceptors in a double sampling mode in which are reset level is first read and then after an integration time a charged level is read.
■6,549,235
Fossum , et al. April 15, 2003
"Single substrate camera device with CMOS image sensor"
Abstract
Single substrate device is formed to have an image acquisition device and a controller. The controller on the substrate controls the system operation.
■6,555,842
Fossum , et al. April 29, 2003
"Active pixel sensor with intra-pixel charge transfer"
Abstract
An imaging device formed as a monolithic complementary metal oxide semiconductor integrated circuit in an industry standard complementary metal oxide semiconductor process, the integrated circuit including a focal plane array of pixel cells, each one of the cells including a photogate overlying the substrate for accumulating photo-generated charge in an underlying portion of the substrate, a readout circuit including at least an output field effect transistor formed in the substrate, and a charge coupled device section formed on the substrate adjacent the photogate having a sensing node connected to the output transistor and at least one charge coupled device stage for transferring charge from the underlying portion of the substrate to the sensing node.
■570,617
Fossum , et al. May 27, 2003
"CMOS active pixel sensor type imaging system on a chip"
Abstract
A single chip camera which includes an intergrated image acquisition portion and control portion and which has double sampling/noise reduction capabilities thereon. Part of the intergrated structure reduces the noise that is picked up during imaging.
■6,744,068
Fossum , et al. June 1, 2004
"Active pixel sensor with intra-pixel charge transfer"
Abstract
An imaging device formed as a monolithic complementary metal oxide semiconductor integrated circuit in an industry standard complementary metal oxide semiconductor process, the integrated circuit including a focal plane array of pixel cells, each one of the cells including a photogate overlying the substrate for accumulating photo-generated charge in an underlying portion of the substrate, a readout circuit including at least an output field effect transistor formed in the substrate, and a charge coupled device section formed on the substrate adjacent the photogate having a sensing node connected to the output transistor and at least one charge coupled device stage for transferring charge from the underlying portion of the substrate to the sensing node.
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アメリカじゃ、大学でも訴訟起こすんですね。当たり前ですけどね。そのために特許たくさん出願するわけですから。
って言ってもアマサイの職場は上記6社じゃないよ。わかってるって?そうですか、そうですか。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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IEEEが特許プールを設立へ、2009年の試験運用は通信関連技術に焦点(2008/12/10)
米IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers:電気電子技術者協会)の業界標準策定組織である「IEEE Standards Association」と米Dolby Laboratories社の完全子会社で特許ライセンス・プログラムの管理業務を手掛ける米Via Licensing社は、特許プールを共同で設立するという内容の2年契約を締結した。当初対象とする特許は、IEEE Standard Associationが定める通信規格に関するものであるという。この試験運用の結果が良ければ、IEEE標準規格の市場投入促進に向けて、こうした特許プールを複数設立したい考えである
今回の協業によって、約950もの標準規格を発表し、現在約400の標準規格の策定を進める、エレクトロニクス関連の巨大な規格策定組織であるIEEEと、無線LAN規格を含む8つの特許プールを運営しているVia Licensing社が手を組むことになる。業界では現在、特許関連の活動が活発化しており、特許ライセンスや訴訟問題を取り扱う企業や、各種の新しいサービスが生まれている。こうした中、両者の提携によって特許活動の道がさらに開かれることが期待される。
昨日流れていた記事には、パテントプールしたいとしか書いていなかったのですが、これは明確ですね。アマサイはまたなんでもかんでもプールしちゃうのかと思っていました。そりゃ、あかんでしょう。
IEEEのニュー・ビシネス・ベンチャー部門でディレクタを務めるEdward Rashba氏は、「特許ビジネス全体を取り巻く状況は複雑である」と述べ、「例えば携帯電話機を作る上では、場合によっては10件以上の双務契約を結ぶ必要があるかもしれない」と付け加えた。
そうですね、通信分野は標準規格を作っていかねばいけませんから、パテントプールは重要です。
特許が新規参入の障壁になってはならないでしょう。いや、障壁はあっていいんだけど、それがあまりに高いと問題です。
ベンチャーの特許取得とパテントプールは対する構造になると思うのですが、その辺はどうなんでしょうね。
特許制度は一枚板ではない、と知らしめる記事である。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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アップルの注目特許10件--未来の製品を占う
おそらく単なる技術企業ではないAppleは、今後も革新的な製品で世間を驚かせ、楽しませるだろう。
これらの多くの裏側にあるコンセプトは特許を取得している。よって、Appleのデザインチームの内情を探るため、silicon.comでは、Appleがここ数年に提出した最も興味深い特許申請10件をまとめ、評価した。
これらのアイデアの多くは決して日の目を見ることはないだろうが、おもしろいアイデアや、今後の可能性を示唆するアイデアだ。
CNET.COMの原文にリンクがないということは、いくつかの記事を編集したんざんしょうかねえ。公開番号が書いてないので、データベースで探すのもめんどくちゃい。
クラムシェル型「iPhone」
現在のiPhoneに代わる興味をそそるデザインの折りたたみ式デバイスは、基本的には、2つのタッチスクリーン(うち1つは透明)を搭載したクラムシェル型携帯電話だ。特許では、このデバイスのテクノロジを説明するのに、「両面トラックパッド」という言葉が使われている。基本的に、携帯電話の下半分は透明で、iPhoneのディスプレイそのままの上半分に折り重ねてたたむことができる。下半分の透明なタッチスクリーンは、折りたたんだときもそうでないときも、タッチコントロールとして使用できる。
図を見ると、下半分は入力専用で、上半分はディスプレイに充てられている。おそらく、これは、実行する機能が必要とするか否かに関係なく、物理的な「スペース」の半分が入力に割り当てられるデバイスについてSteve Jobs氏が不満を述べたため、没にされたデザインだろう。
えーと、なんだかトンデモ発明(^_^;)?
10件とも全部こんなノリなのだが。。。
ラップトップコンピュータのようにデザイン的な特許が、大きなシェアを占めることもあるだが。。。
うちの会社にもこげな発明を持ってきて、
「わかんねえじゃん、すげ~儲かる特許に化けるかもしれねえじゃん」
とテキ屋もどきの「演説」を始める方もいるんでがんす。
パソコンを含む電子端末が成熟した現代にはそれは難しいと思うんでありますが。
因みに、アマサイは科学技術の文脈で「化ける」という言葉を使うのが大嫌いです。
特許は博打じゃねえーーーんだよっ!!!
その発明が有益なことを引用文献で(自分なりに)立証してみろってんだっ!
まあ、アップルさんはお金持ちなんで、なんちゃって特許を出願して100のうち1つので実現すればそれでいいんでしょうね。
新規デザインで一儲け、って悪魔に魂売るようなものと思っています。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】宜しくね!
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今日も疲れ切っているアマサイです。
応接室でのレスがちょー遅れて申し訳ないです。
ちょっこっとできた時間に書こうと思うのですが、いつの間にやら、雑務がいろいろ。
承認制になっていますので、ご自分の投稿がアップされたら、アマサイちゃんと読んでくれているな、と思ってください。みなさんのご歓談は自由です。
表を更新しないと心配なさる方もいらっしゃいますので、こちらはなんちゃって記事であっても書いておきます。
バイオ破綻 流出する知財 資金途絶えたベンチャー
金融市場の冷え込みにより、ベンチャーキャピタル(VC)などからの資金調達が困難になり、破綻(はたん)するベンチャー企業が相次いでいる。特に深刻なのは、長期の研究開発期間と多額の資金を必要とするバイオベンチャーだ。公的資金を投入して開発したシーズが消失したり、技術が海外流出する事例も出てきた。このままでは技術立国の存立が揺らぎかねないと政府もベンチャー再生に官民ファンド活用も検討している。しかし、資金の出し手となる民間金融機関がリスクマネーを敬遠、ファンド構想も“絵に描いたもち”になる可能性も指摘されている。
「県に(ベンチャー投資の)ノウハウが欠けていた。うまく化けていれば、お金が入ってくるかもしれなかったが…」
9月末、金子原二郎長崎県知事は苦渋の表情を浮かべた。事の発端は、県費1億円を投じた新薬開発実験研究の受託事業を手がける長崎県立大発バイオベンチャー「バイオラボ」の破産だ。これを機に長崎県はベンチャー支援の廃止を決定した。同社は米国発金融危機のあおりで資金調達に失敗し、中国で計画していた研究施設の建設遅延により資金繰りが行き詰まり、破綻した。
ただ、ここにきて金融危機がファンド構想の土台を揺るがせている。「現状では金融機関が拠出するマネーはないのではないか」(森下竜一アンジェスMG取締役)との懸念が現実味を帯び、「公的資金の拠出を先行すべきだ」との声が一部のバイオ関係者からあがる。経産省も対策の練り直しを急ぐ。
金融危機と特許、直接繋がらないと思っていましたが、こういうことがあるんですね。事業準備中に資金を経たれたらどうしようもないですね。
公的資金、いや、なんでも、公的資金を宛にしないでほしいですな。確かに今まで投入した資金、人的貢献を無にするのは惜しいですが、他に優先すべきことがあるでしょう。
特許出願はしてるんだよね。だったら、それを担保に引き受けてくれる企業を探しましょう、ってどこもたいへんだけどね。
でも、バイオ産業って乱立しすぎだったんじゃないですかね。金融危機はどこも負うべきリスクがあります。いや~、こんなときに、こんなことが、って言い訳は通用しないと思いますよ。いつかは来ることなんだから。
ロバストな事業にするために見直す良い機会じゃないですかね。
人間も事業も苦難を乗り越えられるのが本物。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】宜しくね!
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小室哲哉の事件を誤解している人が若干いる。彼は著作権譲渡詐欺という立派な?犯罪を犯しているのである。
小室哲哉プロデューサー逮捕へ 著作権譲渡で5億詐取容疑
数々のヒット曲で1990年代の日本音楽シーンを席巻した小室哲哉音楽プロデューサー(49)が、所有していない著作権を譲渡すると偽って兵庫県内の投資家から5億円をだまし取った疑いが強まり、大阪地検特捜部は3日、詐欺容疑で4日に逮捕する方針を固めた。近年は事業の失敗や離婚の慰謝料支払いで多額の借金を抱えていたという。特捜部は著作権譲渡に関与した会社役員らからも事情を聴く。関係者によると、小室プロデューサーらは2006年8月、806曲分の著作権を所有しているかのように偽り、10億円で売却する契約を兵庫県芦屋市の投資家男性と締結。同月、代金の一部として5億円を受領し、だまし取った疑いが持たれている。
806曲の大半は小室プロデューサーが作詞作曲したものだが、著作権を譲渡する権限はなかったという。
小室容疑者 当初18億円提示 著作権譲渡 次々断られ10億に 2008年11月5日 東京新聞夕刊
著作権譲渡をめぐる詐欺容疑で大阪地検特捜部に逮捕された音楽プロデューサー小室哲哉容疑者(49)らは当初、十八億円で著作権の譲渡契約を結ぼうと、大手広告代理店などに持ち掛けていたことが五日、分かった。
次々と断られた末、兵庫県芦屋市の投資家男性と十億円で合意。特捜部は、小室容疑者が八億円も値下げせざるを得ないほど切迫した状況にあったとみて、経緯を調べる。
関係者によると、小室容疑者らは、二〇〇五年ごろ、既にほかの音楽出版社に譲渡していた著作権を二重譲渡する形で現金を得ようと計画。十八億円を提示して大手広告代理店などを回った。契約は成立せず、〇六年六月、共犯とされるプロダクション役員の木村隆(56)、平根昭彦(45)の両容疑者は投資家と十八億円で交渉を開始。折り合いが付かず、小室容疑者が十億円に値下げし、八月に仮契約が成立した。小室容疑者が、前妻に差し押さえられていた印税収入について「差し押さえ解除のため五億円が必要」などと要求したため、投資家は先に五億円を送金。その後、著作権の譲渡権限がないことが発覚すると、小室容疑者は七億円に減額することも申し出たという。
自分の著作物の著作権がどうなっているか、わかっていないクリエターも少なくないと思うが(事務所とか言われるままに契約書にサインしたりとか)、彼は明らかに二重譲渡、三重譲渡になることをわかっていて話を持ちかけたのである。悪質きわまりない。共犯とおぼしき木村と平根とかいうやつも気質の匂いはしませんな。もう彼はブラックビジネスに身をおいていたのでしょうね。
小室ファミリー大迷惑!?締め出し デイリースポーツ
5億円にも及ぶ詐欺容疑で4日に逮捕された音楽プロデューサー・小室哲哉容疑者(49)の楽曲が、各ラジオ局から“締め出し”を受けたことが5日、分かった。逮捕を受けて、各社はglobeやTM NETWORKの楽曲以外にも小室容疑者がプロデュースした楽曲のオンエア自粛を決定。波紋は、かつての“小室ファミリー”と呼ばれた安室奈美恵やTRFらアーティストにも広がっている。
同容疑者の逮捕を受けて、各ラジオ局は楽曲の自粛を決定。TOKYO FMは小室容疑者の自身が演奏した曲以外にも、プロデュースするなどした関連するすべての楽曲のオンエアを当面、見合わせることを決定した。また、ニッポン放送では、小室容疑者の楽曲をオンエアしないように配慮して放送。オンエア中止などの“自主規制”については現在、検討中という。
CDをオンエアに使用することは問題ないような気がするが、根本の著作権所有者が揺らいじゃってるんだから、放送局とは真っ当な判断ですね。
JASRACが著作権料分配停止、二重譲渡分の一部 読売新聞
詐欺事件で逮捕された音楽プロデューサー・小室哲哉容疑者(49)が二重譲渡した約300曲のうち、文化庁に著作権登録されている34曲について、日本音楽著作権協会(JASRAC)が昨年末以降、著作権使用料の分配を停止していたことがわかった。JASRACは「権利者が確定していないため」と説明している。
昨年末、、、もう、業界ではわかっていたんだね、小室が単に事業に失敗したんじゃなくて、やばいことしてるんじゃないかと。
事業に負債を負ったからって、詐欺行為をする人はそんなにいないよね。自分に甘い上に自分を過信している。この局面を乗り切ればなんとかなる、と思ったんだね。それは事業家としてダメだし、自分の作品を汚すのはクリエターとしてダメだし、そもそも、人間としてダメダメだね。
ちゃんと捜査してもらって、裁きを受けてほしいです。業界にはもう戻らなくていいです。
アマサイは小室プロジュースの作品、全部好きですよ。TRFとglobeはカラオケの十八番です。でも、CD持ってるから、ベストセレクト盤とかなくもいいです。カラオケは、ZARDと森高千里だけにします。渡辺美里が「MY REVOLUTION」歌えなくなったらかわいそうです(確認してないけど、これは美里の持ち歌になっているから心配ないような気がする)。でも美里ちゃんは他にも代表曲あるから大丈夫です。
小室はもう昔の人です。21世紀は良い音楽がたくさんあります。小室作品がなくても大抵の人は困りません。多分、業界もそうだから、「小室切り」に躊躇がないんだと思います。
小室哲哉さん、何万人のファンを裏切ったことは生涯背負い、忘れないでください。
貴方が更正したらなら、もっと、多くの人の心を打つ音楽が作れるかもしれません。
アマサイもファンなんです。だから、厳しく言ってしまうのだ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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大統領、オバマ氏になったようですね。ここまで来て70の爺さんが大統領になったんじゃ、この先どうやってリーダーシップを発揮していくわけよ、って疑問が残りますね。爺さんより黒人を選んだアメリカ人は偉いです。
ケネディ大統領時代の司法長官、実弟のロバート・F・ケネディは、黒人と白人の混血が進み、肌がカフェオレである子孫が大半になったとき人種差別はなくなろうだろうと言っていたそうです。カフェオレに成る前に40年後黒人の大統領が生まれるとは、ボブも予想していなかったようです。
小浜市の人は大喜びですね(^_^;)
と、言いつつ、大統領選とはあまり関係ない欧州の特許について。
欧州特許庁、コンピュータプログラムの特許性について統一へ
欧州特許庁(EPO)長官はこのほど、欧州特許条約におけるコンピュータプログラムの特許性に関する取り扱いを統一するために、同条約における最高決定機関である拡大審判部の審判に付すると発表した。特許性の取り扱いが現在、不統一であることに鑑みたものだ。
今回の審判対象は、コンピュータプログラムそのものの特許を禁止する欧州特許条約(EPC)52条2項、同条第3項自体の適用に関するもの。すなわち、コンピュータプログラム自体が特許対象から除外されていることについてではなく、除外規定についての詳細な条件設定に関するものであるという。
請求項(クレーム)が全体としてコンピュータプログラム自体に該当して除外規定に該当するかどうかという問題もあるものの、個々のコンピュータに関連する特徴がいかに請求項の技術的特徴に寄与し、いかに関連付けられるかに関するものであり、かなり詳細なものになるとしている。特許性に関する限界が明確になるとともに、審査官が審査する指針ともなる。特許審査業務もスムーズになることが期待され、出願人側にも出願する対象が明確になるなど、メリットがあると指摘されている。
審判対象は、4つの分野になる。まず第1に、請求項のカテゴリーに関するもの。第2に、特許が不可能なものと可能なものの境界線に関するものであり、特に請求項全体としていかに解釈されるかというものだという。第3は請求項の個々の特徴に関するものであり、第4は審査において基準となる当業者の定義に関するものであるとしている。
拡大審判部は、個々の事件を審理するのではなく、法律・運用の問題を審理する部門であり、今回のような審査・審理において不統一となっている運用を統一するためにも審判に付される。
いや、私もてっきりコンピュータプログラムも審査対象になるつー話かと思ったでやす。
『すなわち、コンピュータプログラム自体が特許対象から除外されていることについてではなく、除外規定についての詳細な条件設定に関するものであるという。』
しかし、現在、日本、米国及び欧州で特許審査の共通基盤を作ろう、という動きなわけですから、欧州だけプログラムは無し、ということはいつまでも続けられないでしょう。これは審査対象にする前に統一しておこう、というお話ですね、きっと。
欧州は統一されたが、文化・技術は一本槍というわけにはいかんのでしょうね。欧州という枠は結構簡単にできたが、中身は相変わらずバラバラです。まあ、50年くらいはバラバラのまんまかなと思うです。市町村の併合じゃないんだから、そうは易々とはいかんでしょう。
てか、早く、世界の特許潮流に合わせてください欧州特許庁長官殿。
いや、特許制度は国の大きな屋台骨ですから新大統領に無関係、ということはないんですよ。オバマさんは対外政策でお忙しいでしょうが。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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特許が1件公開になったくらいで記事になる会社も珍しいわけである。
グーグルのワイヤレス構想--特許申請で判明したその「オープン度」
Googleが構想している未来のワイヤレスネットワークは、現在の携帯キャリアのビジネス手法と大きく異なっており、両者はいずれ衝突する可能性がある。
先週初め、Googleは、スマートフォンがどの携帯電話ネットワークにも縛られることのない、オープンなワイヤレスネットワーク構想について記述した特許申請書(US20080232574)を米特許商標庁(USPTO)に提出した。Googleのオープンなワイヤレスネットワークでは、携帯電話などのワイヤレスデバイスは、最も魅力的な価格でありながら最も強力で速い接続を検索できるようになる。必然的に、携帯キャリアのネットワークは「ただのパイプ」と化すだろう。
のっけから、文章間違ってるわけでだが。先週の初め申請した特許明細書が、今ネットで見られるわけないのである。提出された(Filed)のは、2007年3月19日と書いてあるがな。そもそも原文が違っているのだな。
特許制度しらなくても、これくらいわかるはずである。どんな記者and翻訳者なんだか。
Googleのアイデアは、ワイヤレスネットワークのユーザーが居場所に応じて、複数のネットワークを利用できるようになるということだ。たとえば、自宅ではVerizon Wirelessの電波の方が強い場合、加入者は、そのネットワークに接続し、通話を行うが、職場ではAT&Tの方が強いので、AT&Tを利用するかもしれない。価格も要素の1つであり、携帯キャリアは、オークションのように最も魅力的な通話料金を提示して、絶えず競争することになる。
一方、ユーザーもほかの無料、あるいは低料金のネットワークにアクセスできる。そのため、たとえば、Wi-Fi、WiMAXネットワーク対応の携帯電話からインターネットを閲覧できるだけでなく、まだ提供されていない「空き」周波数帯を利用するネットワークに接続できるようになるかもしれない。
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1つだけ言えるのは、Googleが構想を実現するにはまだ長い道があるということだ。しかし、ワイヤレスネットワークがより多くのデータを処理するようになり、インターネットに近づいている現在、携帯キャリアが、好むと好まざるとに関わらず、開放を強いられるのは時間の問題だ。
何、結局ぐーぐるの提灯持ち記事なわけ。これでスペシャルレポートってちゃんちゃらおかしいのであるが。
で、特許の要であるクレームの部分、
1. A method of initiating a telecommunication session for a communication device, comprising:(a) submitting to one or more telecommunication carriers a proposal for a telecommunication session;(b) receiving from at least one of the one or more of telecommunication carriers a bid to carry the telecommunications session; and(c) automatically selecting one of the telecommunications carriers from the carriers submitting a bid, and initiating the telecommunication session through the selected telecommunication carrier.
まあ、いくらアメリカといえどもこの程度のクレームでは特許になりません(でしょう)。
記者がいう通り、自社の構想を特許文書に示しただけなのかしらね。
そんな難しくもないので、英語と通信技術のお勉強になる文書ではあります。
公開公報を宣伝に使うなんて、ぐーぐるさん、やはりベンチャーですね。やり方が素人っぽい。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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以前記事にした案件です。
おお!丁度1年前ですね。
「ガチャガチャ」特許訴訟、二審もバンダイ勝訴
「ガチャガチャ」と呼ばれる玩具入りカプセルやカードの販売機をめぐり、特許権を侵害されたとして「バンダイ」(東京都台東区)など2社が「エポック社」(同)を相手に販売機の廃棄や計約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は29日、バンダイ側の主張を認める判断を示した。
中野哲弘裁判長は、一審・東京地裁判決と同様に、販売機にカプセルがなくなった時に補充しやすかったり、硬貨以外で不正にカードを取り出すことを防いだりする構造について、エポック社がバンダイ側の特許を侵害したと認定。計約880万円を支払うようエポック社に命じた。
何か、こういう機構設計系の発明って特許論争のどまんなかって感じがします。
でも、880万円って安すぎない?
開発損ではないきゃ?!
あとはアジア諸国での模倣をどうするかってことですねえ。
うちの会社もいつ訴えられるかわかりませんのですじゃ。『クリティカル』な分野なもので。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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クリエイティブコモンズ(CC)に関してはイマイチ把握しきれていない。初めはフリーライセンス運動なのかと思っていたが、それだけではなさそうだ。
Wikiによれば
情報を共有しようとすると、知的所有権法や著作権法が障害になる場合があるが、この運動の基本的なねらいは、そのような法的問題を回避することにある。
これを達成するために同プロジェクトは、著作権者が作品のリリースにあたって無料で利用できるようなライセンスのプロトタイプを作成、提供し、作品がウェブ上で公開される際に検索や機械処理をしやすいようなRDF(XML)によるメタデータのフォーマットを提案している。
著作権を全て留保する"All Rights Reserved"と、いわゆるパブリックドメインである"No Rights Reserved"の中間の"Some Rights Reserved"が、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが規定する領域である。
発起人は、ローレンス・レッシグを始め、知的所有権問題、インターネット法などの専門家を多く含む。
ライセンス(Licence)は文書、動画、音楽、写真など多様な作品を前提としている。ただし、ソフトウェアについては既にGPLなどが存在することから特に対象としていない、としている。
こんな感じでの理解でよいのだと思う。
結局、知的財産のネット上での活用なのではないか。
なぜ、こんな話なのかというとCCの創始者レッシング教授がCCから撤退したという文言をみつけたからである。
レッシングの本文を読んでみたが、それはあまりにアバウトな解釈と言わざる得ない。
Lessig Blog (JP) 必読:これからの10年
しかし繰り返すが、これは今後沈黙するという決断ではない。チャンネルを変えるという決断だ。この新しい課題は、わたしの考えでは決定的に重要だ。どころか、この「腐敗」にかかわる問題が解決するまで、IP関連の問題も解決することはないだろうと確信している。だからこのページを読んでいるあなた方の一部でも、この新しい課題について興味を持ってくれることを願う。これまでそうであったように、この場所がわたしの活動の中心となるだろうから。
最後に、ある友人の表現とは違って、わたしは「運動から離れる」わけではない。ネットや著作権をめぐる「運動」に対しては、今後もつねにいまと変わらぬ忠誠を持ちつづける。だがわたしは、もっと根本的な問題が直らないかぎり、われわれの「運動」もまた成功できないだろうと信じるに至ったのだ。例えていえば、自由な文化の問題に献身する誰かが、自由なソフトウェアの力を得られないかぎりフリーカルチャーもまた実現しないと考えるようになり、フリーソフトウェアの実現に取りかかったようなものだ。わたしは自由な社会、現在のわれらの社会を支配する「腐敗」から自由な社会こそ、自由な文化にとって、さらに重要な多くのことにとっても必須であると信じるようになった。それを理由に、いまはまた新しい目標にわたしのエネルギーを振り向けることに決めた。
翻訳がアップされているのにこのお姉さん最後まで読まなかったんとちゃうか。因みにここで「腐敗」とは各国で議論されている著作権延長のことである。また、腐敗とは「政治プロセス」とも言い換えている。
本文が、レッシングの引退と解釈されるのは、この腐敗への失望感があるからではないか。どう考えてみても著作権延長は、CCとは対極の場所にある。だから、レッシングは、今までの考えを再構築しなくてはいけなくなった。シフトとかチャンネル変更と言っているが、再構築という言葉が相応しいと思っている。
(読解力のない人たちは、こういうのを書いてもないことを読み取る、というらしいが、これは解釈というべきものである。読解力のない人間には科学研究も法律学習も無理であろう)
法律の大家、レッシング教授でさえ、著作権問題の取扱には試行錯誤している。凡才アマサイには手が余るのは当然であろう。でも、アマサイなりのプリンシパルを見いだしたいというのが、知財人アマサイの野望(?)である。
特許と違って、著作権は全ての市民に関わり合いのあることだ。もっといろんな人の意見が反映されていいいはずだ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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電子マネー巡る特許権侵害訴訟、大学教授側が敗訴 東京地裁
電子マネーなどに使われる非接触ICカード技術を巡る特許権侵害訴訟の判決で、東京地裁(市川正巳裁判長)は17日、ソニーと東日本旅客鉄道(JR東日本)に対して計20億円の損害賠償を求めていた神奈川大学の松下昭名誉教授らの訴えを退けた。
松下氏側が訴えていたのは、ソニーの非接触ICカード技術「フェリカ」と同技術を採用したJR東日本のIC乗車券「スイカ」。同地裁はフェリカとスイカの技術について、松下氏側が発明したカードと読み取り機の間のデータ伝送技術とは異なり、特許権を侵害しないと判断した。(20:01)
そういえば、そういう訴訟ありましたっけね。
ソニーとJR東日本,非接触ICカード技術の特許侵害で20億円の賠償を請求される
神奈川大学名誉教授の松下昭氏,および同氏が取締役社長を務める日本システム研究所は,非接触ICカード技術の特許を侵害されたとして,非接触ICカード「FeliCa」を開発したソニーおよび同カードを採用する「Suica」サービスを展開したJR東日本に対し,損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。請求した賠償額は計20億円。
松下氏は1997年ごろからソニーに対して特許のライセンスを求めていたが,ソニーはライセンスを拒否していたという。「知的財産立国を標榜するにも関わらず,基本特許が顧みられないという日本の現状に一石を投じたかった」(松下氏)。
基本特許かぁ。はっきし言って、そんなこと日本の地裁にわかるわけないよね。技術が同一か否かはなんとか判断できるけど、その基本特許を使っているか否かなんてねえ。
ライセンス依頼を拒否したって、なんだか、怪しい。身に覚えがあったんじゃないか。Sさん。
知的財産立国を標榜するのに値するってどうすればいいのか。
いまのところ知財高裁が実績を積んでいくしかない。
独創的な発明をした人が満足する社会になるのはいつのことやら。
松下氏の主張が万が一正しいとするならば、技術立国日本はなかなか厳しいものがある。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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キヤノン、SED関連特許訴訟で勝訴。
キヤノンは、Applied Nanotech HoldingsとのSED関連特許訴訟において、控訴裁判所がキヤノンの特許ライセンス契約を有効とする判決を下したことを明らかにした。
Applied Nanotech Holdings(旧社名Nano-Proprietary)とキヤノンの訴訟では、第一審判決で、キヤノンがNano-Proprietaryとのライセンスに違反し、契約が終了したと判断。キヤノンはこれを不服として、控訴していた。控訴審では一転してキヤノンの主張どおり、ライセンス契約が有効であることが認められ、控訴審についてのApplied Nanotechによる異議申し立ても却下された。
キヤノンでは、判決について「当社の主張を認めたもの」としているが、今後Applied Nanotechが、最高裁に上告する可能性もあるため、係争が終結したとは限らないという。SEDの事業化についても、「現時点では特に決定事項はない」としている。
どこの技術・知財系ニュースwebを見てもこれが当たります。知財人としては無視できませんな。
がしかし、両社とも情報を証さないのでどの特許における契約かわかりません。
まっ、そりゃそうである。内容がわかったらライセンス戦略の意味がありません。
Applied Nanotech (旧Nano-Proprietary)の公開方法は見つかるのですが、どれとどれがそれに相当するのかもよくわかりません。日本語のは見あたらないし。
因みに、SED:次世代薄型ディスプレイSED(Surface-conduction Electron-emitter Display)の説明はキヤノンさんのHPにございます。
電子銃があるということは次世代ブラウン管ということですか。
以前「液晶やプラズマになったら"ブラウン管の中"という比喩が使えなくなる」と申しましたが、これが幅を利かせると、
やっぱだめか"ブラウン管"ではないからな。
テレビっ子(テレビ技術好きという意味)としてはこれからもこの分野のウオッチがかかせません。
知財著名人Mさんを輩出したキヤノンさん。これからどんな特許戦略をみせてくれるでしょうか。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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岩波書店の月刊誌『科学』が知財の特集してます。
9月号なんだけどHPのトップが8月号のままってどういうこと?
項目は以下の通りです。
特集 知財をめぐる期待と誤解
──大学から企業,そして社会へ
新しい研究者像と求められる創造的知財戦略 石川正俊
いま大学では何が起きているか 隅藏康一
米大統領選の行方:経済スパイ法に注意! 清貞智会
[事例でよむ]
特許をめぐる時代の変化 掘越弘毅
オリジナリティから特許へ 柴?正勝
大学の特許が実用化されない理由 細野秀雄
[産学連携への提言]
日本の大学研究者の発明活動の特徴と課題 長岡貞男
地方大学が挑戦すべき新たな産学連携 小林信一
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パラパラのめくってみたんだがね、いや、なんだかね、買う気なくしましたよ。大学の知財活動でまだまだ発展途上なのだな、と。
これ、十年前に特集組んでも同じ項目、同じ内容かもね。
大学サイドには同情するがね、いきなり産学連携と言われも困るでしょう。何年も前から始動しているんだから急じゃないと思うけどね。独立法人になってから、しなきゃいけないこともいろいろ多いでしょうし。
「科学」いう雑誌なんでね、大学の現状を話すのは結構なんだけど、企業とか世界(即ち米国ってことになるのだが)動向もね、踏まえたらどうかなと。
これじゃあね、大学の図書館しか買わないでしょ。個人には売らなくていいの?岩波さんは、科学と社会のインタフェースっていうスタンスで編集しているのではないの?だったら大学の愚痴ばっかり載せたってしょうがない。産学連携で成功例もいくつかあるはずだからそれを載っけたら?
大学特許が実用化されない理由なんてね、誰も聞きたくはない。当事者はわかっているだろうし、一般市民はそんなこと知らされても何の足しにもならんよ。
Scientific American みたいに翻訳して海外にも売れる雑誌にしてくださいよ。お願いします。
きちんと批判するために買おうと思いましたが、1400円ですからね。私のすぬー財布が「わん!(Yes)」と言いませんでした。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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知財人材祭というのに行ってきました。祭?要するに知財関連のワークショップです。
私が参加したのは、
・特許ライセンス模擬交渉と解説@(社)発明協会
と
・知財ロイヤリング@日本弁護士連合会&日本弁理士会
です。
どちらも特許に関するシミュレーションというかお芝居です。
発明協会のお米ラーメンという商品を特許コーディネータが他社にセールをするというお話。コーディネータのセールストークやライセンス契約書要点がわかって、なかなかよかったのだけれど、時間がなくて本編を削ったのに、協会主催の講習会をだらだら説明したのは、よくなかったと思う。
弁護士・弁理士会の方は、
大学の発明が企業に盗まれたのではないか、ということを教授と知財本部の人が、弁護士に相談に行くという小芝居。
弁護士役の弁護士さんには、シナリオを渡されたのではなく、その場で事案を聞くというので、臨場感があった。
ロイヤリングとは法律専門家が、相談されるとき、どのように話を引き出していくかの技、ということらしい。
まあ、ワタクシ共も発明者にインタビューするときは、発明の本質を見極めるテクニークのようなものはある。中には「本質」がなくだらだらしゃべる人もいる。そういう方には、宿題を出してそれをやってからいらしてね♪とあしらうしかない。
意外に?おもしろかったのは、東海大学の知財の歴史であった。創立以来、イノベーション政策を多角的におこなってきたというお話。
中でも世界人権宣言を引用して、
第27条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
発明をする自由がある、みたいなことを言うのには驚いた。
知財で人権宣言を引用する人なんて初めてである。
また、あの放送大学の知財の授業を担当している。
妹尾 堅一郎さんの話も聴けた。
彼の示す知的財産人材構想は、なんだか過度に美化された理想論に思えた。
知財プロフェッショナルを支える知財サポート人材(翻訳、法律、技術)というカテゴリを示していたが、そんなもの企業では一人の人間が全部やっている。大手では多少分業体制だろうが、うちみたい中小企業はメインもサポートもない。外注もするが、できることは全部自前である。
絵空事、とは言わないが、経営学のセンセってあんなモデルを提示することでお金もらえちゃうんだな、ってちょっと冷めた目で見ていた。経営学ってほんと役に立たない。
知財人材育成って叫ぶ人たちって一体何がやりたいんだろう。
まあ、お上とかそれの付随する財団法人、社団法人に頼っていてもいいことはないなということは非常によくわかった。うまく利用することだな。彼らも頼られても困るだろう。
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特許取れただけで喜ぶ、取締役って結構いるわけですが、それによって、自社の技術が守れているか、よく吟味した方がよさそうです。
『特許権 乱用防止への指針』日経新聞 2008年8月20日
特許庁は特許を持つ企業や個人が権利を行使できる範囲について、指針をつくる方針だ。特許を侵害しているとして、メーカーなどに高額の和解金やライセンス料を要求する「特許管理会社」が増え、訴訟が相次いでいることに対応。特許権の行き過ぎた主張は訂本経済の活力をそぐ結果にもなりかねないため「適正な権利行使」と「乱用」を区別するための目安が必要と判断した。
例えば保有する特許を拡大解釈して主張図的に特定企業の研究開発を妨害するなど、特許権の行使に関連して「悪質性」がある場合、権利の乱用だとして是正を求めることになりそうだ。指針に法的な拘束力はないが、企業間で特許の使用条件を決める際などの事実上の基準になる可能性が大きい。
さすが日経。詳しく書いてあるのはここだけだったようです(オンラインに要約が出ています)。
指針で効力を発揮できますかね。本格的なパテントトロールだと、そんなもの痛くも痒くもないでしょう。問題は、海外でどうするかということです。まあ、現時点で日本ができる事と言えばやはり指針しかないですね。そういう意味では一歩前進です。
特許というのは独占権ですから、トロール屋さんが一概にいけないとも言えないのです。それだけの権利を行政が与えちゃっているわけですから。特許権・ライセンス売買は法に適っていますからね。一件じゃどうにもなりませんが、多種多様な特許を保有し、使わないで訴訟ばかり起こしているとなると、法的措置が施せるのではないでしょうか。そうなったら、そうなったで、敵も他社と実施契約だけ結び、訴訟を起こす際、じゃ、例の件、よろしく、と実施【しかける】、ってのもできますね。
根っからの特許屋さんであるアマサイ、トロール屋さんでもしようかしら。いろいろアイデアが浮かんでしまう。
( ̄▽ ̄;)
まあ、ここまでしたらそれはそれで立派ですよ。やはり各社が特許戦略を立て、自社を保護できるようにする、というのが基本だと思いますね。
表題は特許侵害警告書、おたく、うちの特許侵害してるっぽいですよ、というお知らせの俗称です。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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特許商標局、デルによる「cloud computing」の商標登録申請を却下
「cloud computing」という用語の商標登録の実現に向けたDellの取り組みがまた一歩後退した。米特許商標局(USPTO)は先週、Dellに対し同社の申請を受理しないと通知した。しかし、これはまだ最終決定ではない。
特許商標局は米国時間8月12日、Dellに対し、同社が行った「cloud computing」の商標登録申請を却下すると通知した。同局は、却下の理由として次のように述べている。「申請された商標は、単に申請者のサービスの機能や特徴を表す用語にすぎない。(中略)申請された商標は、単に説明的であるということに加え、特定サービスとの関連で総称的と思われる。したがって、同商標は、申請者のサービスの識別名として機能できない」
特許商標局は、「cloud computing」という用語は総称的すぎると判断したが、Dellは、最終決定を下す前の6カ月間で、同局の決定に対する証拠や反論を提出できる。
特許商標局は当初、7月8日にDellに(cloud computingの)商標を与えるとしていたが、8月7日にその決定を撤回した。
まあ、当然だよね、ってか、最終決定でないってのが気になりますが。昔でいうと「パーソナル・コンピュータ」っての一社に商標与えるとマズイよね。パソコン製造メーカーはその使用権者に使用料払わないといけない。べつに「パーソナル・コンピュータ」って名称を使わないで、小型コンピュータとか言えばいいんだけど、消費者は混乱する。最も「クラウド」と同様、「パーソナル」もありふれた名称だから許可されないと思うけどね。
(これは多分前例としてあると思う)
て、偉そうに言っているけど、商標はあまり詳しくないのですたい。
アマサイもよくは知らないけど、クラウド・コンピュータとはこげな意味。
@IT情報マネジメント用語辞典
インターネット上にグローバルに拡散したコンピューティングリソースを使って、ユーザーに情報サービスやアプリケーションサービスを提供するという、コンピュータ構成・利用に関するコンセプトのこと。米国では2006年ごろから、注目のキーワードとなっている。
インターネットやTCP/IPネットワークは、しばしばクラウド(cloud=雲)と表現される。ここから、インターネット上の“どこか”にあるハードウェアリソース、ソフトウェアリソース、データリソースをユーザーがその所在や内部構造を意識することなく利用できる環境、ないしその利用スタイルを「クラウドコンピューティング」という。
適切な方法で“雲”=インターネットに接続さえすれば、ユーザーは即座に各種のサービスが利用できるという点では、SaaS・ASPに近い。ただし、クラウドコンピューティングでは、特定のサーバファーム(データセンター)にリモートアクセスするというより、リソースの所在をユーザーに意識させないというニュアンスが強い。システムインフラの面でも、増加するリソース需要に対してハードウェアの高機能化で対処するのではなく、グリッドや仮想化によって相互に接続され、複数のコンピュータが一体化・抽象化した分散・並列型の巨大ネットワークを構築するイメージで語られることが多い。
商標には特許と違った難しさがあるのです。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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【今さら聞けない著作権問題】YouTubeは違法サイトなのか
テレビ番組などの映像の著作権者は,動画共有サイトで番組を公開することを普通は認めていません。YouTubeを運営する米YouTube,LLCは,著作権者の権利を侵害しているとして,法律違反に問われないのですか?
YouTube社が運営しているのは,ユーザーが自由に動画を投稿し,みんなで共有できるようにするWebサイトです。このような場所に,著作権者の許可なく動画を投稿するユーザーの行為は著作権法違反です。ただし,YouTube社のような動画共有サイトの運営者が責任を問われるかどうかは,サーバーが置かれている国の著作権法によって微妙に異なります。
YouTube社がサーバーを置いている米国では,著作権侵害に問われないというのが,YouTube社の見解です。これまで同社は,著作権者の指摘を受けて問題があるコンテンツを随時削除したり,問題があるコンテンツを自動認識して削除する技術を開発したりしてきたからです。このような努力によって侵害を免責されるという主張の根拠は,米国で2000年に施行された法律にあります。
いや~、アマサイも今更聞けなかった。
サーバーがどこにあるかじゃなくて、明らかに日本の著作権、侵してるよね。
(複製権)
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
(テレビジョン放送の伝達権)
第百条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する
一つのデータが6,7分、映像番組の全部をデータアップしているわけではないので、いいのだ、という言い抜けを見たことがあるが(引用と同じ意味を成すということらしい)、それ5本、アップしたらドラマ1本分になってしまうではないか。
著作権は、Copy Right、複製権が根本なのだが、昔の人は当然こんなに簡単に複製が行える媒体が発生するとは思わなかったでしょう。できたとしても、ずっと、ずっと先のことで子孫たちが新たな法律規範を考えればよいと思ったでしょう。
デジタル著作権法、なるもの新法ができていないことを考えると著作権法は、結構基本も踏まえていたのか。いや、歴史の流れに法律が追いつくのはたいへんです。まさか先取りもできないしね。
科学技術を特許法、それ以外の文化的なモノを著作権法にした先人は偉かったですね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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なんか自分でも忘れてましたが ノキアVSクアルコムのことは去年取り上げてました。
脱CDMAの時代
で、和解されたんですね。
クアルコム、ノキアとの特許紛争で和解合意
ニューヨーク(ウォール・ストリート・ジャーナル) 携帯電話機メーカー最大手であるフィンランドのノキアと無線通信技術大手の米クアルコムは23日夜、さまざまな通信規格や技術にかかわる新たな合意に達したと発表した。これにより両社間のすべての訴訟について和解することになり、ノキアは欧州連合(EU)の欧州委員会への異議申し立てを取り下げる。
合意の対象となる通信規格には、世界で普及しているGSMのほか、EDGE (GSM規格をベースとしたデータ伝送技術)、CDMA(符号分割多元接続)、W-CDMA(広帯域・符号分割多元接続)、HSDPA(W-CDMAの高速データ通信規格)、OFDM(地上デジタル放送などの伝送方式)、WiMAX(ワイマックス、長距離伝送が可能な無線通信規格)、LTE(HSDPAをさらに進化させたもの)などが含まれる。
新たな合意は15年間にわたるもので、ノキアは、同社のモバイル機器や、ノキアと独シーメンスとの合弁会社であるノキア・シーメンス・ネットワークスのインフラ機器に、クアルコムのすべての特許権を使用するライセンスを得た。
さらにノキアは、自社の特許権をクアルコムに直接対抗する形では使用せず、クアルコムがノキアの技術をクアルコム製チップセットに取り入れることができるようにした。
和解合意では金銭面について、クアルコムに前払い金を支払い、その後は特許権使用料を支払うこととなった。
最近の特許権紛争って和解で決着つきますよね。
ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争処理)の一環ですかね。あかさまな悪意のある侵害事件以外はそういう方向に持っていった方がいいと思いますがね。
でも、それなら事件ではなくて、交渉ですなあ。ビジネス交渉を裁判所あるいはそれに準ずる機関がやるってのはどうなんでしょう。
訴えてやる!ではなく、原告・被告双方とも、裁判にならぬよう日頃から注意しなさいよ、という流れは正しいと思います。
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NEDO、画像モーメントセンサやVR活用リハビリシステムなど若手研究グラント成果を発表
7月22日、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO技術開発機構)は、平成12年度に開始した産業技術研究助成事業(若手研究グラント、年間予算規模約50億円)でこれまで助成を行なった研究のうち、5件の成果発表を行なった。
森山和道さんがレポートを書いているRobotWatchの記事。ロボット自体には強い興味はないのだけれど、画像処理技術は好きなアマサイ。小室さんの画像モーメントセンサにちゅーもーく!
● 画像モーメントセンサ
東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻 小室孝講師
東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻の小室孝講師による画像モーメントセンサは、撮像を行なうイメージセンサと画像処理回路をワンチップ化したもので、産業用ロボットのリアルタイム制御や工作機械の位置決め、三次元計測などに威力を発揮するという。
ビジョンセンサは、ロボットのほか、車、電子機器、玩具などにニーズがある。だが画像は比較的処理が遅く、制御処理においてはボトルネックになっていた。それに対する1つの回答が、センサと処理回路を1つにしたビジョンチップだ。
今回開発された新型の画像モーメントセンサは、画像の幾何学的統計量である画像モーメントの抽出に特化したセンサ。毎秒1,000枚の画像を撮影して処理を行なう。画像内の対象の大きさ、位置、形状、重心、傾きなどの情報を取得することができる。イメージセンサーの画素ごとに光検出器、二値化、列選択機、加算器と処理回路がつけられており、画素全体で処理を並列に実行できるため高速処理が可能になっている。
いまのロボットは一度画像処理をした後で動いているものが多い。それらのロボットはアームやボディを動かしているときには実際には画像での処理を行なっていない。だが、リアルタイムに見ながら動くときにはこのくらいの速度が必要になるという。
今回、従来型ビジョンチップの解像度が48×32画素だったものを128×128画素と大きくした一方で、4つの検出器が処理回路を共有することで、従来の13%に回路面積を縮小した。また、感度を向上させて照明を不要にした。一般の画像処理装置とポジションセンサ(PSD)の中間的なものを目指しているという。
なるほど、リアルタイム制御のためにこげなものが必要なのねん。
岩下貴司,小室孝, 石川正俊:『128×128画素を有する画像モーメントセンサの開発』 映像情報メディア学会誌, Vol.61, No.3, pp.383-386(2007)
特許は出てますが前のバージョンでしょう。出願日からして。2004年に学会発表を元にしてますし。現バーじょーんは、出願したばかりでしょうから、まだ公開されていません。
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■特開2006-293419
【発明の名称】画像モーメントセンサ、画像モーメント計測装置、画像モーメントセンサの演算方法及び画像モーメント計測方法
【出願日】平成17年4月5日(2005.4.5)
【出願人】
【氏名又は名称】国立大学法人 東京大学
【発明者】小室孝/鏡慎吾/石川 正俊
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【背景技術】
センサ情報を用いた機器の自動制御は一般的に行われているものの、画像情報を利用したものは少ない。画像情報をリアルタイムに分析し、必要な情報を取得しようとすると、イメージセンサの他に膨大な画像情報を処理する強力なプロセッサを必要とする。このことが機器の大型化と高コスト化を招くことになる。
一方、半導体位置検出素子(PSD)を用い、画像情報そのものではなく画像の特徴量のみを出力するポジションセンサがある。しかし、このポジションセンサでは、得られる特徴量が単一対象の位置のみであることや、背景画像が分離されないことから、限られた環境下でしか使用することができない。
そこで、このような問題を解決するセンサとして、イメージセンサの画素毎に処理回路を有するビジョンチップがある(例えば、特許文献1参照)。このビジョンチップは、像面上で撮像を行うとともに、各処理回路が画像処理、演算処理を行うことにより、画像の様々な特徴量を出力することができる。
【特許文献1】特開2001-195564号公報(第3-5頁、図1)
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のビジョンチップでは、イメージセンサの画素毎に処理回路を有するため、個々の画素回路が大きくなり、高解像度化、高感度化が難しい。また、このビジョンチップでは、特徴量としてのモーメント量取得に必要な演算を高速に行うことができるものの、さらなる高速化についても改善する余地がある。
本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、画素回路の構成を簡易にすることである。また、本発明は、モーメント量の演算の高速化が可能な構成とすることである。
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分野の違いもありますが、若い研究者はよく特許出願しています。産学連携、大学の知財力とか言われてますから、本人の意思とはあまり関係なく出さざる得ないのでしょうが。昔は大学で特許出すなんてけしからん(=金儲けするなんて)言われてたみたいだし。いや、特許出願したくらいじゃ、金入ってこないんですけど。
研究をビジネス化する、製品化する、ということを考える上でも特許出願は有益だと思います。
しかし、近頃では特許・ライセンス契約で儲けてる大学リストが出てますが、発明者の報酬はどうなっているんでしょうね。大学研究者は、研究と教育が本分でしょう。雑用も多いと聞きます。その間を縫って提案書とか書かれるのですから、本人にもそれなりに見返りをあげないとね。大学は開発企業のようなインフラはないのですから、本人も持ち分、多くてかまわないと思いますよ。
大学(研究室)に特許創出の「システム」が出来てくれば、大学も産業界もプラスになるはずです。
がんばっていただきたいものです。
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最近のホットな科学ニュースと言えば、星出彰彦さんの乗ったスペースシャトル「ディスカバリー号」の発射らしいが、アマサイ的には、まあ、がんばってください、程度である。
公的研究所HPをみていたら、国立情報研究所のトピックスが目にとまった。
■佐藤いまり准教授が電子情報通信学会論文賞を受賞
受賞論文:
「人間の視覚特性を考慮した投影画像の光学的補正」
マーク・アシュダウン(マサチューセッツ工科大)、佐藤いまり(NII)、岡部 孝弘(東大)、佐藤 洋一(東大)
電子情報通信学会論文誌 D Vol.J90-D No.8 pp.2115-2125
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うーむ、相変わらず、学術論文は素人には手に入らない(ぐぐったらありました)。IEICEの論文誌はR&Dで買っているが、Dカテゴリはないな、まっ、いいか。いつものように特許公開公報で。
この論文の前段階の発明らしいが。
■特開2007-322671(P2007-322671A)
【発明の名称】投影画像補正システム及び補正情報生成プログラム
【出願日】平成18年5月31日(2006.5.31)
【出願人】大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
【出願人】国立大学法人 東京大学
【発明者】佐藤 いまり、佐藤 洋一、岡部 孝弘、マーク・アシュダウン
【背景技術】
【0002】
従来、プロジェクタを利用する際には照明を落とした部屋に設置した専用スクリーンが用いられることがほとんどであった。しかしながら、プロジェクタの小型化、低価格化、高輝度変化などが進んだ結果、オフィスや居間の壁など、暗室内の専用スクリーンのように必ずしも理想的な特性を持つとは言えない場所への画像投影を実現する技術に注目が集まっている(非特許文献1、7参照)。
【0003】
このような場合、投影される面(投影面)が専用スクリーンのような均一かつ高い反射率を持つことは稀であり、また、環境光の色や明るさなどの影響もあり、投影されるべき元の画像と投影された結果の画像とが大きくずれてしまうという問題が生じる。
【発明が解決しようとする課題】
【0019】
これら特許文献1、2に記載の技術は、プロジェクタの投影面であるスクリーン全体の色に画像の背景色を合わせることにより、スクリーンの黄ばみ補正やピントボケの補正を行うのみである。従って、特許文献1、2に記載の技術では、投影面がカーテンや壁などの場合において、カーテンや壁に地模様や地色が含まれている場合には、対応することができないという不都合があった。
【0020】
実世界内のさまざまな場所にプロジェクタで画像を投影するとき、不均一な反射特性を持つ被投影面や環境光などの影響により、正しい色で表示可能な画像のコントラストが制限されてしまうという問題がある。
【0021】
これに対して、本発明では、観測者に知覚されにくいような色成分と輝度成分の変動を積極的に利用して、よりコントラストの高い画像を表示することを可能にする手法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【0024】
本発明は、投影面に画像を投影するプロジェクタで投影すべき画像を補正する投影画像補正システムにおいて、プロジェクタの入力に対する投影面の輝度の応答に基づいてプロジェクタへの入力と投影面の輝度の応答との光学的な調整を行う調整手段と、プロジェクタの入力である原画像を輝度信号及び色信号で表される色空間へ色変換をする色変換手段と、この色信号に対して、人間の視覚特性に基づいて観測者が知覚できない許容範囲まで色信号の色と輝度信号の輝度の範囲を拡張させて補正処理を行い、上記補正処理により得られる補正画像を上記プロジェクタの入力とする補正手段と、を備えたことを特徴としている。
なんか、こまい技術のような気がするんですが、そんなことないんですかね。メーカーのプロジェクタチームの1人か2人が担当している程度に思えますが。共願者が書いていないので、国立大学、研究所のみでやっているようです。売るつもりですかね、法外なライセンス料とって。
それとも、観測者、と書いてあるので、認知工学に有益な研究なのでしょうか。
まあ、アマサイ的には読んでおもしろい特許公報なんでいいんですが。
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この公報、出願人、代理人、発明者の順で項目が列挙されています。一番大事なのは発明者だと思うのですが。なぜ、発明者の前が代理人?
裁判で相当の対価を多くふんだくってやろう、って考え方には反対ですが、発明者に名誉を抜いたら何も残らないわけで、発明の名称の次は発明者名って当たり前と思うわけですよ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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エルピーダやSpansionなど18社,タングステン使う半導体の特許侵害疑惑でITCが調査2008/05/16 16:40
米国際貿易委員会(International Trade Commission,ITC)は2008年5月15日,タングステン(W)を用いた半導体製品に関して,米関税法337条に基づく調査を始めると発表した。米LSI Corp.と米Agere Systems, Inc.が2008年4月18日,ITCに特許侵害を訴えたことを受けた。LSI社とAgere社は侵害製品の米国輸入差し止めと侵害行為の停止命令を求めている。
記事が短いので、どういう背景があるのかわかりません。
半導体戦争再び、でしょうか。でも、米国の企業も入ってるしな。タングステンってレアメタル?
明日ちょっと調べてみますので、メモ程度に、いや、そのうち続報が入るでしょう。
追記:
タングステン・モリブデン工業会ってのが、あるんですね。略してタンモリ工業界、だそうです。
・1574年頃:タングステン鉱石である鉄マンガン重石(Fe,Mn)WO4は、当時すでに発見されていたが、錫の鉱石と間違われていた。
レア・メタルとは違うようです。
・1908年: W.D.Cooldgeは、白熱灯用の延性のある金属タングステン線の製法特許を取った。
ここから電子デバイスへの応用が始まったようです。
・用途
最近になると、CPU(Central Processor Unit=中央演算処理装置)の放熱基板用部品への利用(熱膨張係数がシリコン半導体に近く、熱伝導率が鉄材より遥かに大きい。W&Moと銅などとの複合材利用が多い)、X線CT(コンピューテッドトモグラフイー)用回転陽極部品(タングステンフイラメントの加熱で発生する電子ビームが、本陽極にあたり医療での体内異常を検査するX線を放出)、携帯電話振動子用部品(Niなどの添加で液相焼結を起こさせ、タングステンの難焼結性・加工性を軽減した、有効振動を得られる微小化させた高比重部品)など更に産業に貢献する複合材・部品の創出が成された。環境汚染のギャングエレメントの一つとして名を馳せた鉛の代替材料の最優先候補としても、釣具・医療用遮蔽具などへの利用も盛んに進められている。さらには、民生用として、スキー板の防振、テニスラケットのバランサー、ゴルフボール、弦楽器のテールガットやエンドピンなどに用いられており、用途拡大の為の様々な試みが成されている。
うーむ、やっと技術背景がわかりました。
体育会系経営者、坂本のおっちゃん、がんばるんだ。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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京大、iPS知財管理で新会社 金融3社、出資で合意2008年05月16日asahi.com
京都大は16日、山中伸弥教授らが開発した万能細胞(iPS細胞)の特許活用を目的とした会社を設立すると発表した。大和証券グループ本社と三井住友銀行、両系列のベンチャーキャピタルの3社から計約2億円の出資を得て設立することで合意した。出資総額は1~2年で約12億円に増やす。6月をめどに事業を本格化、万能細胞の応用研究の加速を目指す。
さまざまな臓器の細胞になりうるiPS細胞は、再生医療などへの応用が期待されるが、特許取得競争が激しく繰り広げられているとみられ、特許の管理・活用が課題になっている。国際特許の出願手続きは煩雑であるうえ、治療法の開発などには国内外の特許を戦略的に組み合わせる必要がある。
このため、専門的な知識を持った弁理士や弁護士などを集めるための資金も含め、迅速な対応を迫られていた京大が会社の設立を計画した。「多額の資金は出しても口は出さない」といった形で企業と大学が知的財産権管理専門の会社を作った例は珍しい。文部科学省はそういった例は把握していないという。
この記事を見たとき、バイオの人は権利取得に熱心なんかな、と思ったのだが。
でも、ある弁理士さんのブログを読んでいたら、特許がわかってないもの同士、大学とベンチャーキャピタルとが錬金術始めたのではないかと、思い始めた。
iPS細胞を金融界が支援 三井住友銀など3社 知財管理で新会社
FujiSankei Business i. 2008/5/17
どひゃ、この記事には怪しいオジサンたちがお手々合わせて。。。
そうだねえ。大学が特許戦略あるとは思えないし。
ベンキャピの人も、おお、iPS細胞、聞いたことあります、儲かりまんな、
ぐらいの考えしかないんではないか。
>国際特許の出願手続きは煩雑であるうえ、
ってか、パリ条約の優先権主張して、PCT出願すればいいんですけれど。もちろん素人にはできませんが、米国、欧州の出願処理している普通の特許事務所に依頼すれば、やってくれます。先願検索は知財本部でやって、教授センセ方と対策練ればいいんじゃないでしょうか。
ってか、企業はそうしているんですが(知財部と技術者が協力して)。
「特許って儲かるんですよね」の範疇ではないのか。
ある弁理士さん;
『日本の大学が、産学連係で利益を上げたいのなら、特許出願するよりも、まず、産業界へのヒヤリングです。そして、そのヒヤリングから商品化を前提した研究開発を行って、商品化できそうであれば、権利化を考えるという、スタンスで行くべきです。』
うーむ、おっしゃる通りです。
>専門的な知識を持った弁理士や弁護士などを集めるため
ってか、今までどうしてたんでしょうね。京大も特許出願してるはずなのに。
>文部科学省はそういった例は把握していないという。
有益なことはなにもしないで省だから、別にねえ、、、
日本の大学の特許意識は、30年前と変わっていませんからな。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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米本社トップに聞くマイクロソフトの知的財産戦略
まあ、別に大したことは言っていませんが、メモとして残しておきましょう。
米Microsoft LCA-IP&ライセンスグループコーポレート副社長兼法務顧問代理のマーシャル・C.フェルプス氏と、米Microsoft バイスプレジデント兼副ゼネラルカウンセル 知的財産&ライセンスシンググループのホラシオ・グティエレス氏とのお話。
フェルプス氏
マイクロソフトという企業の根幹を考えたとき、「マイクロソフトはIPカンパニーである」ということができます。ソフトには、必ずIPライセンスがあり、それはマイクロソフトが開発したソフトでも、他社のソフトでも、そして、オープンソースのソフトでも同様です。しかも、世界のあらゆる国において、ソフトの発明に対して、特許を取得するのが適切であるという考え方が出てきている。これはマイクロソフトにとって大きな変化です。
マイクロソフトにとどまらず、ソフトを開発している企業は、4つの知的財産戦略のもとで、企業経営をしているといえます。その4つとは、「著作権(コピーライト)」「特許(パテント)」「商標(トレードマーク)」「営業秘密(トレードシークレット)」です。マイクロソフトは、この4つの観点から、どの知財を、どのレベルで、どう使っていくかを考える。他社が持つ技術を、有効に自社の製品に取り込むには、知財戦略の観点から、どういった手を打つのが最適かということを考えていかなくてはなりません。
著作権を第1に上げるところがソフト会社らしいですね。非ソフトメーカーでは、特許を上げ、それのみしか語らないとこが多いでしょう。営業秘密もやはりソフトっぽいかな。他メーカーでももちろん、営業秘密はあり、重要ですが、知財の話にはあまり出てこないでしょう。
―オープンソースコミュニティの知財戦略とは違いがあるのですか。
グティエレス氏
大きな意味では、違いはないと考えています。オープンソースといえども、知財は存在する。違いがあるとすれば、ビジネスモデルの違いであり、それは、オープンソースか、そうでないかといった違いによるものではなく、組織の考え方による違いだといえます。
では、ビジネスモデルにはどんなものがあるか。それは、大きく3つに分類することができます。ひとつは、間接的に収入を得るビジネスモデルです。コンピュータなどに組み込まれて提供されるものが最たるものです。もともとコンピュータのOSは、単体では販売されず、ハードと一緒になって販売された。つまり、ソフト開発のコストは、ハードの一部として計上されていたわけです。
2つめのモデルが、ソフトを単体製品と見なした上でのビジネスモデル。この手法の確立においては、マイクロソフトは大きな貢献をしたといえます。ソフトを別にするわけですから、多くのハードウェアの上で走らせることができる。
オープンソース=無料と考えている人が多いようです。 ここで知財との絡みを語ることは重要です。
―「著作権」「特許」「商標」「営業秘密」という4つの領域のなかで、マイクロソフトが最も重視しているのはどれですか。
フェルプス氏
どれかひとつにフォーカスするというものではありません。この4つのバランスが大切です。著作権だけを盾にとっても、すべてが満たされるわけではない。また、特許だけでも、トレードシークレットだけでも、知財が守られるわけではない。著作権や特許、トレードシークレットといったさまざまな観点から取り組まないと、会社が所有する重要な資産を守ることができない。
MSレベルの大企業にはないでしょうが、中小だと特許を出願すれば、知財はOKと考えているトップが多いです(うちのCEOとか)。MSのようにバランスを取るには、トップが知財を掌握しておかねばなりません。また、メーカーの場合、ノウハウ保持と特許出願技術の割り振りなんかも大切です、
ってなことまで公式会見で語れるはずもなく、大したことない、と言ったのは、このようなレポートでは、上位概念というよりうわずみぐらしか、記載されない、そういうことです。
それでも知財人はここからいろいろ類推できることがあるわけで、教えてあげないけどね(^^;)。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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特許審査、最短2週間・特許庁がバイオ、ナノテクで試行
特許庁は5日、特許の審査を2週間から1カ月で終える「超早期審査制度」を創設する方針を固めた。バイオテクノロジーやナノテクノロジー(超微細技術)などの先端技術分野を対象に、10月に試験導入する。現行の早期審査制度に比べて審査期間を1カ月から2カ月半短くする。企業や研究機関の間で先端技術を巡る特許取得競争が激化しており、審査を速めて国際的な競争力を持つ有力技術を育てる。
同庁の「イノベーションと知財政策に関する研究会」(座長=野間口有・三菱電機会長)が6月にまとめる報告書に制度の導入を盛り込む。(06日 07:00)
昨日の日経だったかな、一面に載ってましたね。山中伸弥教授のiPS細胞研究の成果を受けて、だと思いますが。経済産業省ってそんなにフレキシブルなんですかね。
二週間って、、、今の特許庁の体制でできるんか?
我々の実務にも影響ありそうです。
---------
大ざっぱに言って(細かいつっこみはなしよん)、特許権はどんな基本特許でも、ちんまい改良特許でも、1件は1件、差別なし。その価値は市場が決めるみたいなとこがあります。しかし、このような特殊制度が次々と導入されると特許出願時点で特許評価がされるような気がします。
特許権になるまでにいいろいろプライオリティがつく。超早期審査をかけているから、これは打ち出の小槌だ、みたいな。
21世紀も特許制度は存続できるでしょうか。
おいらのメシのタネは、おいらがリタイアするころにずいぶんと変容するのではないか。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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特許屋にしかできないプロポーズ
特許屋が自分の意志を伝える手段として使えるものといえば,やはり出願明細書です。ということで,出願明細書に,発明の内容ではなくプロポーズの言葉を切々と書いて出願することにします。
そしてその出願が公開され,特許電子図書館に掲載されたことを確認したら,「ちょっと○○で検索してごらん」とかいって相手に検索してもらうわけです。相手がヒットした公報を開くとそこにはプロポーズの言葉が。う~ん,いいかもしれない。
しかし,この方法には大きな問題がありますね。出願公開までに少なくとも1年半待たなければならない点です。このタイムラグは致命的です。
特許屋にしかできないプロポーズ(続報?)
また,これに関連して,出願公開の請求で早く公開されるのはいいけれど(請求から数ヶ月程度らしい),この請求は取り下げることができないので(64条の2第2項),公開までの間に心変わりすることがある可能性を考えると怖いというコメントもありました。確かにぞっとします。
あとは,商標出願の方が早いのではないかとか,複数の相手に対してプロポーズ出願を行うことをフタマタ出願と呼んでいる方がいたとか,そんな感じでした。
エイプリルフールの記事のアイデアにはいつも感心させられる大坪さんだが、毎日、知的財産の未来を思索している故にイカレテしまったのではないか

。
アマサイは、プロポーズする予定もされる予定も当分ないので関係ないのであるが(泣)。
この発明を君に捧げよう、
ってことで、伴侶や子供の誕生日を出願日にするのはどうだろう。
ほらほら、翻訳物のはよくあるじゃないか。
「愛する妻アンナ、娘ポーラ、息子ジェフⅢ世に捧ぐ」
って。最近は、いや、だいぶ前から、日本の作家も真似っこしてるな。
まあ、これは発明者でなくてはいかんだろう。代理人が、生まれくる君のために僕(私)が一所懸命書いた明細書だよ、なんてはダメである。
「先生、それは私の発明です」と冒認出願で訴えられてしまうかもしれん。
文言もそれとなく、発明事例が暗号やバーコードでそこに、うんぬんかんぬんと埋め込むのである。
「結婚10周年を記念して、この発明を完成させました」とか。
しかし、はたまた、企業発明者でも問題になるかしれん。
特許を受ける権利は当社に譲渡されたはずである、あなたのご子息には継承されない、と新たなパターンの職務発明裁判に、、、、
なるわけがない
。
私も日夜、有効な特許権の取り方を思索しているのでおかしくなったしまったらしい。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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発明の日記念シンポジウムに行ってきました。基調講演は、コナミの社長で、DJシミュレーション「beatmania(ビートマニア)」やダンスシミュレーションゲーム「DanceDanceRevolution(DDR)」の 特許戦略についての話でした。ゲームには興味ありませんでしたが、おもしろかったですね。
国内の侵害に対しては、法廷で争うより、和解してライセンス許諾する。お互いの技術について尊重するという取り決めを交わす、なんてことをおっしゃっていました。その方がゲーム業界発展の促進になるそうです。
海外に関しては、徹底抗戦しかないようです。日本のゲーム文化が受け入れられるのは特許権の取得が大きいかもしれません。
DDRがメタボ対策、米国の子供の体育授業に取り入れられているって話は興味深い。
音楽演出ゲーム機って呼んでるんですね、DJシミュレータ
【特許番号】第2922509号
【登録日】平成11年(1999)4月30日
【発明の名称】音楽演出 ゲーム機、音楽演出 ゲーム用の演出操作指示システムおよびゲーム用のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
【出願日】平成10年(1998)7月31日
【公開番号】特開平11-151380
【特許権者】コナミ株式会社
【発明の効果】以上に説明したように、本発明の音楽演出 ゲーム機によれば、ゲーム機が演奏する音楽とプレイヤーの演出操作に応じた演出効果とを重畳することにより、プレイヤーに対して音楽を演出するという従来にない新鮮なプレイを体験させることができる。音楽に合わせた適正な演出操作時期をプレイヤーに視覚的に指示するので、音楽の演出に長けたプレイヤーに限らず、そのような経験を有しないプレイヤーであっても気軽にゲームを楽しむことができ、その一方で演出操作のタイミングだけでなく、その操作の継続時間を指定したり、複数の操作を同時に要求するなどしてゲームの難易度を広範に変化させることができ、さらにはスクラッチ効果音の発生や電飾の変化により高い演出効果を発生させることもできるので、馴染みやすくかつ奥の深い音楽演出 ゲームを提供できる。プレイヤーに対して指示された演出操作とプレイヤーの操作との関係に基づいて演出操作が評価されてその結果がプレイヤーにフィードバックされるので、単なる演出を楽しむだけでなく、より高い評価を求めてゲームを行うという競技性も十分に確保できる。さらに、本発明の記憶媒体によれば、上述した音楽演出 ゲーム機を実現できる。
『中央公論』5月号の竹内さんの文章で知ったのですが、科学技術週間って、発明の日と連動していたんですね。あんまり気にしていませんでした。そういえば、重なってるな、くらいにしか。
こういう催しにもっと女性がくるようでないと、技術立国は確立できません。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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Tech総研:転職するなら特許に注目! キラリと光る会社の選び方
では読者が特許を活用して技術力の高い会社を探したいと考えた場合はどうすればよいのか。
「特許庁のホームページに掲載されている、特許制度利用上位企業の出願・審査関連情報、日本における分野別公開数統計表・分野別上位出願人などを活用するといいでしょう。また、一部の企業では知的財産報告書やアニュアルレポートで特許に関する情報を公開しています」と後藤氏。これらを活用すると、企業の出願状況の情報が収集できるというわけだ。
「例えばA社に転職を考えているなら、その技術戦略を知りたいですよね。その場合はA社の特許出願件数を見るわけです。特許出願件数が多い技術分野は、A社が注力している分野と判断できます」(後藤氏)
だが注意しなければならないのは、特許が少ないからといって、技術力のない会社だと判断すること。
「特許出願をすると、一定期間経過後にその内容が公開されます。また、特許の権利期間は原則20年間であり、権利期間が終了した後は誰でもその技術を自由に使うことができるようになります。従って、企業の中には、重要な技術を長い期間自社で独占使用するべく、特許出願を行わずに、技術をブラックボックス化し、社内でノウハウとして秘密管理する企業もいます。つまり、自社の技術を守るために、意図的に特許出願を行わないという選択肢もあるのです」(後藤氏)
まあ、この後藤さんの言うとおりなわけだが。アマサイも転職の際、希望会社の特許をざっくり見て行った。特許担当者希望なのだから当然であるがな。
でも、あんまり、役には立たなかった(^^;)。開発部長は、自社の特許あんまし把握してなかったんだねえ。いや、そういうオジサン多いよ。ちょっと専門書を斜め読みして「××という問題に関してはどう対処しているんですか」と聞いたのが、効いた。その業界の展示会にも行ったことあるし。よく勉強しているな、と「誤解」されました。
( ̄▽ ̄;)
ええ、普通は、特許検索して無駄になるなんてことありません。メーカーを知るには特許公報が一番です。別に全部網羅しなくても(大手総合電気関連会社なんて網羅するの不可能ですから)、ざっくり、見て、自分の専門のもの、興味のあるものをピックアップしてこちらから質問してやろう、という意気込みいるといいと思いますよ。
特許戦略なんて偉そうなことしている会社なんてあんましないよ。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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日本企業の“生命線”――知的財産戦略
説明に立った富士通 経営執行役 法務・知的財産権本部長の加藤幹之氏によると、同社の知財戦略は事業・研究開発の促進を知財の側面から支えるべく、「戦略的な権利(特許権・商標権・意匠権・著作権)の取得・維持・活用」、「他社権利を含む権利尊重のための取り組み」、「トレードシークレットを含む情報管理の徹底」、「政策提言のための積極的な社外活動」、「戦略的な人材の育成と確保」といった5つの施策を推進している。
(中略)
具体的には、自社の保有する技術を知財で支えることによって、より効果的に製品やサービスを差異化して事業の競争優位性を確保。より良い条件で他社と連携することによって事業の自由度を確保。ライセンスなどの活動を通じて事業収益を確保するために、知財戦略とスタンダード戦略を立案し実施している。
(中略)
そうした状況(情報通信の分野)では、自社技術が国際標準に採用され、また関連する特許を保有していることによって、事業遂行を有利にすることが可能となる。したがって、国際標準化への参画は、事業戦略においても重要なポイントとなるのである。同社ではグループ全体を俯瞰して、戦略的に標準化活動を推進するためにスタンダード戦略を立案し実践するための専門組織を設け、知財の強化と活用を図っているという。
こういう人たち、誰とは言わないが、本気で知財戦略とかって考えているんだろうか。だとしら全然アプローチが違う。どっかのお偉いさんが考えているコンテンツ戦略と同じだね。
コンテンツをブラックボックス的なパッケージと考え、物品製品のごとくとにかく多く売れればいいんだ、ホームページに載せろ、CD化しておまけ付けて売れ、みたいな感じでさ。コンテンツ戦略で根本的に間違っているのは、コンテンツを生み出す、クリエータのことを何も考えないことだ。工業製品のようにラインから出てくるような考えでいる。アホちゃうか。
知財戦略においても、開発ラインから含めないとダメである。ということは、公にはできないね、そんな特許出願以前の問題。まあ、それを踏まえて宣伝を兼ねて言っているってわかっているならいいと思うけど。
企業のオジサンたちが好きな言葉、
「戦略」と「ロジック」
アマサイはちゃんと知財戦略持ってますよ。でも、教えないよ。そんなノウハウ、公表してどうするよ( ̄▽ ̄;)人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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Appleが将来、iPhoneに折りたたみ式携帯電話の美学を取り入れるかもしれない。
このたびUnwiredview.comが、「両面式のトラックパッドデバイス」についてAppleが申請した特許を見つけ出している。申請書に書かれたデバイスは、多くの携帯電話でおなじみの折りたたみ式に現行のiPhoneをデザインし直したものといったところ。注目すべきは、開いたときに携帯電話の上部および下部にタッチスクリーンが用意されていることだ。
さらに特徴的なのは、折りたたんだときの外面カバーにもトラックパッドが付いている点である。PCメーカーはこのような機能をすでに試していて、折りたたんだ状態でも利用できるようなボタンや機能をノートPCの外面に取り付けている。Appleの特許申請資料には、次のトラックに早送りしたり、音量を調節したりと、閉じた状態でiPhoneをiPodのように使う方法が書かれている。
特許屋さんとしては、申請を見つけだしたって、公開公報じゃないの?どこで見つけたの?ってのが気になりますが。
もう、かなり成熟してきたと言える携帯電話の世界で機能的デザインで特許権が取れるのだろうか、ってのも疑問です。図面をみると新製品のドラフト図面のような気がするわけで、でも、意匠出願ではないと思います。米国は実用新案レベルも特許ですからなるのかもしれませんが。
お休みなんでこんなところで。
アメリカの特許審査水準、もうちょっと上がらんか、日・欧とのハーモナイゼイション阻んでいます。人気ブログランキングぷちっとな。【押す】≪コメントはここ≫
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うちの母に簡単ケータイを買ってあげました。
製造は京セラさんですね。
3年前に購入したときにこういうヤツがほしかったんですが、売り切れてたのですね。auもドコモに倣って売り始めた時期なんでしょう。母のは私のとも違う機種なんで、イマイチ操作方法がわかりません。家族とか、近所の仲良し奥さんたちの番号は入れてあげましたけど、多くの年輩者のように電話帳を持ち歩いて、かけるときはそれを見て番号を入力してました。。。まあ、受ける方が大半なんで別にいいだろうと思います。
1週間に1回くらいチェックすると留守電はたいてい溜まっていました。あとデータフォルダに意味不明の画像が、、、「おかあさん、これ何?」「えっ、知らない、あっ、でも電話触ると急にカメラになって消そうとするとカシャ、って勝手に写るのよ」
いや、おかあさん、それはカメラボタン押したからです。
ということがありながらも、母なりに文明の力を使っておりました。簡単ケータイにしてからさらにサクサクとお話ししているようにお見受けいたします。
ドコモ、ソフトバンク「かんたん携帯」の差し止めを申し立て
NTTドコモと富士通は17日、中高年向けの携帯電話「らくらくホン」シリーズに外観や操作性が似ているとして、ソフトバンクモバイルの機種(東芝製)の製造・販売差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。大きなボタンや操作性の高さから「らくらくホン」は人気が高く、顧客争奪戦が知的財産権分野での争いに波及した形だ。差し止め請求の対象となったのはソフトバンクが1月28日に発表、3月8日に発売した東芝製携帯「かんたん携帯 821T」。(17日 22:46)
らくらくフォン
かんたん携帯
まあ、似てるっちゃ似てるわな、てかさ、上部にディスプレイがあって、中部から下部にかけてボタン10数個って形で、さらに、それぞれを大きくって言ったら、デザイン著しく限られるような。まあ、後段で書かれている通り、「顧客争奪戦が知的財産権分野での争いに波及した」SB君は新参者のくせに生意気だってことでしょうね。探せば他社携帯で外形が似たのいくらだってある、ような、気がする。
アクセス数が上昇してもちっともありがたくない、今日この頃。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。
中山先生は3月で退官なさるそうなので、実質的に退任スピーチでしょうか。
YouTubeも、著作権法と摩擦を起こした新ビジネスの1つだ。「現在の著作権法から見ると違法コンテンツが多く、著作権者は削除にやっきになっているが、YouTubeのようなサイトは絶対に消えない」
「著作権を侵害する可能性がある新ビジネスでも、単純に拒絶するのではなく、いかに利益を還元するか考えるべき。YouTubeとも手を組んで、利益の一部を権利者に還元すると考えていくべきだろう。ダメだとばかり言っていても、インターネットは止まらない」
YouTube、もう公然の著作権違反がまかり通っているのですから、どうしようもないですね。ネットは掲示板などの人権侵害発言の方が社会にダメージを与えるかと思いましたが(いえ、もちろん問題になってますが)、著作権を侵す、という方がインパクトが大きかったですね。しかし、これは一方で、いままで、著作権で儲けすぎる人間がいた、という世間からの反撃ではないでしょうか。もちろん、儲けているのは一握りで、多くのクリエータは汗水たらして働いているわけで。ええ、暗にJASRACを非難しているわけです。
「いわゆる“知財”とは逆の発想で、注目すべき考え方」と「コモンズ」を紹介した。「情報を独占して利潤を得るのではなく、共有・発展させることで全体が発展するという考え方」で、クリエイティブ・コモンズやオープンソースコミュニティーなどがその具体例だ。
オープンソースソフトウェアはソフト開発の効率化やコスト削減に貢献してきた。クリエイティブ・コモンズは「著作物のほとんどは商業ベースに乗らない」という前提で、無償でいいから利用してほしいという創作者の要求と、利用者の使いたいという欲求をつなげる試みだと紹介する。
「インセンティブは、創作への参加意識なのか、コミュニティーへの帰属意識なのか――研究を待つ必要があるが、独占を廃して共有し、利益を得るという考え方が出てきている。独占ではなく共有で発展しあう、という考え方に注目すべきだろう」
自然発生的に生まれる著作権。今まで保たれていた方のが不思議です。しかし、特許は誰でも取得できるものではないのに比べ、芸術的創造、著作物を持つのは、誰にでもできます。ゆる~い、感じですけどね。人間が文化的営みをするモチベーションとなっていると思います。そういうプリミティブな面を失わずに改革してほしいものです、著作権法。
なかなか難しい問題ですが、21世紀前半で、人類が解決しなくてはいけないことです。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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アマサイが小学生のころの社会科の教科書には、小麦、トウモロコシなどの穀物はほとんど海外の輸入に頼っていると書いてあった。今もそうだろう。いや、野菜の多くも中国、韓国から輸入しているみたいだから、そのときよりも食料自給率は低くなっているはずだ。
こんなことで、また戦争が起きたらどうするのだろう。小学生アマサイはほんとに心配だった。そのころ、東西の壁はまだあり、中東は爆薬庫だったし(これは今でもそうだ)、中南米もなんだかきな臭かった。核の冬、第三次世界大戦はリアリティを持って語られていた。
工業技術立国、情報通信立国(これはもっと後の話)を確立し、平和外交を続ければ、日本は守られるのだ、とか言っていた大人達は大勢いた。ばっかじゃねーの、海路、空路を断たれたら日本人は飢え死にするよ、まあ、それより、核爆弾落とされたお仕舞いだけど。毛沢東が、核によって、7億が死んでもあと1億で中国は再生する、いや、1000万人居れば十分だ、と言っていた時代である。
--------------
昨日早く帰れたのでクローズアップ現代を見た。
2月26日(火)放送
畑の中は宝の山
~農産物の知的財産権~
いま全国各地で、独自ブランドの農産物を「知的財産」として保護し、輸出戦略の要とする動きが始まっている。福岡県はイチゴ「あまおう」の商標や品種を輸出先でも登録して独占販売をねらう。岩手県八幡平市の安代(あしろ)地区は、「安代りんどう」の栽培法をニュージーランドの農家に教え、品種の使用料を得るまでになっている。一方で、日本で品種開発された農産物が海外で無断栽培され、対応に苦慮するケースも相次いでいる。始まった農産物の「知的財産」戦略。その可能性と課題を考える。
(NO.2543)
※生越由美先生がゲスト解説者として出演していらした。
愛媛の農家が苦心して改良したイチゴ新種「レッドパール」。韓国で大々的栽培されている。確かに韓国の一農家と契約して苗は売った。そこから苗が彼の許可無く配布されたのだろう。今にロイヤリティを払うよう韓国の農業協同組合に申し入れをしている。。
レッドパールについてはこのブログが詳しい。
(一昨年WBSでやっていたのねん)
また、昨年のアジア農業国際会議で、日本は種苗育成者の権利を尊重して欲しいと申し入れた。加盟している国全てがそれを承諾した。問題となるのは個々の農家の意識改革である。
育成者権というのが、あるのは知っていたが、そんなに重要とは思わなかった。工業製品の知的財産権、特許はある意味過剰だと言われている。しかし、農業ではまだ未開らしい。知的財産法の主旨は、先人の努力に敬意をはらい、正当な競争の中で共々産業を促進しようというものである(おおざっぱに言えばね)。これは是非農産物に適応すべきである。
知的財産で世界を結び、豊かで文化的な平和な日常を構築するというのが、21世紀的世界観、経済戦略であるな、ふむふむ。
昨日の番組を見て、知財業務をしている者として意識を新たにしました。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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ウィスコンシン大学の特許管理団体がIntelを提訴,プロセサ高速化特許の侵害で
ウィスコンシン大学マディソン校の特許管理団体であるWisconsin Alumni Research Foundation(WARF)は米国時間2008年2月5日,プロセサの処理速度向上につながる特許が米Intelに侵害されたとして,ウィスコンシン州西地区米連邦地方裁判所に提訴した。WARFはWebサイトで訴状を公開している。
侵害されたとする特許は,米国特許番号が5,781,752,タイトルが「Table based data speculation circuit for parallel processing computer」。1996年12月26日に申請し,1998年7月14日に成立した。9件のクレームから成る。ウィスコンシン大学マディソン校の研究者4人が発明した。プロセサ内で命令を効率よく並列化することで,処理速度を大幅に向上できるという。
WARFは,Intelが「Core 2 Duo」マイクロアーキテクチャで同特許の技術を使っていると主張し,2001年よりライセンス契約を結ぶように繰り返し要求してきた。しかしIntelが協力的でないことから特許侵害訴訟に踏み切ったという。
WARFは裁判所に対し,特許侵害の事実認定と,損害賠償と法的費用の支払い命令を求めている。
まあ、記事通りなんですけれども。日本では、大学が企業を訴えることなんかあるんかなあ、と思索しておりました。今は考えられないけど、これからはあるかもね。でもさ、こういう大手企業を相手にするのは、なんだか正義の味方っぽくていいけれども(という言い方もまずいけれども)、中小いじめをしそうですね、日本のばやい。特に国立大学法人のT大( ̄▽ ̄;)
裁判が実施されなければ、なんとも言えませんが、どうなんでしょうね、大学側の主張していることは正当なんでしょうかねえ。日本なら、Intelものすごい悪いやちゃ、ライセンス契約してやれやということになるんでしょうが、米国の大学も訴訟ビジネスしてるでしょうから。特許の内容は、ふむふむ、そうやな、10年前くらいだと、こうやって処理速度上げたんでしょうね、ということしか、わからしまへん(なぜ、関西弁風?)。
技術分野としては好きなところなので、これからの動向を見守りたいと思います。
あまり好ましくないTLO/知財本部@ゆにばーしちぃが多すぎる。以下自粛今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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弁理士-弁護士の‘同盟強化’は世界トレンド
2003年、日本の特許関連訴訟に大きな変化が生じた。 弁護士と弁理士が共同で取り組むことになったのだ。
◇日本の変身=1909年に弁理士制度を導入した日本も、2003年の法改正までは弁護士だけが特許侵害訴訟の弁護を担当することができた。日本が弁理士に法廷の門を開放したのは、特許戦争時代を迎え、法律消費者の権益を高めるという目的だった。
「弁護士が特許技術についてよく知らないため特許侵害訴訟で審理が遅れるうえ、訴訟当事者の利益がきちんと代弁されていない」。 法改正の理由だ。
日本が弁護士・弁理士共同訴訟制を導入したからといって、すべての弁理士が資格を持つわけではない。 所定の試験に合格しなければならない。
日本の弁理士のうち法廷に立てる資格を持つのは800人余。 日比谷パーク法律事務所の上山浩弁護士は「弁護士の単独弁護は消費者(依頼人)にとって決して得にならない」とし「弁護士と弁理士が共同で訴訟を担当するのがよい」と述べた。 日本の弁護士らは「共同訴訟制の導入以降、市場がさらに拡大し、収入も増えた」と話している。
日本は2005年の特許出願件数が42万7000件余と世界1位。 米国特許庁に特許を出す件数も世界で最も多い。 このため日本の企業には特許侵害訴訟業務が多い。
凸版印刷法務チームの山崎紳正・知的財産部長は「特許侵害訴訟は技術権利の内容が複雑なので、弁理士の技術的な支援が重要になる。弁護士と弁理士を同時に法律代理人として選択でき、企業にとって非常に良くなった」と述べた。
◇弁護士・弁理士の‘同盟強化’はグローバルトレンド=日本だけでなく、英国・ドイツ・中国など主要先進国も弁護士と弁理士の‘同盟’を強化している。 先進国では、弁理士が弁護士と共同または単独で法廷に立つことができる。 お互い不足している点を補完し合う関係だ。 弁護士は法律的判断を、弁理士は特許技術の権利、侵害かどうかを判断する。
米国は一般弁護士とは別に特許弁護士がいる。 特許紛争は特許弁護士が担当する。
日米特許摩擦の事始めともいうべきハネウエルVSミノルタ訴訟。その昔、NHKスペシャルでやっていたなあ。その番組では、米国では、技術的に侵害の心配はないと思われてもクレームを広くとっているので、日本はどうしても負けてしまう、という主旨だった(ような気がする)。もちろん、米国裁判所は、にっくきジャップを勝ちにするような判決は絶対ださない、ということもある。アマサイがそのとき思ったのは(まだ、特許の仕事はしていなかったころだ)、もっと、司法に理系の知識、理系の人間を組み込まなきゃダメだということだった。
で、この道10数年のアマサイが、思うに、日本の特許審査がナンバーワンで、それを米国を含め海外にみとめさせなきゃダメだということだ。
それには、技術的知識のない奴が裁判したり、弁護していてはだめだろう。知財高裁はできたけれども、ほとんど見切り発射のような気がする。急速に充実を図っていかなくちゃいけない。
それにしても、ノンキだなあ、今頃、21世紀になってから、弁理士と弁護士が協力しなきゃいけないって(コラムソースは韓国ですけど)。まあ、司法試験受かった人たちが、「既得権」を分配したくなかったんでしょうけどね。 90年代にこりゃ、やばいって、最初にすることは、司法改革じゃなかったのかねえ。
あとは、産業界の動向と「特許権」というものがもっと連動していかないとね、って話は、もう少し詳しくしたい。いつになるか、わからんが。
法学大学院ってどうなんでしょうね、これこそ見切り発射。。。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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米国技術栄誉賞、2008年からは特許商標庁が審査
米国商務省長官のCarlos M. Gutierrez氏は24日、「米国技術栄誉賞(National Medal of Technology and Innovation)」の審査責任機関として、米国特許商標庁(USPTO)を選定したと発表した。
米国技術栄誉賞は、革新的かつ重要な技術の開発に多大な貢献をした発明家や企業、グループなどに対して米国大統領から授与される賞で、技術分野で授与される賞としては米国で最高の栄誉とされる。従来は、技術管理局が行なってきたが2007年に廃止され、今後の審査機関が注目されていた。
同賞は1980年に創設され、1985年から授与されており、これまでに175の個人・機関が授与されている。例えばMicrosoftのビル・ゲイツ氏、Apple Computer創業者のスティーブ・ジョブズ氏、スティーブ・ウォズニアック氏をはじめ、ベル研究所などIT系の技術者や機関が多く受賞している。
日本の特許庁はしなくていいです。中小企業をもり立てる方にお金と労力を使ってください。
昨日は特許国際流通セミナーに行ってきました。なんか無駄なとこにお金投じている気がしないでもない。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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我が愛する放送大学にも知的財産の科目(社会と知的財産('08))ができた。ばんざーい。うれしいぞ。私が在学していた10数年前にあればもっとうれしかったのだが。
担当は東大先端科学技術研究センターの妹尾堅一郎氏と理科大知財大学院の生越由美氏。
生越さんは審査官の経験もあり、妥当な採用だと思うのだが、妹尾さんってどこの(何専攻の)人?ああ、経営とか経済ね、ふむふむ。この科目が一般科目[社会系]に属しているからな。法学として扱うか、否かの問題もあったんだろうね、シラバスを見るとMOT(技術経営学)の観点が入っているようだ。満を持してってことだろうか。専門科目に「著作権概論」が数年前に入っているのだから、もう少し早く採用してもよかったと思う。今後は社会系専門科目に知財法の設置も検討してもらいたい。
放送大学の科目の変遷を追ってみると学術界の勢力図を見るようです。
『社会と知的財産('08)』 目次
1 知的財産とは何か
【キーワード】
知的財産、知的財産基本法、産業競争力、知財立国、知財改革、知財政策、国会、知的財産戦略本部、中央省庁
2 知財制度の概要
【キーワード】
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権、不正競争防止法にかかる権利、知的財産高等裁判所
3 第一次産業と知的財産
【キーワード】
バイオ特許権、育成者権、ブランド農作物、DNA鑑定、税関、農林水産省
4 第二次産業と知的財産
【キーワード】
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、営業秘密、特許庁
5 第三次産業と知財マネジメント
【キーワード】
ビジネスモデル特許、医療方法特許、電子商取引、サービス産業、経済産業省
6 文化産業(歴史資源)と知的財産
【キーワード】
文化産業、伝統文化、世界遺産、国宝、美術館、博物館、万国博覧会、文部科学省・文化庁
7 文化産業(地域資源)と知的財産
【キーワード】
地域ブランド、伝統工芸品、地域の特産品、地域団体商標、産業遺産、地方自治体、財務省・国税庁
8 文化産業(コンテンツ資源)と知的財産
【キーワード】
クールジャパン、コンテンツ産業、アニメ、映画・デジタルシネマ、無形文化遺産、オペラ、演劇、観光立国、総務省
9 情報社会・知識社会の到来と知的財産
【キーワード】
工業社会、情報社会、知識社会、技術、ブランド
10 技術経営と知財マネジメント
【キーワード】
技術経営、知財マネジメント、有形資産経営、無形資産経営
11 経営と知的財産(その1)
【キーワード】
大企業の事業戦略と知財戦略
12 経営と知的財産(その2)
【キーワード】
中堅・中小企業の事業戦略
13 経営と知的財産(その3)
【キーワード】
職務発明、産学連携、技術移転
14 イノベーションと知的財産
【キーワード】
成長、発展、イノベーション、生産性、標準化
15 知財人財の育成
【キーワード】
知財人財、知財関連人財、知財民度
知財学部、知財専攻大学院も増えてきましたね。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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エジプト政府、「ピラミッド」の著作権を主張へ
AFP通信が報道じたところによると、エジプト政府はこれまでピラミッドやスフィンクスを模した工芸品などの販売を黙認してきたが、著作権を主張することにより、今後は、エジプト政府に対して許可を求めなければピラミッドやスフィンクスを模したものの制作や販売は認めない方針だ。
(中略)
エジプト政府がピラミッドとスフィンクスに著作権があると判断した場合、著作権の国際条約となるベルヌ条約の加盟国(世界中のほとんどの国が加盟)は自動的に、その著作権を保護する義務が生じることとなる。そのため、日本でもピラミッドの著作権は成立することとなる。
ただし、ギザの大ピラミッドの場合、建設されてから既に5000年近くが経過しているものと見られている。通常の著作権法の概念では一定期間が経過したものは著作権の対象から外されるのが普通。5000年前の造形物が著作権での保護の対象になるかに付いては議論を呼びそうだ。
うーん、これは誰がどう考えたって無理だと思うが(^^;)
1.何に対して、著作権違反を主張するのかがわからない。ピラミッドって要は角錐形デザインでしょ。5000年前はどうかしらないが、今ではありふれた造形物でしょう。スフィンクスのミニチュアは、全部似せてしまわないで、ちょっとうそんこにすればいいわけだね。それらは著作権じゃなくて意匠権だと思うが。意匠権は登録しなれけば発生しません。
2.ピラミッド、スフィンクスの著作権がエジプト政府が所有する根拠がわからない。モノ自体はエジプト政府が管理しているけれど、著作権が当時の?政治機構から現政府に受け継がれた証明はないわけで。著作人格権はどうなるの?
3.5000年経っているので著作権切れてます(^^;)
ええ、たぶん、冗談でしょう。エジプトには「4月ばか」ではなく12月にうそをついていいらしい。
文化大臣の意見を聞いてみたいです。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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「ソフトウエア特許は『防衛』のために取得されている,一定の制限がイノベーションを促進」
特許取得の目的は『他社による同種発明の権利化を防ぐため(防衛出願)』が31.3%で,『発明を自ら独占的に実施するため』の24.2%を上回った。次いで『他社からの権利行使への対抗手段とするため』が19.18%。『発明を他社に実施許諾して収益をはかるため』が17.16%,『他社との間で相互に実施許諾するため(クロスライセンス)』が12.12%だった。
これらの調査結果が示しているのは,ソフトウエア特許の主な取得目的が「自ら使う」ためではなく「防衛」となっていることだ。すなわち,ソフトウエア特許は企業にとって「投資」よりも,「コスト」の意味合いが濃くなっている。「伝統的に考えられてきた特許の役割と異なっている」(石川氏)。
まあ、ソフトウエアだけの話じゃないけど。特許出願は防衛の目的が大きくなっています。他の業種で同じアンケートをとったらどの程度の違いがあるでしょうねえ、ということは興味深いです。
ソフトウエアは特許制度に馴染まないというのは昔っから言われてきました。でも、 技術競争で自社技術を保護するには他に方法がなかったのでしょう。出願して1年半以内に公開されちゃうのは納得いかないでしょうなあ。ええ、それは私も納得いきません(^^;)。権利だけ取って、内容にわからなかったらそりゃ、出願人/特許権者はうれしいでしょうねえ。そしたら、特許調査をして同じものは出願しないという前提もくずれてしまいますね。
また、もっと卑近な例でいうと、特許は儲かるという事実と異なった幻想があるんじゃないですかねえ。特許権自体では、利益を生みません、当たり前だけど。製品は言わずもがな、ライセンス収入が見込めるようなソフトウエアをつくらなければ、独占権を活用できないでしょう。
もっとも秘伝中の秘伝、技術は一切口外しないってのもあるんですよ。そしたら、特許出願なんてしなくていいし。21世紀においてはかなりリスキーですが。
クリエティブ・コモンズはこの場合、役には立たないと思いますよ。
ソフトウエアは別の制度で守られるべき、というのはビジネスモデル特許が出てきたときからヘンリー・幸田さんは主張してますね。アマサイも賛成なのですが、行政としてはredundancyでしょうね。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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「ひこにゃん」調停成立 原作者男性と彦根市(滋賀)など6項目で合意
滋賀県彦根市の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターとして人気を集めた「ひこにゃん」の原作者の男性(22)が、市と同祭実行委員会に対し、閉幕(11月25日)後の商標使用中止などを求めた調停は14日、彦根簡裁で成立した。市がキャラクターを適正に管理し、使用を認めた業者らを年1回、男性に知らせていくことなど6項目で合意した。
ひこにゃんについては、テレビのワイドショーで知りました。
彦根市長が
「ひこにゃんについては彦根市が使用権を持っているのですから、どう使おうと私たちの自由です」とかアホな発言をしていた(TVでの解答、商標権があるからの意図)。
彦根市が持っているのは商標権でしょ。ひこにゃんキャラクタについては著作権も発生しているのだ。著作人格権もな(*)。それに商標権は使用カテゴリが設定されているはずだよ、なんでも使っていいってことにはなっていないはずだ。
*やっぱり著作者人格権(同一性保持権)を問うていたね、作者の人は。使用許諾を得ているかと言って好き勝手に使えるもじゃないんだ。
政治家、役人はもっと知財権について敏感にならんといけないね。結局知財権を知らないというのは単に無知なだけでなく、各種人権についても意識が低いに決まっているのだ。
人間を尊重しなければ、その人が作ったものに対しても尊敬できないのだから。
ってこいつ、獅山向洋市長、弁護士?元検事?まあ、司法試験に人格や思想は問われないからね。知財法しらない弁護士も多いからね。でも、「公務員の飲酒運転事故の報告義務はない」とか発言が怪しい(これは酒気帯び運転をした市役所員をそのまま懲戒もなく勤めさせたことに起因するらしい)。ってか、バカ市長と呼ばれて名誉毀損で訴えるってほんとにバカ市長じゃん。
( ̄▽ ̄;)
ひこにゃん事件にしても名誉毀損にしても、バカと法律は使いようってことか。
建設偽造事件、ニセ科学論文事件を鑑みても、専門家を市民がチェックできる機構を作らねばいかんな。
※どうもブログに書いていることは個人的一意見ということがわからん人が結構いるらしい。これは娯楽で書いているんだから。情報提供をしてくれるのはかまわない。著しい事実誤認であれば訂正もします。
近頃は新聞記者も裏をとらないらしいじゃん。
( ̄▽ ̄;)
ま、ひこにゃんの使用が継続されることになってよかったです。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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ノキアVSクアルコムの特許紛争に出口はあるか
11月中旬、ノキアはオランダで米携帯電話用半導体大手のクアルコムとの特許訴訟で敗訴した。クアルコムがノキアのGSM関連特許を侵害していると主張したが、裁判所は証拠不十分として退けた。過去2年間、ノキアとクアルコムは米国や欧州各地でパテント裁判を繰り広げている。オランダは、数ある裁判のほんのひとつに過ぎない。
背景にあるのは、クアルコムのライセンス料が高いというノキア側の不満だ。そのクアルコムも、ブロードコムから特許侵害で訴えられ、この夏敗訴した。ここでは逆に、ブロードコムの求めるライセンス料が高いと、クアルコムは頭を抱える。携帯業界ではライセンス料をめぐるパテント戦争が繰り返され、終わりが見えない泥沼状態となっている。
そうですねえ、出口あるんでしょうかねえ。クアルコムはそんな有益な特許たくさん持っているんでしょうか。と思ったらこういうことでした。
過去10年以上、CDMA陣営もGSM陣営もCDMA技術に頼ってきたが、両陣営のライセンス戦略は大きく違う。大ざっぱに言って、CDMAのライセンスを一手に握るクアルコムは、チップからキャリアまで高額で厳しいライセンス戦略を展開してきた。一方、GSM陣営は端末の普及を最優先として、安いライセンス料でパテントの相互利用を促進してきた。ライセンス紛争が頻発するにつれ、チップメーカーからキャリアまで、だんだんとGSM陣営の方が住みやすいと感じ始めている。
もちろん、クアルコムも脱CDMA時代を見据えて、高速無線通信を開発する米フラリオンテクノロジーズの買収や、無線半導体メーカーのTeleCISワイヤレスの部門買収など、次々と手を打っている。フラリオンは携帯向けOFDM関連特許を多数持っており、特許を楯にクアルコムは次世代でも安定した事業収入を確保しようとしている。しかし、クアルコムが現在ほどの特許競争力を次世代も維持できるかどうかは未知数だ。
ありがちです。1つの技術ウエーブを作った企業は、そこからなかなか脱却できない。開発・営業がほとんどその技術に投資されてしまうので、次手を打つ「隙間」がなくなっっちまうんですねえ。買収でどれほど脱CDMAをはかれるのでしょうか。そもそもCDMAの特許収入を宛にしているようではダメなんだと思いますね。現状を見切れていないわけです。
Wang社の英文ワープロ専用機を思い出します。ワープロとしてあまりにも完璧だったので、パソコンソフトの時代から脱落してしまったんですねえ。ミシン会社のようなものです。他のモノも作っている、作っていた、総合機器メーカーじゃないと次世代はなかなか生き残れないですね。
しかし、そうなんですか、脱CDMAなんですか、それは知りませんでした。特許紛争は技術の今をいろいろ教えてくれます。
アマサイ、Wangも印刷会社で使うようなOASYS専用機も知ってます。もうそのころはパソコンの時代が見えていました。英文ソフトはWordStarなんか使ってました。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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キヤノンの勝訴が確定 カートリッジ訴訟で最高裁判決
2007年11月09日01時00分
プリンターのインクカートリッジの特許を持つキヤノンが、使用済みカートリッジにインクを再注入したリサイクル品の販売停止などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は8日、リサイクル品の販売会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、輸入・販売禁止と廃棄を販売会社に命じた二審・知財高裁判決が確定した。
リサイクル品が純正品の特許を侵害するかどうかという論点に対して最高裁が考えを示したのは初めて。「リサイクルによって特許製品が新たに製造されたと認められる場合は特許権の侵害にあたる」との一般的な判断の枠組みを示しており、同種の紛争や訴訟にも影響がありそうだ。
訴えられていたのは「リサイクル・アシスト」(東京都文京区)。キヤノン製の使用済みカートリッジを洗浄し、インクを再注入した中国製リサイクル品を輸入して販売した。訴訟では、このリサイクル品が、インク漏れを防ぐ仕組みに関するキヤノンの特許を侵害したかが争点となった。
特許を使った製品を販売すると、特許権は目的を達成したとして消えるのが原則だ。
第一小法廷は、この原則を踏まえたうえで、リサイクル品に対する特許権の行使が例外的に認められる基準を示した。リサイクルによって「その製品について加工や部材の交換がされ、特許製品が新たに製造されたと認められる場合」には行使できる▽「新たな製造」かどうかは、製品の性質、発明の内容、加工の方法のほか、取引の実情などを総合的に考慮して判断する――との枠組みだ。
そのうえで、問題となったリサイクル品が「新たな製造」にあたるかどうかを検討。元の製品は印刷の品質低下やプリンター本体の故障を防ぐために「使い切り」を想定しているにもかかわらず、穴を開けたうえで内部に残ったインクを洗い流して再注入し、インク漏れを防ぐという発明の実質的価値を再現していることから、「新たな製造」にあたると結論づけた。
インクカートリッジ特許 エプソンが敗訴 最高裁
2007年11月09日19時37分
プリンターのインクカートリッジに関する特許を侵害されたとして、セイコーエプソンがリサイクル品を販売するエコリカ(大阪市)を相手に販売差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は9日、エプソンの上告を退ける決定をした。エプソン側が主張の根拠とした特許権自体を「無効」と判断した一、二審判決の結論を支持。エプソン側の敗訴が確定した。
インクカートリッジのリサイクル品をめぐっては、キヤノンが起こした訴訟で第一小法廷が8日、リサイクル品業者側の敗訴とする判決を言い渡している。この訴訟ではリサイクル品が純正品の特許権を侵害したかどうかが争点となったが、今回のエプソンの訴訟では特許権自体が無効とされたため、「特許を侵害したか」という論点に至らずにエプソンの請求が退けられた。
エプソンが「特許を持つ」と主張していたのは、インク漏れを防ぐシール材やフィルムの構造に関するもの。一、二審判決とも、エプソンが00年に出願する前に刊行物で公にされていたことから、新規性がなく特許は無効と判断していた。
エプソンは「極めて残念だ。当社の特許や商標を無断で使用するものについては、今後も法律に基づき対応していく」とのコメントを出した。
エプソンは、IC(集積回路)チップが付いたカートリッジを開発。インクの残量がゼロに近づくとプリンター本体が「インク切れ」と認識して作動しなくなる仕組みにして、インクを再注入したリサイクル品を使えなくしている。一方で、このICチップの内容の読み取りを試みているリサイクル業者もある。
調査会社BCNによると、インクカートリッジの国内販売シェアはエプソンが46.0%でトップ。キヤノン35.9%、エコリカ8.7%と続く。エコリカは、リサイクル品の最大手。
別個の案件だから判決日を揃えたということはないと思うが、偶然でもないだろう。
特許侵害で訴えられると、相手の特許は無効であると主張するのは定番である(特許権を侵害しているというが、貴方んとこ特許は間違って権利付与されたんですよーと裁判を起こすわけである。この業界外の人には奇異に感じるであろうが)。
そこそこ、名の知れた企業がこれで負けちゃったらちょっと恥かなと思う。むしろ、特許権は保持されるけれど、侵害はしていないと(つまりエコリカ側が勝つ)なった方がまだましである。キャノンの後を次いで自分も侵害されたと言い出したのは見え見えで(調べてみないとわかんないけど、たしか、S・エプソンの方が後)、それでこれじゃあね、知財戦略はどうなってんかな、と思う。
あんまり書くと自分の身にも降りかかってきそうなのでこれくらいにした方がいいだろう。ただ知財部のせいじゃなくて、執行部、開発部、知財部とがねじれ構造を起こしていると勝てるものも勝てない(ちょっと小耳に挟んだことあるんで)。
いや、この話も止めておこう(^^;)。だったら初めから書くなという話であるが。
中小の侵害対策ってなかなかたいへんなのでね。トップがワンマンだったりすると特にね、以下自粛。【押す】≪コメントはここ≫
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ごちゃ混ぜって何だろうと思ったらデータセキュリティなんですね。
データの「ごちゃ混ぜ」で不正コピー防止――IIJが特許技術を採用
2007年10月29日 15時42分 更新
インターネットイニシアティブ(IIJ)は10月29日、ベンチャー企業のSBシステムが開発した新しい情報セキュリティ技術にかかわる特許の専用実施権を取得したと発表した。技術の名称は「Treasure Map Method(TMM)」(電子情報分割保存方法及び装置)。IIJは独占的にこの特許技術を利用することができる。
コンピュータで扱う電子ファイルは一般に複製が容易なため、PCの盗難などにより第三者に持ち出され不正使用されるといった情報セキュリティの事件が多発している。IIJが専用実施権を取得した技術は、ファイルをビット単位の複数データに分割し、その分割データを多数のダミーデータの中に埋め込み、“ごちゃ混ぜ”の状態にして保存するというもの。分割された複数のデータはダミーデータとの膨大な組み合わせの数により、並べ替えの情報を記した暗号鍵がないと元に復元できない仕組みとなっている。TMMのセキュリティ強度はダミーを含む分割ファイルの数によって変わる。
公報は58ページ、そこそこ量あるんで読んでいられません。

【特許番号】特許第3943118号
【登録日】平成19年4月13日
【発明の名称】電子情報保存方法及び装置、電子情報分割保存方法及び装置、電子情報分割復元処理方法及び装置並びにそれらのプログラム
【出願日】平成18年4月25日
【公開番号】特開2006-331411
【特許権者】SBシステム株式会社http://www.sbsys.jp/index.html
【要約】
課題:本発明は、電子情報の漏洩を確実に防止するとともに大量の電子情報の処理に対しても高速で処理することができ、そのため、地理的に広範囲に分布してネットワーク接続されている情報処理装置の間でも即時性を低下させることなく一極集中管理できる電子情報分割復元処理方法を提供することを目的とするものである。
解決手段:電子情報を保存する際に、電子情報に可逆的な分割・変換処理を行い(S8)複数の分割ファイルを生成して(S10)、多数のダミーファイルと共に保存する(S12)。そして、分割ファイルのファイル名と保存先情報及び分割・変換処理に関する処理情報を元の電子情報のデータ名と関連付けた分割復元情報を生成し(S14)保存する。電子情報を読み出す際には、分割復元情報を基に分割ファイルを収集し(S20)、分割・変換処理を逆に適用して電子情報を復元する(S22)。
----------------------
ダミーファイルを混ぜるってのがポイントなんでしょうか。
ITに限らずベンチャーは開発製品化だけでなく、「いい具合に」特許を取るのが急務です。ソフトは中身どうせわかんないし、ってかなり時代遅れな考え方です。ノウハウは当然書く必要はありません。ノウハウを避けて発明必須のアルゴリズムが書いておくのが、「いい具合に」ということです。ご用命は、、、今は受けられませんが、そのうち独立したら承ります。
(^^;)気長にお待ち下さい。
--------------------
昨日、ワールドビジネスサテライトで「知財を活かせ」とかやってましたが、日経ビジネスの先週号もそういう特集ありましたが、それについて書こうと思ったのですが、アマサイの意見はまた一部識者の方の反感に遭いそうで。
でも、一言だけいうと、日本は米国に比べて特許流通が遅れているなんていいますが、米国には健全な特許ビジネスと同時に「パテントトロール」も繁盛しているわけですよ、でもって、トロールさんを排して正式な流通だけ抽出できるんでしょうかねえ、ということを関係者の方には考えていただきたいですな。
こういう特集では必ず、単純な円グラフを出して「まあ、50%以上が未使用特許なんですか。もったいないですねえ。特許取得維持までにお金がかかるというのに」とキャスターに言わせてますが、別に特許権は金券じゃなんですよ。じゃあ、この50%の特許を売りましょう、ってな具合にはいかないんです。
これだけ情報の量・質が向上しているのに、未だに業界以外では、「特許って儲かるんですよね」的な感覚、当業者としてちょっと情けないです。
でも、パテントトロール屋は違法じゃないし、儲かりそうだな。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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バンダイニュースリリース
エポック社に対し特許侵害訴訟を提起
当社は、株式会社エポック社(本社:東京都台東区駒形一丁目12番3号)に対し、株式会社エポック社のカプセルベンダーマシン「ECCOH500(EPOCH CAPSULE COLLECTION HOUSE 500)」及びカードベンダーマシン「カードガチャ自動販売機筐体」(以下、「エポック社ベンダーマシン」)が当社の保有する特許権(特許第3267512号、同第3534741号、同第3641787号、同第2540609号※及び同第3726099号※)を侵害するものとして、その製造、販売及び使用の差止並びに損害賠償を求め、本日、東京地方裁判所に提訴いたしました。
当社は、カプセルベンダービジネスにつきましては、1977年の参入以来「ガシャポン®」等の名称で皆さまに親しまれ、2005年3月までに累計約22億個のカプセルを出荷し、市場全体における当社のシェアは約65%(バンダイ調査)に上ります。
一方、カードベンダービジネスにつきましては、1988年に「カードダス®」カード自動販売機を業界史上初めて市場に投入して以来、2005年3月までに累計約80億枚のカードを出荷して参りました。
これらの市場は、当社からの革新的なベンダーマシンの開発・投入によって形成・拡大されたものと自負しており、上記各特許は、これらのカプセル及びカードのベンダーマシンに関するものです。
※ 特許第2540609号及び同第3726099号は大和精工株式会社との共有権利です。
今流行りの「特許有効活用」かしら(^^;)。本来の活用とは自社で公開してライセンス契約してくれるとこ探す、ということだと思いますが、うちではやっていませんが、労多くして実り少ないんじゃないかと思います。で、てっとり早い活用は、他社製品や特許を綿密に調べ、共通点(侵害)を見つけだすといった作業であります。まあ、当然と言えば、当然だと思いますけどね。今までは、特許取れました、ばんざーい、で知財の仕事終わっていたから。でも、こういうのってノルマになっているんじゃないかな、訴訟でもうかりそうなの、探しとけみたいな。梅上(rev)社ってそうでしょう、たぶん。なんか特許担当者としてやりたくないなあ。
※アマサイの想像ですから、エビデンスはありません。戯言として聞いておいてください。
上記のうち1つのはこれです。

【特許番号】特許第3267512号
【登録日】平成14年1月11日
【発明の名称】物品取出装置
【出願日】平成8年6月5日
【特許権者】
株式会社バンダイ
株式会社メガハウス
【発明の属する技術分野】
本願発明は、装置本体の操作部材を操作すると、装置本体内に設けられたカプセル等の物品を一つずつ取り出すことができる物品取出装置に関するものである。
【従来の技術】
従来、装置本体内に設けられたカプセル等の物品を一つずつ取り出すことができる物品取出装置は、カプセル等の物品を収納する物品収納ケースが装置本体に固定して設けられていた。
従来、装置本体内に設けられたカプセル等の物品を一つずつ取り出すことができる物品取出装置は、1種類の大きさの物品を取り出せるようにしていた。
【発明が解決しようとする課題】
従来の物品取出装置は、物品収納ケースに収納した物品を入替える場合、物品収納ケースの開口を塞ぐ蓋体を外し、その開口から手を入れて物品収納ケースの中に収納した物品を全部取り出し、最初とは異なる物品を開口から物品収納ケースに入れ直す必要があるため、極めて面倒であるという問題点があった。
また従来の物品取出装置は、取り出せる物品の大きさが1種類しかないため、異なる大きさの物品を収納することができず、汎用性に欠けるという問題点があった。
本願発明は、上記問題点に鑑み案出したものであって、物品収納ケース内の物品をいちいち手で入替えることなく、物品収納ケース自体を取り替えるだけで、取り出せる物品を簡単に変更することができる物品取出装置を提供することを第1の課題とする。また、取り出す物品の大きさが異なっても、充分対応ができる汎用性のある物品取出装置を提供することを第2の課題とする。
---------------------------------------------
苦労してメカ構造開発したのに真似されちゃかないませんね。今はガチャガチャが大きなビジネスになってますからな、バッタもん、あるでしょうな。
これはやっぱり侵害ハンターは必要でしょう。
(ころころ考えが変わるアマサイ)
土曜は寒かったよねん。台風って暖かいものばかりと思っていた。その中でディベートの練習会に行ったアマサイです。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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最近固い話が続き、リアルアマサイの友達は見てくれていないだろうな。いや、とっくに見放されたかも、シクシク。やわい話は別のとこでやってます。
で、今日も固い話。
Linux ベンダーが初めて特許訴訟の被告に
『Linux』ベンダーを相手取った初の特許訴訟が持ち上がった。被告となったのは、企業向け Linux ベンダーの Red Hat と Novell だ。知的財産権に関する情報サービスを手がけている IP Innovation がテキサス州の連邦地方裁判所に提出した訴状によれば、Red Hat と Novell は、同社の保有する米国特許5,072,412号を侵害しているという。もともとは Xerox が1991年12月10日に取得したこの特許は、「表示システムオブジェクトを共有するための複数作業領域を備えたユーザーインターフェース」に関するものだ。
リナックスがらみは注目しているわけだが。
オープンソースだからって訴えられないという保証はない。
でどんなものかというと
"User interface with multiple workspaces for sharing display system objects "
Assignee: Xerox Corporation (Stamford, CT)
Appl. No.: 07/030,766
Filed: March 25, 1987
80年代後半という古めの特許であるが、日本の対応特許がありました。公告にもなっているのでデジタルドキュメントがとれました。
【公告番号】特公平7-86820
【公告日】平成7年(1995)9月20日
【発明の名称】表示システムオブジェクトを共有する複数作業域によるユーザインタフェース
【出願日】昭和63年(1988)3月18日
【公開番号】特開平1-3730
【公開日】平成1年(1989)1月9日
【出願人】ゼロックス コーポレーション
(産業上の利用分野)
本発明は、データ処理システムのユーザインタフェースに関する。特に本発明は、ウィンドウ等の表示オブジェクトを、ディスプレイベースのユーザインタフェース上に一緒に表示され各々が特定のユーザタスクに適する複数のグループに分割する構成に関する。
(従来の技術と課題)
最近のユーザインタフェースは一般に、各種の入/出力(I/O)装置、つまり陰極線管(CRT)等のディスプレイ出力装置とキーボードやマウス等の手操作入力装置を含む。例えば、ユーザはキーボードを使って英文字及びその他の入力を与え、またマウスを使ってディスプレイ上の位置指示入力を与える。データ処理システムは、ユーザを助けてユーザが望む結果を導く一連のマニュアル入力を与えるディスプレイを提供している。
(課題を解決するための手段)
本発明は、多くの有用な特徴を持つ複数作業域のユーザインタフェースを提供するものである。
発明の一特徴は、1つの作業域表示から別の作業域表示へ切り換える方法を提供する。ユーザはウィンドウ等のツールまたはその他の表示オブジェクトの集合を各グループに編成でき、各グループのツールはそれぞれの作業域とリンクされ、リンクされたとき表示される。表示システムオブジェクトは1より多い作業域とリンクでき、それらの各作業域内でそれぞれのツールを与える。それらの作業域の1つから他への切換信号をユーザが与えると、それぞれのツールは特徴を共有するためユーザはそれらを同じツールとして認知し、表示システムオブジェクトの状態が連続性を維持する。
--------------------------
えーと、要はユーザーインターフェースだね(^^;)。文章より図面見ている方がわかる。こんなもん持ち出して、何を考えているんでしょう、ゼロックス。そりゃ、この辺の特許と似ているのあってもおかしくないですね。まだ、訴状が提出ばかりということだから次報を待ちたいと思います。
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今週は気になる特許ニュースが相次いで、
●「オリンパスと米Microsoftは10月15日、広範な特許クロスライセンス契約を結んだと発表した。詳細は非公開。「デジタル画像技術を中心に、多くの民生品に特許技術の導入が進むだろう」としている。」
とか気になる、気になる。
非公開だからどれとどれかはわかんないけど。
●「米ジェムスター、東芝を提訴・テレビ録画予約技術「特許侵害」」
あたりもなんだろなんだろ、と思う。
こちらは調べる時間がない。
他にも著作権のなんたらかたらも気になるぞ。
ふぅー、たまにはのんびり、紅葉でも見に行きたいね。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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北京に登場、夢の楽園「みんなで遊ぼうドラえもん」
中国の子供たちの間でも、「ドラえもん」は大人気。11日に北京市内の海淀展覧館で始まったドラえもんをテーマにしたイベントでは、作中の主要キャラクターが勢ぞろい。会場は夏休みの子供たちにとって、「夢の楽園」と化している。
会場面積は約5000平方メートル。知的財産権の問題もクリアしている正規のイベントで、販売されている関連グッズも全て「本物」。粗悪なコピー商品をつかまされる心配は全く必要ないという。
中国新聞社は「アニメのように奇抜な道具が次々に飛び出すわけではないが、子供たちは作中人物と一緒になって心ゆくまで楽しんでいる」と伝えた。
同イベントは26日まで開催される。
中国の良い子のみなさんへ
ドラえもんと楽しく遊んでますか。一人でも多くのみなさんに【ホンモノ】にふれてほしいと思っています。みなさんのおうちにはドラえもんの人形はありますか。あったならぜひ会場に持ってきてほしいと思います。
会場で売っているドラえもんとよくくらべてみてください。
おうちにあるドラえもんはちょっとやせすぎではないですか。ひげの生え方もちがっていたりしませんか。
別にここでドラえもん人形を買う必要はないと思います。ただ、今までドラえもんと思っていたものが、実は別のものだったんだと思ってもらえれば、それでいいと思います。
ドラえもんは日本の子供たちだけのものではありません。世界中みんなのお友だちです。
これからもドラえもんとなかまたちとなかよくしてください。
学校でたくさん勉強して、お友だちとたくさん遊んで、おうちのお手伝いをたくさんして、りっぱな大人になってください。
みなさんがひつようなとき、いつもみなさんのそばにドラえもんがいます。
ドラえもんで育った子供代表:アマサイ
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オープンソース ソフトウェアの採用を妨げているのは特許
オープンソース ソフトウェアの採用に関しては、特許がネックになるようだ。
「著作権や特許を侵害している可能性がある点が、組織によるオープンソース ソフトウェアの採用拡大を現時点で最も妨げている。それに僅差で続く阻害要因は、サポートが充実していないことだ」と、Lawton 氏は電話会見で語った。
Microsoft は、オープンソース ソフトウェアが Microsoft の特許を235件侵害していると主張している。Microsoft は、それらの特許を具体的に挙げたり、オープンソース ベンダーを相手に特許侵害訴訟を起こしたりはしていないが、Novell、Xandros、Linspire などのオープンソース ベンダーと特許保護のための契約を結んでいる。
うーむ、当たり前だろ、そんなの。独占権なんだからさ。今までの技術蓄積なしに新しい発明なんてできないでしょ。その新発明をフリーにされたら、それまで金と時間と人材を投じてきた企業や人は、どうすりゃいいの、自社製品が売れなくなってしまうではないか。しかし、訴訟をしないということは、MSもオープンソースの意義がわかっているのでしょうか。そのあたりはアマサイはよく知りません。
だが Lawton 氏によれば、オープンソースの採用を特許侵害が阻害している一方で、採用を促進している要素も多数あるという。
「先に挙げた2つの阻害要素は、初期コスト、総所有コスト、および製品の機能性といった促進要素ほど大きく受け止められてはいなかった」と Lawton 氏は述べた。
後半の意味するところはわからないが、特許というのは、特定の者に独占権を与えるずるっこしいものではないのだ。アマサイブログでは何度も引用しているのでわかっている諸君はわかっているだろうが、
(特許法の目的)
第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
が特許法の精神である。
新規性、進歩性を備えたものであれば、独占権をあげるよ、だから公開してみんなに教えてあげてね。公開と独占権付与が交換条件になっている。でも、特許になる前に公開されてしまうのではないか、ですと?そうである、出願から1年半経つと公開されてしまう。特許性を備えいないものであれば、ありふれているから、公開して問題ないでしょう。だからさ、公開公報を見て同じのは出願しても無駄ですからしないでね、っていうことでもある(無料データベースができる前は公開と独占権のバランスがとれてなかったかもな)。
MSとオープンソースがうまくいっているとは思われないが、特許権を有する会社と交渉をして折り合いをつけていくしかない。発明はクリエイティブコモンズのようにはいかないのだから。
参考:特許法のたくさんの「溝」
オープンソースとソフトウエア特許はまだまだもめます。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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QUALCOMMに見る「標準化と特許」2007/07/19
「しょうがないよ。賢い会社なんだから」――。
携帯電話やモバイルWiMAXなど,移動体通信の標準化に関する取材を進めていると,必ずと言っていいほど話題に上るのが,米QUALCOMM,Inc.の動向です。「A社がQUALCOMM社に買収された」とか,「あの人,QUALCOMMに転職したの?」とか,あるいは「ついにQUALCOMMが特許を主張し始めた」などです。
QUALCOMM社の動向に注目が集まる一つの理由に,強い特許があります。同社は移動体通信サービスの基盤技術となっているCDMA(code division multiple access)に関連する特許を多数保有し,それを基にした,端末メーカーに対する特許ライセンス・ビジネスを事業の中核に据えています。CDMAを含む特許は申請中を含め,米国だけで6000件以上に達し,全世界で3万5000件を超えました。「特許ロイヤルティーの割合は,端末価格の5%以下」(QUALCOMM社)ですが,このほか携帯電話機用チップセットでも高いシェアを持っていることから,端末メーカーによっては,かなりの金額をQUALCOMM社に納めているところもあります。
国政、産業界がプロパテントを支持している以上、これ(*)は避けられないことです。
* 基幹特許を持つ者がスタンダードになる、または作る、ということ。
無線通信には特許プールを考える向きもあるがQUALCOMM社は参加するつもりはないとのこと(日経エレクトロニクス7/16日号)。そりゃ、そうです。苦労して、発明して、優良特許を保有する会社を買収してきたのは何のためか。そういう企業には特許プールなだというものはナマケモノの寄り合いみたいなものんでしょうね。アマサイも特許プールが馴染む業界はなかなかないのではないかと思っています。自社で努力しなくても、標準ができれば、プールしている団体に規定代金払って商売すれば安全にできます。米国の特許管理会社のMPEG LA LLC(1996年設立)のMPEG2は特許プールの成功例でと言われていますが、どうなんでしょうね。でも、そこに愛はあるのかい?じゃ、なくて、そこにイノベーションはあるかい?
日本のVHS対ベータの戦いのように、裏取り取引やだまし合いで決定してしまう標準規格よりも特許戦争で白黒つけるほうがましだと思います。
米国ではそんなことないんだろうけど、日本では、また、開発部長や営業部長、責任はあるけど権限のない人、が首くくることになりますよ。
みんなプロパテントにも大きなリスクがあるってわかってないんだなあ。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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こりゃ、知らんかったわ。
NHK関連会社「篤姫」商標を独占

2008年のNHK大河ドラマ「篤姫」に絡み、NHK関連会社のNHKエンタープライズ(東京)がドラマ発表直前に「篤姫」の商標を申請、登録されていたことが分かった。「篤姫」の名がついた商品を販売したい企業の多くは、同社に使用料を払って許可を受ける必要がある。同社は「タイトルが無秩序に使われるのを防ぎ、地元に公平に使ってもらうため」と説明するが、鹿児島県内の企業からは「NHK側が独占するのはおかしい」と疑問の声も上がっている。
商標というのは登録すれば、全商品に権利が及ぶわけじゃなくて、細かい分類になされており、そのカテゴリで取得するのである。で、検索したら、酒とかジュースとかお菓子とか事務用品とかめちゃくちゃたくさんとっとるがな。
( ̄▽ ̄;)
こりゃ批判されてもしかたないな。
同社によると、過去のNHK大河ドラマや連続テレビ小説などの題名でも同様に商標登録してきた。現在放送中の「風林火山」は「大河ドラマ風林火山」で登録済みだという。
同社は「タイトルが無秩序、不適切に使われ、大河ドラマ自体のイメージが損なわれることを防ぎたい」と説明。使用を希望する鹿児島の業者向けの説明会を近く開く、としている。
そうやな、「風林火山」なんかは山梨県の特産物に昔から名付けられているだろうな。
確かに番組イメージがあるし、1年にも渡って放送されるのに無防備ではいかんな。
でも、県の産業組合に初めから話通しておいた方が摩擦が少なかったんとちゃうか?話し合いで済むことなのに、法的手段を先行させるってよくないなあ。
えぬえちけーまた評判おとしまっせ。
ブランド戦略は食料品には重要ですからな。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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セキュリティ修正が特許の対象に
セキュリティぜい弱性を見つけるという行為は,困難な作業であるにもかかわらず,感謝されないことも多い。だがセキュリティ修正の特許権を取得する人々が出てきたことで,こうした状況が変わるかもしれない。
研究者はぜい弱性を見つけるのに,膨大な時間を費やしている。だがつい最近までは,たまに自社製品のぜい弱性が明らかになったベンダーから公の場で感謝されたり,製品のセキュリティ・ホールを1つふさいだことでその製品の全ユーザーに貢献できたという満足感を得たりすること以外に,ぜい弱性を見つける努力が報われることはなかった。
その後,米3Comや米iDefenseなど,ぜい弱性情報に代価を払う企業が現れた。ぜい弱性の発見者は,自らの努力の代価として現金を得られるようになったのだ。そして,3ComやiDefenseも,仕入れた情報を自らの顧客ネットワークに売ることによって,利益を得ているのである。
えーと、よくわからないですが、セキュリティの脆弱性というのは、バグとは違うのですか?バグは何かの拍子に誤動作をしてしまう。だから出荷する前にバグを取り除く。「製品のセキュリティ・ホールを1つふさぐ」なんか似てる気がするのですが。
まあね、ご褒美(この場合はライセンス料)がないと開発というのは進みませんわなあ。
公開されているFAQによると,「ベンダーはぜい弱性の真の価値,すなわちぜい弱性が修復されなかった場合にベンダーが被るコスト,に近い金額を支払うことを求められる」そうだ。そのコストがどのように計算されるのか,現時点ではまだ分からない。
顧客は正規のルートからソフトウエアを買った顧客は、それと別途、セキュリティ強化ソフトに金を払わなくてはいけなくなりますが。で、ITproさんのこの記事、タイトルが変ですな。まるで、今まで特許の対象にならなかったものが、拡大して該当するようになったかのようです。一応ソフトウエアは特許発明と認められているので、新規性があり、未公開であれば(日本には進歩性というのも必須要項ですが)特許になります。この分野のソフトはあまり出願されることがなかっただけでの話です。
欧州はまだソフトウエア特許に慎重派です。ソフトは特許にならん!というのはやりすぎですが、新しい分野の技術が特許可能なものとなると次から次ぎ問題が出てきますな。
もっとわからないのはバイオ特許ですが。
ビジネスモデル特許のような混乱が起きなければいいのですが。まあ、取り敢えず、人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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YouTubeって便利ですね。って今更。
はっしー帝國さんのとこで、YouTubeのリンクを辿っているうちに、こりゃ、いろいろ楽しめると思い、ありし日のWham!ジョージ・マイケルくん
(同性愛者と発表してなかった頃、何も男性と正式結婚することはないのに)やカラオケでマスターしようと思っている「I'VE NEVER BEEN TO ME」を歌うシャリーンとかの姿を見てご満悦です。
勢い、パーソナルな懐メロ大会になってしまったのでした。
そこで思い出したのが、ジャニス・イアン。ふる~いテレビドラマですが『岸辺のアルバム』のテーマソングに「Will You Dance ?」が使われ、一定年齢層でジャニスを知らない人でも、あのオープニング画像を見れば思い出すことでしょう。
このドラマ放映時には、さほど話題にならず終了していった。脚本家として山田太一が有名になるにつれて、幻の?名作みたいな扱いになったようだ。アマサイもだいぶ経って平日の再放送になってからみた。
* * * * *
まあ、そういう話はどうでもよくて、著作権侵害のおそれがあるにも関わらずYouTubeがあるのはなぜなんだ。中国の権利意識の低さを笑えないだろう。先進国のみなさん。
ユーチューブ、動画を特定する”指紋”技術のテスト開始へ
ユーチューブは、タイム・ワーナー(NYSE:TWX)やディズニー(NYSE:DIS)などメディア企業とともに、動画投稿サイトのクリップを見分けるための高度な動画特定技術のテストを1カ月以内に開始する。
ユーザーがユーチューブのサイトに動画を転送しようとすると、提携会社がオーディブル・マジックに認証した楽曲の指紋とその音声が一致するか、この指紋技術が点検する。マクシー氏は、指紋が一致した場合、レコード会社は「圧倒的に多くの場合」ユーチューブに楽曲の使用を許可する、とした。この場合、レコード会社はクリップが配信された際に広告を掲載し、著作権保有者と収入を分配できる。
マクシー氏は、提携する著作権保有者が配信を望まない楽曲を含むクリップをユーザーが転送しようとした場合、こうした動画がサイトに二度と現れないように自動的にブロックするために、ユーチューブは音声指紋技術を利用している、と指摘。このブロック行為は「フィルタリング」として知られている。
現時点では、時間の短い動画のみアップでき、著作権者からのクレームついたら削除するというゆる~いルールになっているらしい。この指紋技術もどの程度効果があるんでしょうね。
っていうか、誰しもが、著作権の問題があると認識しながら、利用しているってどうよ。が、しかしね、著作権法を全ての著作物に適用とね、実はすごいことになってしまうんよ。そのアンチテーゼでもあるんかな、YouTube
* * * * *
顧問扇子に「外山×都議選」とかで検索すると面白い画像が見られるよ、と聞いたので帰ったらやってみよう。
著作権法は特許法とは比較にならないほど多くの問題を孕んでおりますな。今日も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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訴訟続くソニー、今度はデジタルセキュリティ特許で訴えられる
カナダのデジタルセキュリティ企業Certicomは、5月28日の週、同社の楕円曲線暗号の特許を侵害したという主張でソニーとそのいくつかの子会社を相手に訴訟を起こした。
楕円曲線暗号は電子デバイス間の通信を保護する手段として利用でき、盗聴や信号の改変を防ぐ。CerticomはソニーのAdvanced Access Content System(AACS)とDigital Transmission Content Protection(DTCP)の仕様の利用が同社の特許を侵害していると主張している。
なんか、訴訟続く、とか書かれてます。
2件のうち、1件はこれでしょう。
* * * * * * * * *
特表2002-533787号
【発明の名称】楕円曲線上での暗号操作の速度を高める方法
-------------------------------
【発明が解決しようとする課題】
【0013】
楕円曲線暗号 化(ECC)は、この計算問題を解決する。ECCでは、鍵および証明書のサイズを縮小することができ、それによって、必要なメモリが低減し、コストが著しく節約される。ECCは、コストを著しく削減することができるだけでなく、次世代アプリケーションにおけるスマート・カードの普及を促進する。また、ECCアルゴリズムによって鍵サイズを縮小することができるが、より大きな鍵を用いる他のアルゴリズムと同じレベルのセキュリティが維持される。
【0014】
しかし、暗号化装置の低い生産コストを維持しながら情報転送速度を高めるために、依然として、鍵に対する計算をより高速に行う必要がある。
【0015】
楕円曲線上の点の倍数を算出することは、楕円曲線暗号 化で最も頻繁に実行される計算の1つである。このような計算の速度を高める1つの方法は、事前計算された点の倍数のテーブルを使用することである。この技法は、点が事前にわかっているときにさらに有用である。しかし、未知の点の倍数が必要になる場合がある(たとえば、ECDSA検証)。したがって、点乗算を容易にするシステムおよび方法が必要である。
* * * * * * * * *
Crotty氏によれば、Certicomはこの件についてかなりの時間、ソニーとの議論を行っているという。Crotty氏は、同社はソニーに対し、この技術をライセンス供与したい意向だったが、対話が進まないことから法的手段をとることにしたと話した。
暗号なんて、Sさんのエリート中のエリートが作っているんだろうから、他社とライセンス契約なんてするわけないな。
Sさん、良くも悪くもエレクトロニクス産業におけるアメリカになっておりますな。あちこちからかなり嫌われている。昔は単なるやっかみだったが、最近は、アコギなことやった報いという感じがしないでもない。
まあ、これもソフトウエアですから、この問題でもあります。
どっかみたいに、うちは訴訟で勢力拡大していくんじゃい、と思っているなら別ですが、
(いや、そうだったら、訴訟する方に回るよね)
あっちゃこっちゃで訴えられるっていうのは、企業イメージよくないですな。
少しは、現状を正視したらどないでしょうか、Sさん。
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オープンソース陣営による特許侵害を主張したマイクロソフトの狙いは?
スペシャルレポートというだけあって結構な「論文」です。
Microsoftの保有する235件の特許をオープンソースソフトウェア業界が侵害しているとする同社の発言によって難しい問題が浮上し、注目を集めている。特許侵害に関して、企業は自らをどこまで積極的に取り締まるべきなのだろうか。
しかし今回の発言は、オープンソースソフトウェア企業に対し、自社がMicrosoftのどの特許を侵害しているかを見つけ出して交渉の席に着くことを暗に求めているのだと業界の専門家たちは指摘し、こうしたMicrosoftによる暗黙の要求は、しょせん非現実的なものだと述べている。
まあね、ビル・ゲイツが創設以来、特許をうまく使って成長してきた会社ですからね。うん、特許法だけじゃなくて、経済産業法を駆使してというべきかな。
「エンジニアたちが自分の特許だけを読み、他者の特許に目を通すべきでない理由はいくつかある。これは『現実から逃避する』という問題ではなく、時間を無駄にしないという非常に実際的な問題だ」と、Torvalds氏は述べている。1つには、他の特許を調査せずに技術を開発すれば、開発者は該当の技術を自分で開発したと、正直に主張できるということがある。自明の技術でないこと、という要件を問題の特許が満たしていないことを示すのにそれが役に立つと、Torvalds氏は説明する。
背景は違うんだけどさ、技術者でもまれ~に特許調査が好きな人がいて、何やってるかっていうと、他社特許をうまく組み合わせて、自分の特許案として社内に提出するんですよ。でも、調査専門でないから、「ほころび」はわかっちゃうんだよね。これA社とB社のこれとこれ組み合わせただけだよねん、ってアマサイが言うと、いや、その、そことライセンス契約する予定なので、とか口から出任せ言って。。。まあ、そんなのは技術者ではないですな。
実際、特許侵害の可能性を調査することで、企業が財務的に困難な状態になる可能性もある。訴訟で特許侵害が認められたとして、訴えられた企業や個人が特許侵害の可能性について認知していた場合は、認知していなかった場合の侵害に比べて、支払わなければならない損害賠償は3倍にもなる。
いや~、でも現行米国特許法では知っている先願特許は、出願の際に全部教えることになっているよね。無料データベースがあるのに、知らなかったってどう証明するのでしょう。
それにさ、3倍賠償はどこのお国のせいですか。
4月に全会一致で下した判決で最高裁は、自明の技術に対する特許を排除するための、より高い基準の設定を求めた。「真の新しい要素がない、通常のプロセスで生まれた技術進歩に特許による保護を与えることは、進歩を妨げる危険性がある。さらに、既知の発明要素を組み合わせた特許の場合は、これより先に発明されたものの価値や有用性を損なうおそれがある」と、最高裁は述べている。この判決により、特許の妥当性への異議申し立てがこれまでより容易になる可能性があるし、それ以前に特許を取得すること自体のハードルが上がるかもしれない。
米国でクズ特許率が高いのは有名な話だよねん。
結局国力を上げるためにプロパテント政策をしいた米国ですが、外圧のツールにはなったけれど、国内でもつぶしあいになるって気付かなかったんでしょうかね。
米国の特許政策、悪しきグローバルスタンダードの一つだと思うです。
でも、特許システムに代わるものは出ないし、抜本的に変えることもできないと思う。特許システムは人類が発明した有益なものの1つだから。全てをオープンソースにするわけにいかんしね。人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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「ソフトウェア特許は技術革新のスピードを鈍らせている」
Red Hatの最高経営責任者(CEO)Matthew Szulik氏は米国時間5月22日、ソフトウェア特許が技術革新のスピードを鈍らせていると述べた。
Szulik氏は当地で開催中のOpen Source Business Conferenceに集まった数百人の参加者らを前に、「ここ30年間を振り返ると、特許が革新を妨げているように思われる。業界の動きは、改善措置が講じられるよりはるかに速い。特許と技術革新の相互関係確立を実証する証拠はほとんどない」と語った。
まあ、特許法の第1条には
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
と記載されていますから、これが達成できないと特許制度に意味がなくなるわけです。これは日本の特許法ですが、どこの国でも第1条はこういうことが書いてあると思う。
多くの人が誤解しているのですが、特許というのは、公開と独占権付与とが交換条件になっているのです。いいこと考えたら、秘密にしないでみんなに教えてあげてね、そのかわり、あなた以外はそれを使っちゃいけないことにするからね、とお国が約束してくれることなんですね。
よく、あれは特許侵害ではないか!なぜ取り締まらない、とかいう人がいるんだけれども、そうはなってない。スピード違反や飲酒運転じゃないんで。特許侵害してるじゃんかよーと裁判所に行って初めてそうかどうか問題になるわけです。
(法律学ではなにかスマートな用語があるんでしょうが、アマサイは法律家とは違うんでどういう言い回しかしりません)
特許法でソフトウエアが保護されるようになったのはごく最近です。10年経ってないんじゃないかな(うる覚え)。アメリカでは日本より少し早いですが。
やはりですね、コンピュータソフトウエアがこんなに幅を利かしているのに、保護しないのはまずいだろう、となったんだと思います。著作権として登録はできますが、コードなんてちょっと変えれば、同じもんがつくれちゃいますからね。ソフトウエア登録局みたいを創設する話もあったらしいですが、それは機能的にRedundancyというべきもので、行政府にはふさわしくないでしょう。審査基準とかでクリアにすれば、特許法内で処理できるのでそうするのが順当でしょう。
今までもそうやって特許発明を網羅する範囲を広げてきましたし。
第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
自社の技術を守ろうと思えば、特許調査、出願、時には他社特許の無効(審判)申請など、それはそれはお金かかりますわな。それで、特許部がGO!と言わなければ、製品開発、販売ができないことをこのCEOさんは「妨げている」と言っているのではないかな。
しかし、時代は逆戻りができないので、例え、彼が言うように「妨げている」面があったとして、既存の技術を公開することによって「促進している」面があるのも否定はできない。メリットがある以上、現枠組みを廃止する理由は(普通)ない。CEOさんも、特許制撤廃までラデカルなことは言っていないしね。
もう少しなんとか、制度補正を進めてほしい、と言ったところでしょうね。
追記:かなりくすぶっているようです。
イノベーションを妨げる特許制度の改革を――NovellがEFFと協力
NovellとEFFでは今後、各国政府や国内/国際組織に対し、イノベーションを推進する特許制度や法律の策定を働き掛ける。特に、世界知的所有権機関(WIPO)に焦点を当てる予定。ソフトウェアをめぐるアイデアやコードは容易に国境を越えるため、グローバルな取り組みが必要、とNovellとEFFではみている。
ソフトウエア特許の是非論争は長い歴史があります。ざっくり言えば費用対効果の話で目新しくはありません。賛成の人も反対の人も人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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<週のはじめに考える『ものまね』も文化では>東京新聞070513
言わんとしていることはわかるがこれではまずいだろう。
創造は模倣から始まることを否定するのは困難である。しかし、そこにオリジナルへの尊敬がなければならない。作家××のアイデアをちょうだいしながら、俺の方がすごい、と言っているようじゃだめだろう。まあ、××のアイデアからどれほど飛躍させたかにもよるが。
手塚治虫の存命中、手塚の漫画は古いと排除された時期があるが、お前達、それはパイオニアに対して失礼じゃないのか。それでも、そんな失意の中『ブラックジャック』を生み出したやっぱり手塚治虫先生は漫画の神様だ。
プログラムを不法コピーしておきながら、裁判になると、いや、模倣したのは認めるが、その後にその分の商品は買ったからから賠償金は払わなくていいのだ、っと主張している判例を見たが、お前、それは万引きしたのに、見つかって、金払えばいいんだろう、って奴と同じだってなぜわからんかな。当然被告側の主張は認められず、損害賠償を支払わされた、って被告は司法試験の予備校だぞ、そんなことでいいのか。
物まねが文化というのは、声帯模写、形態模写のことだと思う。アマサイもスター物まね選手権みたいの好きだ。この訳語を何か考えるとかMONOMANEってそのままウエブスターに載せてもらうかどっちかにしなきゃならんな。「イミテーションってカルチャーですね」なんて長島さんの発言みたいになったらエライこっちゃ。
それに、特許権と著作権は似てないから。登録うんぬんはもちろん違うけど、コンセプトが根本的に違いいますから。
東京新聞、えらそうじゃないのは結構だが、社説はもっちょっと深く分析するように!じゃあ、今日も、人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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傍目八目の宋 文洲(そう・ぶんしゅう)さんが興味深いことを言っていた、
(それにしても宋さんの言い分はいつも至極最もだなあ。「日本人の中には精神がたるんでいるから風邪をひくという人がいますが、風邪はウイルスが体に入ってひくのです。それは万国共通です。」と言ったのには苦笑いしてしまった)
「この頃の僕は企業のパンフレットを手にした時、理念を読まないことにしています。 良い企業と悪い企業の境目は、書かれた理念の良し悪しではありません。その差が出るのは、理念を具体論として企業活動に反映させる時です。社員が書かれた理念をどのように認識し、それを具体的に行動として移す時に差が出るのです。」
「日本が戦後、大きな経済繁栄を遂げたことに異論を挟む余地はありませんが、繁栄を支えた平和主義は憲法がもたらしているとする論には、僕は素直に納得できません。日本が平和を維持してきたのは、日本人が悲惨な戦争を体験したこと、それによって生まれた信念が大きく寄与していると思います。時の軍部、そして政府によって「正当化された」戦争の正体のあやしさを、日本人は忘れずに戦後を過ごしてきたことが、何よりも日本から戦争や紛争を避けさせてきたのです。 」
そうなのだよ。法律はそれを遵守し、実施されるから意味があるのである。例えば、どことは言わないが中国での知的財産法、ビジネス法をいくら説明してくれていても、
これじゃあ、だめだろう( ̄▽ ̄;)
言っていることもやってることもバラバラな国ですな。
とは言っても、中国の法律は一応学ばなくてはいけないし、例え模倣品をバンバン作られても特許はとっておかなくてはいけない。OUTLAWに対してやくざな振る舞いをしても対抗はできない。排除して出入りお断りにしたいけれど、あんな大きなシェアを無視することもできない。
だから、もうちょっとましな国になってください。
個人として優秀な人がたくさん、たくさんいるのになあ。じゃあ、今日も、人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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知財関係者でちょとい話題なっているお馬鹿なお話。
●4月10日付・編集手帳 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
「120年余りがたった今では、特許の出願件数は年間40万件に達する。出願しても実際に審査を請求できるまで3年待たされる。7年かかった数年前より短縮されたとはいえ、特許取得の道は遠い」
と書いてあったそうだ。
もうリンクは消えている。恥ずかしくて消したならまだいいが、単に過去一週間までのしか残していないだけの話である。
(Googleのキャッシュからは全文読めます)
新聞社だよ、それも(今はどうか知らない)日本で一番売れるという一般紙であるよ。こんなことありなんか?
特許は出願したら、それと同時かその後に審査請求(特許になるかどうか審査してくださいね)しないと審査してくれない、即ち特許にならないということなのだ。そして、その猶予期間が7年から3年に縮まったんである。
これは、特許、知的財産を学ぶときに一等最初に出てくることなのだ。
小耳に挟んだことをそのまま記事にすんなよ!それも「編集手帳」っていったら、朝日の「天声人語」と同じで新聞の顔でしょう。まったく、報道とか言論に携わる人間のやることととは思われない。チェック機能ないのか?
こういうこと書くと生やさしい人たちは、別に特許の専門家じゃないんだから、それくらいの間違いは仕方ないんじゃないか、という。結構多いんだよね。そういう人。
新聞記者が○○の専門家である必要はない。彼らは調べるのが仕事だから、調べればいいのだよ。調べて、新聞屋としての中立の意見を書くのが仕事でしょう。ぐぐればわかることだろう。というか、裏付けを取るってことしないのか?しないんだよなあ。
学生で新聞社希望っていうのが今でも多いが止めときなさい。現行の新聞社に真のジャーナリストはほとんどいない。まあ、若い力でそれを変えようというなら、それはそれでよかろう。
がんばってください。( ̄▽ ̄)v
因みに、なぜ上述のような方式がとられているかというと、出願の中には「取り敢えず出しとくか」というものが非常に多い。それを初めから審査してもらっては、審査官が無駄骨をおることになる。だから、何年前か忘れたけど、出願と審査は別個の手続きで、それぞれ別手数料を徴収するようにしたのだ。その期限が以前は出願から7年間だったけど、3年間に短縮された。その期間中はいつでも審査請求できるようになっているのである。
審査請求についてはまだ説明し足りないんだけど、今日はここまで。じゃあ、今日も、人気blogランキング・自然科学にぷちっとな。【押す】
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ノキア、クアルコムに特許使用料2000万ドルを支払い
「主要特許の使用料をめぐる契約更改交渉が暗礁に乗り上げたことで、両社は訴訟合戦にもつれ込んでいる。両社は世界のさまざまな国でお互いを訴え合っているが、これまでのところ特許に関する争いの解決策を見出すには至っていない。両社の現在の契約は、米国時間4月9日にその期限が切れる。」
ここも長いこともめてますな。
こないだ、訴訟一時中止と出ていたはずですが。
もう、両社でもぐら叩きのようなことやってます。
「Nokiaは5日、第3世代(3G)移動体通信方式の1つであるUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)に関する特許について、2007年第2四半期分の使用料として2000万ドルをQUALCOMMに支払ったことを明らかにした。同社はさらに、追加支払いの用意があり、必要に応じてその内容を公開するとも述べている。」
調べてないので断言はできないのですが、
ノキア側の特許戦略がまずかったのではないでしょうか。
っていうかクアルコムが上手だったのか。
Q社は特許訴訟で儲けている気がしないでもない。
「Nokiaによると、5日の支払いはQUALCOMMがヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)を通じて供与しているライセンスに関するものだという。この件に関し、QUALCOMMにコメントを求めたが回答はなかった。」
ふーむ、この標準化協会お墨付きのものと、侵害関係になる技術、関係があるのでしょうか。ちょっと個人が業務の合間に調べられることと違いますな。
しばらく、ニュース速報で状況を見守りましょう。
いつもありがとうございます。今週も宜しく、人気blogランキング自然科学へ、ぷちっとな。【押す】
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某ななえくんのブログを見て、
ああ、今日はエイプリルフールという日か、思い出した。
4月1日といえば、パテントサロンの新着ニュースである。
http://www.patentsalon.com/news/2007/0401/index.html
-----------------------------
著作権保護期間問題がついに決着
保護期間は 30年+10年×(子供の数)+5年×(孫の数) に
文化庁の諮問機関である「著作権保護期間問題に決着をつけるための小委員会」は1日,保護期間は著作者の子孫の数に応じて定めるべきとの報告書を発表した。
報告書は,著作者の死後50年と定められている現在の保護期間を,著作者の死後30年+10年×(子供の数)+5年×(孫の数)とするべきであるとしている(子供の数および孫の数は著作者死亡時のもの)。
例えば,著作者死亡時に子供が4人いた場合,保護期間は著作者の死後70年(30+10×4)となる。子供が1人の場合は40年(30+10),2人の子供と2人の孫がいた場合は60年(30+10×2+5×2)となる。
著作権の保護期間については,現行の50年を70年に延長するべきであるか否かについて,賛成派と反対派の間で意見が対立している。今回の報告書は,子孫の生活保障などの理由で保護期間の延長を望む延長賛成派と,保護期間の延長は著作物の流通を害する可能性があると指摘する延長反対派の双方の意見を考慮したもの。
さらにこの報告書では,子孫の数が多いほど保護期間が長くなるため,少子化対策につながるメリットもあるとしている。また,優れた著作物(ここでは収益性の高い著作物)を創り出した著作者ほど保護期間を延ばそうとすることが予測されるため,著作者として優れたDNAを持つ子供が増える可能性もあると述べられている。
一方で,この報告書の内容を懸念する意見も出ている。延長賛成派は,「医学の発達により今後さらに寿命が延びることを考慮すると,この報告書の保護期間では十分ではない。将来,機械の体をただで手に入れられるようになった場合のことを考えると,全く短すぎる」と主張している。
これ対し延長反対派からは,「賛成派の主張はおかしい。保護期間は著作者の死亡時を起点としているため,寿命が延びると保護期間は延びることになる。さらに,機械の体をただで手に入れた場合,保護期間が無期限になってしまう可能性さえある」との意見が出ている。
これらの意見に関して,ある自民党議員は,「人間に対して「機械」という言葉を使うのは問題をさらに複雑にする可能性があるのでやめてほしい」とコメントしている。
--------------------------
ふーむ、今年のもよくできているなあ。
アマサイはユーモアセンスもなく、ウィットにも富んでいないため、こういうのを書ける能力にあこがれちゃうなぁ。
「結婚報告」なんてあまりにベタなんで絶対しないけどな。
人のネタをコピーしただけの記事ですまんな。人気blogランキングぷちっとな。【押す】
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「著作権保護期間、作家が選べるシステムを」――延長めぐる議論再び
「著作権保護期間を70年に伸ばすべきか否かについて考えるトークセッションが開かれた。延長派と延長反対派の溝は埋まらないが、一部で意見の一致も見えてきた。」
著作権法はだいぶ以前から時代に適応できていない。
だから、保護期間50年から70年などという不毛な議論が交わされている。
保護期間を作家が選ぶなんてちょっとふざけてると思うが。
(これは主に印刷媒体で発刊される小説のようなものについてのことである。現行、著作権者の死後50年までされれている)
まず、混乱を招いている原因1点目、著作物の定義が広すぎることである。
・著作権法第2条第1項
著作物:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
文学や音楽、映画や演劇、コンピュータプログラム、までは何となく想像がつくが、ネットの掲示板で発言したこと、子供の絵や作文まで網羅していることになる。
混乱しないわけがない。
2点目、登録制ではないこと。
これは、特許、意匠、商標(工業所有権といいます)の知識があるから余計にそう思うのだが、誰がどこに発表したかも不確かなものまでどうして保護されなければならないの不思議である。一般から言えば